不倫相手の子を出産し700万円超の慰謝料を請求されたものの、50万円まで減額して和解した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、交際当初、相手の男性が既婚者であることを知らずに関係を始めました。
その後、男性に妻がいることを知りましたが、関係を断ち切ることができず、最終的には交際相手の子を出産することになりました。
なお、交際相手の男性は、その子を認知していました。
その後、交際相手の妻から、遅延損害金を含めて700万円余りの慰謝料を請求する訴訟を起こされてしまい、今後どのように対応すべきか悩まれてご相談に来られました。
相談後
当事務所では、単に不貞関係があったという点だけでなく、関係を持った当時の夫婦関係や、交際が継続した経緯を丁寧に整理しました。
そのうえで、関係を持った時点ですでに夫婦の婚姻関係が破綻していたこと、また、関係の継続を主導していたのは交際相手の男性であり、ご相談者様は従属的な立場にあったことなどを主張しました。
裁判では、ご相談者様本人が尋問に出席し、交際に至った経緯や当時の心情、自分が置かれていた状況について、裁判官に直接説明しました。
その後、改めて和解協議が行われ、最終的には700万円余りの請求を50万円まで減額し、和解により解決することができました。
弁護士のコメント
本件では、ご相談者様が交際相手の子を出産し、その子を交際相手が認知していたため、「不貞行為自体がなかった」と主張することは難しい事案でした。
もっとも、不貞慰謝料の金額は、不貞行為の有無だけで決まるものではありません。
夫婦関係の状況、関係が始まった経緯、当事者間の力関係、交際継続の主導者が誰であったかなど、さまざまな事情が考慮されます。
本件では、尋問の場でご相談者様の認識や置かれていた状況を丁寧に説明できたことが、その後の和解交渉に大きく影響しました。
結果として、請求額を9割以上減額し、50万円での和解により解決することができた事案です。
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