2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
別居中の浮気であっても、婚姻関係が破綻していなければ不貞行為となりやすいです。今回は、別居中の浮気が不貞行為に当たるかを説明したうえで、慰謝料が認められるケース7つと判例や証拠を解説します。
2026/01/30
不倫ケース別


別居中の浮気が不貞行為になるか悩んでいませんか?
別居中の浮気であっても、婚姻関係が破綻していなければ不貞行為となりやすいです。
一方で別居が長期間に及んでいる場合や離婚を前提とした別居である場合などには、不貞となりにくい傾向にあります。
実は、別居中だから問題ないだろうと考えて不貞行為に及びトラブルになってしまう方が後を絶ちません。
今回は、別居中の浮気が不貞行為に当たるかを説明したうえで、慰謝料が認められるケース7つと判例や証拠を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、別居中であっても不貞行為するべきではないことがよくわかるはずです。
目次
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別居中であっても、婚姻関係が破綻していない限り、肉体関係を持てば不貞行為となります。
法律上は、別居している場合であっても、直ちに婚姻関係が破綻したとはされていないためです。
例えば、別居中の浮気が不貞行為となりやすいケースとしては、以下の7つがあります。

それでは、別居中の浮気が不貞行為となりやすい理由について、順番に見ていきましょう。
別居が一時的なものであれば、浮気は不貞行為と判断されやすいです。
別居していても、婚姻関係を続ける前提と考えられるためです。
例えば、単身赴任や介護、里帰り出産などによる別居の場合です。
このような状況では、別居中と言えども不貞行為となりがちなのです。
別居期間が短い場合も、不貞行為と評価されやすい傾向があります。
短期間の別居では、夫婦関係がまだ修復可能と見られやすいからです。
例えば、別居して数週間から数か月しか経っていない段階で、第三者と肉体関係を持ったり、親密な交際を始めたりするケースがあります。
この場合、婚姻関係が破綻していないとして、不貞行為となりやすいのです。
別居前から浮気相手との肉体関係があった場合、不貞行為と判断されやすいです。
浮気したことにより婚姻関係が破綻したかが問題になりますので、肉体関係をもった時点で別居していたかどうかが基準となるためです。
例えば、同居中にすでに関係を持っていたものの、別居に至った後に浮気が発覚しただけであれば、不貞行為となります。
このような場合、別居を理由に責任を免れることは難しいと考えられます。
配偶者が一方的に別居を始めた場合も、不貞行為とされやすいです。
配偶者が別居を受け入れていない以上、まだ婚姻関係を修復する余地があると判断されがちであるためです。
例えば、夫婦喧嘩をきっかけに一方が突然家を出たり、連絡を断ったりするケースがあります。
ただし、配偶者が一方的に家を出て行った後、長期間が経過しているような場合には、婚姻関係が破綻したと判断される可能性もあります。
別居中であっても交流が続いていれば、不貞行為と判断されやすいです。
定期的な連絡や面会がある場合、夫婦関係が実質的に続いていると見られやすいためです。
例えば、生活費のやり取りをしていたり、子どもの行事で会っていたりするケースがあります。
このような関係性があると、別居中の浮気でも問題になりやすくなります。
別居婚であっても、浮気は不貞行為と評価されやすいです。
夫婦が元々別居により生活する目的で婚姻したような場合には、同居していないとしても婚姻関係が破綻したとは言えません。
別居婚中の浮気も、不貞行為と判断されやすい傾向にあります。
籍を入れたものの、まだ同居を始めていない段階での浮気も、不貞行為と判断されやすいです。
婚姻届を提出した時点で、法律上は夫婦となり、貞操義務が発生すると考えられるからです。
例えば、結婚を機に引っ越し準備をしていたり、仕事や住居の都合で同居開始が遅れていたりするケースがあります。
このような場合でも、同居していないことを理由に自由な交際が認められるわけではなく、不貞行為として問題になる可能性があります。
別居中であっても、すべての浮気が不貞行為になるわけではありません。
法律上は別居の期間や経緯、夫婦の話し合い状況などから、婚姻関係がすでに破綻していたと判断されることもあるためです。
具体的には、別居中の浮気が不貞行為になりにくいケースとしては、以下の5つがあります。

ただし、婚姻関係の破綻は、簡単には認められませんので十分に注意が必要です。
それでは、別居中の浮気が不貞行為になりにくい理由について、順番に見ていきましょう。
別居が長期間続いている場合、浮気が不貞行為と判断されにくいことがあります。
長期間の別居は、夫婦としての共同生活がすでに失われていると評価されやすいからです。
例えば、数年単位で別居が続いており、日常的な連絡も途絶えていたりするケースがあります。
このような状況では、婚姻関係が実質的に破綻していたと判断され、不貞行為の成立が否定される可能性があります。
離婚を前提に別居している場合も、不貞行為になりにくい傾向があります。
夫婦双方が婚姻関係を解消する意思を持っていると、状況次第では、婚姻関係がすでに破綻していたと判断されることもあり得るためです。
例えば、離婚することを前提に住居を分けたり、今後の生活設計をそれぞれ立てていたりするケースがあります。
このような場合には、まだ席が残っていても、婚姻関係が破綻していたとして不貞行為とならない可能性があります。
別居後に、離婚を前提とした具体的な話し合いをしている場合も、不貞行為とされにくいです。
当初は合理的な理由による別居の場合であっても、別居中に関係が希薄になり、離婚に向けて進んでいくことがあるためです。
例えば、離婚調停や離婚訴訟などにより、離婚に向けた協議が進んでいるような場合です。
このような事情があれば、婚姻関係がすでに破綻していたと評価される可能性があります。
肉体関係がない場合は、不貞行為と認められにくいです。
不貞行為とは原則として配偶者以外との肉体関係を指すと考えられているからです。
例えば、食事に行ったり、連絡を取り合ったりしていたとしても、性的関係がないケースがあります。
このような場合、道義的な問題が残ることはあっても、不貞行為とは認められない可能性が高いです。
配偶者が浮気について同意している場合も、不貞行為になりにくいです。
貞操義務は配偶者の権利でもあり、その行使をあらかじめ認めている場合には違法性が弱まるからです。
例えば、別居にあたり自由な交際を認め合っていたり、一定の条件付きで関係を容認していたりするケースがあります。
ただし、同意の有無は慎重に判断されるため、後から争いにならないよう注意が必要です。
別居中であっても、不貞行為に該当すれば、慰謝料が認められます。
一般に、不貞行為の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。
不貞により別居に至った場合には150万円前後、離婚に至った場合には200万円前後とされることが多いです。
これに対して、別居中の慰謝料の相場としては、数十万円~100万円程度にとどまることがあります。
不貞行為が行われた時点で別居に至っている以上、すでに婚姻関係が良好とは言えず、不貞行為が夫婦関係に与えた影響は限定的と評価されることもあるためです。
ただし、別居している理由や不貞行為時の夫婦関係の良好さによっても金額は、変わってきます。
そのため、別居中の不貞行為という事情だけをもって、慰謝料が低くなるとは言えません。
不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
別居中の不貞行為について、証拠を集めることが簡単ではありません。
同居している場合に比べて配偶者の行動を把握しづらいためです。
もっとも、実務上では、別居中の不貞行為の証拠が出されることが少なくありません。
例えば、別居中の不貞行為の証拠としては、以下の6つがあります。

それでは、それぞれの証拠について、順番に見ていきましょう。
ホテルに出入りする写真は、不貞行為を推認させる有力な証拠になりやすいです。
宿泊を伴う行動は、肉体関係があったと判断されやすい事情だからです。同居中であっても、別居中であっても、これは変わりません。
例えば、同じ相手と繰り返しホテルに出入りしていたり、長時間滞在していたりする様子が撮影されているケースがあります。
このような写真があれば、別居中であっても不貞行為の存在を裏付ける資料として重視されます。
特定の異性の自宅に出入りする写真も、証拠として評価されることがあります。
別居した後、他の異性の家に転がり込んでいるということがよくあります。
例えば、深夜や早朝に出入りしていたり、異性の家で同棲している様子が確認できたりする写真は、証拠となりやすいです。
別居中の不貞の証拠としてよく出てくる証拠となります。
AMAZON等の配達履歴も、不貞行為の証拠になり得ます。
下着や生活用品などを異性の家を配達先に指定して購入しているような場合です。
異性と一緒に暮らしていることが分かるためです。
家族でAMAZONのアカウントを共有しているような場合に購入履歴を確認して、証拠として出されることがあります。
クレジットカードの履歴も、不貞行為の状況を示す証拠になり得ます。
宿泊費や食事代などの支出履歴から、行動内容を推測できる場合があるからです。
例えば、ラブホテル代を支払っていたり、宿泊施設で2人分の料金が支払われていたりする場合です。
クレジットカードの履歴については、別居中であっても配偶者が確認できる可能性があります。
SNSのやり取りも、不貞行為を示す重要な証拠になり得ます。
関係性の深さや肉体関係の存在を示す内容が含まれることがあるからです。
例えば、恋愛感情を示す表現があったり、宿泊や密会を前提としたやり取りが残っていたりするケースがあります。
本人の自白は、不貞行為を認める直接的な証拠になります。
当事者自身が事実を認めている場合には、客観的な証拠がなくとも、不貞行為があったと認められるためです。
例えば、話し合いの中で不貞行為を認める発言をしたところを録音したり、不貞行為をしたことを認める誓約書を書いてもらったりします。
別居後の不貞行為の判例はたくさんあります。
これらの判例を見ることで、裁判所が別居後の不貞行為についてどのように考えているかがわかるでしょう。
例えば、別居後の不貞行為の判例を5つ厳選して紹介すると以下のとおりです。

【事案】
原告の夫と被告は、夫の別居後に同居を始め不貞関係に至りました。
被告は夫の精子による人工授精で子を出産しました。
原告は、婚姻生活の平和を侵害されたとして、被告に損害賠償を求めて提訴しました。
【結論】
慰謝料200万円
【理由】
夫は別居後も頻繁に帰宅し、生活費の支払いや交流を継続していました。そのため、客観的に見て婚姻関係は破綻していなかったと判断されました。
別居中の不貞や妻に無断での人工授精は、婚姻の平和を侵害する不法行為にあたります。これは不貞行為を超えるほどの苦痛を妻に与えるとされました。
【事案】
妻と別居中の原告が、妻と不貞に及んだ被告に対し、損害賠償を求めた事案です。
被告は妻の別居後である平成26年8月頃から不貞関係を持ちました。原告は婚姻関係は破綻していないと主張しました。
【結論】
慰謝料100万円
【理由】
別居後も原告と妻はデートや性交渉を重ねていました。
原告に離婚の意思はなく、婚姻関係は破綻していません。被告は調停不成立等を知りつつ不貞を続けました。
婚姻の平穏を害した責任はあります。ただ、不貞相手の責任は副次的である点等も考慮されました。
【事案】
妻Xが、別居中の夫Aと不貞関係になった女性Yに慰謝料を求めた事案です。
夫は単身赴任後、離婚を求めて別居を開始しました。その後、夫は元同僚の被告と交際を開始し、肉体関係を持つに至りました。
【結論】
慰謝料40万円
【理由】
不貞開始時、夫婦は約3年別居し、離婚協議中でした。
婚姻関係は破綻の危機にありましたが、客観的に完全な破綻とは言えません。被告は夫が既婚者と知り得たため、過失責任があります。
ただし、既に破綻寸前だった事情から、精神的苦痛は限定的と判断されました。
【事案】
夫と別居した妻が、職場の同僚男性と不貞行為に及びました。
夫が、別居中も婚姻関係は継続していたとして、男性に慰謝料を求めました。
男性側は、不貞の時点で既に婚姻関係は破綻していたと反論した事案です。
【結論】
慰謝料110万円
【理由】
別居から約2ヶ月で不貞が始まりました。夫は修復を望み、妻も夫への好意を完全に失っていませんでした。
婚姻関係が決定的に破綻したとは認められません。男性は妻の不満を鵜呑みにし、破綻を軽信したに過ぎないため、過失が認められました。
不貞は婚姻破綻の大きな原因となり、賠償責任を負うとされました。
【事案】
原告は夫の不貞や暴力により別居しました。別居中、夫は被告と男女交際を開始しました。
被告は夫が既婚者だと知りながら、現在も交際を継続しています。原告が、被告に対し慰謝料などを求めた事案です。
【結論】
慰謝料60万円
【理由】
別居から交際まで約1年でした。別居後も家族の交流は頻繁でした。親密な連絡も続いていました。
離婚に向けた具体的な行動もありません。そのため、婚姻関係が修復不可能なほど破綻していたとは言えません。
ただ、婚姻関係は危機の状態でした。不法行為による侵害の程度は限定的であると判断されました。
別居中の不貞行為についてよくある疑問としては、以下の4つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.「何年以上別居していれば不貞行為にならない」という明確な年数の基準はありません。
法律上は年数だけでなく、婚姻関係が実質的に破綻していたかどうかが重視されるからです。
例えば、数年以上別居していても、生活費の支払いが続いていたり、夫婦としての交流が残っていたりするケースがあります。
そのため、離婚が成立するまでは肉体関係をもたないのが穏当でしょう。
A.家庭内別居中の浮気は、不貞行為と判断されやすいです。
同じ住居で生活している以上、婚姻関係が継続していると評価されることが多いからです。
例えば、会話がほとんどなかったり、寝室を分けていたりしても、法律上は夫婦としての共同生活が続いていると見られます。
家庭内別居でも婚姻関係が破綻したとされることが絶対にないわけではありませんが、離婚するまでは肉体関係はもたないようにしましょう。
A.別居中の不貞行為だけで、直ちに親権が不利になるとは限りません。
親権は子どもの福祉を最優先に判断され、不貞行為そのものより養育環境が重視されるからです。
例えば、日常的に子どもを養育していたり、安定した生活環境を整えていたりする事情があります。
ただし、不貞行為により子どもへの配慮を欠いた行動を取っていた場合には、判断に影響する可能性もあります。
A.別居中に異性と同棲した場合、慰謝料請求される可能性は高くなります。
同棲は継続的な肉体関係を強く推認させ、婚姻関係を侵害したと評価されやすいからです。
例えば、住民票を移したり、生活の拠点を共にしていたりするケースがあります。
このような場合には、別居中であっても不貞行為として責任を問われる可能性があるため注意しましょう。
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以上のとおり、今回は、別居中の浮気が不貞行為に当たるかを説明したうえで、慰謝料が認められるケース7つと判例や証拠を解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ
・別居中の浮気が不貞行為となりやすいケースとしては、以下の7つがあります。
ケース1:一時的・合理的な理由での別居の場合
ケース2:別居してからの期間が短い場合
ケース3:別居前から肉体関係があった場合
ケース4:配偶者が一方的に出ていった場合
ケース5:別居中も交流が継続している場合
ケース6:別居婚の場合
ケース7:今後同居予定で同居前の場合
・別居中の浮気が不貞行為になりにくいケースとしては、以下の5つがあります。
ケース1:別居が長期間に及んでいる場合
ケース2:離婚を前提とした別居の場合
ケース3:別居後に離婚を前提とした話し合いをしている場合
ケース4:肉体関係がない場合
ケース5:浮気について同意がある場合
・別居中の慰謝料の相場としては、数十万円~100万円程度にとどまることがあります。不貞行為が夫婦関係に与えた影響は限定的と評価されることもあるためです。
・別居中の不貞行為の証拠としては、以下の6つがあります。
証拠1:ホテルに出入りする写真
証拠2:異性の家に出入りする写真
証拠3:AMAZON等の配達履歴
証拠4:クレジットカードの履歴
証拠5:SNSのやり取り
証拠6:本人の自白
この記事が別居中の浮気が不貞行為になるか悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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籾山善臣
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