2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
慰謝料を払えない場合には、減額交渉や分割の交渉などの対処法があります。無視して払わないでいると訴訟を提起され、強制執行をされるリスクがあります。今回は、慰謝料請求されたけどお金がないとどうなるかを説明して、払えない場合の対処法6つを解説します。
2026/01/26
不倫慰謝料を請求された


慰謝料を払えなくて悩んでいませんか?
慰謝料を払えない場合には、減額交渉や分割の交渉などの対処法があります。
無視して慰謝料を払わないでいると訴訟を提起され、強制執行をされてしまうリスクがあります。
実は、お金がない人から慰謝料を回収することは簡単ではありません。親にお願いしたり、借金したりして支払うように言われても、安易に応じる必要はないのです。
今回は、慰謝料請求されたけどお金がないとどうなるかを説明したうえで、払えない場合の対処法6つを解説します。
具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、慰謝料を払えない場合にどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
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慰謝料を払えない場合には、以下の6つの対処法を試してみましょう。

お金がない場合でも何もできないわけではありませんので、状況に応じて対処していくことで解決の糸口は見つけられます。
それでは、慰謝料を払えないときの具体的な対処法について順番に見ていきましょう。
慰謝料を払えない場合、まず検討すべきなのは減額交渉です。
請求された金額が、必ずしも法的に妥当とは限らないからです。むしろ、当初の請求は200万円~300万円など過大な金額になっていることがほとんどです。
例えば、以下のような事情がある場合には、減額できる可能性があります。
相手方も、お金がない人からの回収は難しいことが多いので、支払能力がないことも減額交渉する際の事情となり得るのです。
相手の請求金額が適正な前提で考えるのではなく、まずは弁護士に見通しを確認しましょう。
一括で慰謝料を払えない場合でも、分割払いを交渉する方法があります。
裁判の判決をとって慰謝料を回収するには1年近くかかります。
そのため、請求する側は、分割払いであっても、示談により支払ってもらえた方が早く、分割払いに応じてもらいやすい傾向にあります。
例えば、月々数万円ずつであったり、ボーナス月に多めの金額を支払うとの調整をしたりすれば、収入の範囲内で無理なく払える場合もあります。
このように、適正な慰謝料金額であったとしても、分割払いとする余地があります。
慰謝料を支払った後、不倫相手に一部を請求できる場合があります。
不倫は、原則として当事者双方に責任があると考えられているからです。
例えば、不倫相手に対して「あなたの分も負担してほしい」とお願いすることが考えられます。
ただし、正確には、不倫相手への求償をできるのは、慰謝料の支払いをした後になります。
そのため、求償権を行使するというよりは、求償権があることを前提に、不倫相手に支払いの方法やタイミング、分担を協議するということになります。
なお、不倫相手が任意の支払いに応じない場合、法的手続をとって求償権を行使していこうとすると、費用倒れになってしまうこともあります。
支払い能力がない旨を相手方に正直に伝えるという方法もあります。
本当にお金がないのであれば、守れない約束はするべきではありません。生活することもできなくなくなってしまいます。
強制執行でも、動産の差し押さえや給与の差し押さえには、生活するための財産を残すための一定の制限があります。
そのため、支払い能力がない旨を伝えて、訴訟や強制執行手続の中で、法的なルールに従い解決していくという方法もあります。
ただし、慰謝料を全く支払う姿勢を示さないというのは不誠実となります。
相手の感情に配慮しながら、支払が可能な金額を示すなど真摯な対応を心がけましょう。
状況によっては、自己破産を検討することもあります。
慰謝料金額が高額になるような場合には、現在の収入金額では支払いが不可能なこともあるためです。
自己破産をすることで、慰謝料債務は免責され、一から財産を築き直すことができます。
例えば、収入に比して慰謝料金額が高すぎる場合、慰謝料債務以外にも多額の借金がある場合、財産をほとんど持っていない場合には、自己破産を検討することがあります。
ただし、自己破産すると、99万円を超える現金や換価価値のある財産を清算されてしまうリスクがあります。
その他、クレジットカード等のブラックリストに載ってしまったり、官報で公告されたりといったデメリットがあります。
親に立て替えてもらうという方法があります。
支払い能力がないものの、強制執行もされたくなく、自己破産もできないような場合には、このような手段を選択肢とすることもあります。
ただし、安易に親に立て替えてもらうことはおすすめできず、慎重に検討するべきです。
家族に負担をかけることで、新たな人間関係の問題が生じるおそれがあります。
例えば、親が高齢で収入が少なかったり、親が生活するための貯金がなくなってしまったりすることもあります。
親は慰謝料債務を支払う義務を負っていませんし、債務者には親に立て替えてもらう義務があるわけでもありません。
そのため、お金がない旨を伝えた際に、相手から親に立て替えてもらうように言われても、鵜呑みにせず、慎重に判断するようにしましょう。
慰謝料を払えないからといって、そのまま何もせずにいると、思わぬ不利益を受けるおそれがあります。
不倫の被害を受けた側も、慰謝料を払えないと言われて、すぐ納得したり、あきらめたりするわけではないためです。
例えば、慰謝料を払えない場合に考えられるリスクとしては、以下の5つがあります。

それでは、慰謝料を払えない場合に生じやすいリスクについて順番に見ていきましょう。
慰謝料を払えない状態で無視を続けると、訴訟を起こされるおそれがあります。
話し合いで解決できない場合、裁判で白黒をつけようとする流れになるからです。
例えば、支払い能力がないという説明に信憑性がなかったり、提示金額が低すぎたりするような場合には、訴訟を提起した方が早いと判断されることがあります。
そうなると、裁判所を通じた手続きに進み、時間や労力の負担が大きくなります。自宅に訴状が届くことにもなります。
裁判で支払いを命じられたにもかかわらず払えないと、強制執行を受ける可能性があります。
強制執行とは、財産や給料を差し押さえて回収する法的な手続きです。
例えば、預貯金を差し押さえられたり、給料の一部を差し押さえられたりすることがあります。
給料を差し押さえられた場合には、職場に差押えの通知が届くことになり、迷惑をかけることにもなってしまいます。
その他、動産の執行を申し立てられて、自宅に執行官が来て、換価可能な財産を探されることもあります。
訴訟の判決や強制執行までいった場合には、訴訟費用や執行費用を請求されることがあります。
訴訟や強制執行には費用がかかり、その一部を請求することができるためです。
何十万という金額になることはあまりありませんが、負担する金額が数万円程度増えてしまう可能性が高いです。
慰謝料を払えない場合でも、早めに対応することで、余計な負担を避けることができます。
支払いが遅れると、遅延損害金が発生することがあります。
不貞行為があった日などを基準に年3分の割合による遅延損害金を請求されます。
例えば、100万円の慰謝料が認められる場合であれば、1年で3万円の遅延損害金が発生することになります。
期間が経てばたつほど、負担が重くなっていくのです。
法的手続きとは別に、相手が感情的な行動を取る可能性もあります。
支払いがされないことで、不満や怒りが強まることがあるからです。
例えば、頻繁に連絡が来たり、強い言葉で責められたりするケースも考えられます。
最悪の場合には刃傷沙汰になってしまうこともあります。
訴訟や執行といった法的なルールに従い解決できない場合には、相手が違法な行為に出てくる可能性にも注意が必要です。
慰謝料を払えない場合であっても、やるべきではないNG行為があります。
その場しのぎの対応は、一時的に楽になったように見えても、後から大きな負担やトラブルにつながりやすいからです。
例えば、慰謝料を払えない場合のNG行為としては、以下の2つがあります。

それでは、これらのNG行為を順番に説明していきます。
慰謝料を払えないからといって、消費者金融で借金をすることはやめましょう。
借金によって一時的に支払えても、利息の負担はずっと重くなり、返済できずに生活がさらに苦しくなってしまうためです。
このように慰謝料問題が解決しても、借金問題が新たに残ってしまいます。今度は、消費者金融から支払いの催促の通知が届くようになってしまうのです。
慰謝料を払えない場合でも、借金で無理に解決しようとするのではなく、交渉や法的な手段を検討しましょう。
慰謝料請求を無視することも、避けるべき行動です。
不誠実な対応として慰謝料の増額事由となってしまうこともありますし、法的手続きを進められてしまい解決が遠のいてしまいます。
慰謝料を払えない場合でも、無視はせず、支払いが難しい理由を伝えるなど誠実な対応をとるようにしましょう。
慰謝料を払えないといっても、その状況は人によって大きく異なります。
収入の有無や生活状況によって、取るべき対応や注意点が変わってくるからです。
例えば、慰謝料を払えない場合のポイントをケース別に説明すると以下のとおりです。
それでは、ケース別に慰謝料を払えない場合の考え方を順番に見ていきましょう。
ただし、いずれの場合についても、不倫が悪いことであることに変わりはありませんので、謝罪をしたうえで、誠実に対応をしていきましょう。
主婦で収入がない場合、慰謝料を払えないことが多いです。
定期的な収入や自己名義の財産がないことが多いからです。
例えば、預貯金がほとんどなかったり、生活費を配偶者に頼っていたりするケースでは、一括での支払いは現実的ではありません。
あくまでも主婦の債務にすぎませんので、夫が債務を負うことにはなりません。夫に支払いの協力を求める必要は必ずしもありません。
仕事をしておらず、自己の固有財産がないことを説明したうえで、支払いについて交渉していくことになります。
無職の場合も、慰謝料を払えない可能性が高い立場といえます。
現在の収入がなく、今後の見通しも立っていないことが多いからです。
例えば、失業中で貯金が減っていたり、再就職の時期が見えなかったりするケースでは、無理な支払い約束は守れなくなるおそれがあります。
そのため、無職である旨を正直に伝えて、支払い能力がないことについて理解を求めるといいでしょう。
生活保護を受給している場合、慰謝料を払えないケースがほとんどです。
生活保護費は、最低限の生活を維持するためのお金であり、自由に使える余裕がないからです。
例えば、生活費や医療費に充てるだけで精一杯だったり、貯金が認められていなかったりする状況が考えられます。
このような場合、強制執行をされても差し押さえできる財産が限られています。
生活保護を受けていて慰謝料を払えないときは、事実を伝えたうえで、法的な枠組みの中で冷静に対応していくことが多いでしょう。
慰謝料を払えないと感じたときは、まずは確認すべき事項がいくつかあります。
状況次第でとるべき対処も変わってくるためです。これらの事項を順番に確認していけば、適切な方針が見えてくるでしょう。
例えば、慰謝料を払えない場合に確認すべきこととしては、以下の5つがあります。
それでは、慰謝料を払えないときに確認すべき点について順番に見ていきましょう。
まず確認すべきなのは、そもそも慰謝料を支払う義務があるかどうかです。
すべての不倫が、必ず慰謝料の支払義務につながるわけではないからです。
例えば、以下のような場合には、慰謝料の支払い義務自体がない可能性があります。
慰謝料を払えないと感じたときは、まず支払義務そのものがあるのかを確認するようにしましょう。
次に、請求されている慰謝料金額が適正かどうかを確認しましょう。
最初の請求額は、交渉を前提として高めに設定されていることが多いからです。
例えば、別居や離婚の有無、不貞行為の期間や回数、態様の悪質性などに比べて、金額が大きすぎるケースもあります。
慰謝料の相場は50万円~300万円程度です。
別居にも離婚にも至っていない場合には100万円前後、別居しているものの離婚していない場合には150万円前後とされる傾向にあります
不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
自分にどれくらいの支払い能力があるのかも、整理しておく必要があります。
収入や貯蓄を把握しないまま話し合いをすると、現実的でない約束をしてしまいがちだからです。
例えば、毎月の生活費や固定支出を差し引くと、いくらまでなら支払えるのかを考えたり、そもそも支払える余力がないかを確認したりすることが考えられます。
これにより、分割払いの可否や交渉方針が明確になります。
支払期限や支払方法の内容も、確認しておきましょう。
支払の可否を判断する必要がありますし、相手の提示する条件からあなたの資力を踏まえて支払方法を交渉していくためです。
最後に、不倫相手がどの程度負担する意思があるのかも確認しておくとよいでしょう。
不倫相手の協力を得られれば分割にする必要がない場合もあります。
不倫相手をあてにして慰謝料の支払いをしたら、負担を断られるということも想定されます。
事前に不倫相手に慰謝料の負担の意思を確認し、その割合や負担のタイミングを調整したうえで、支払いをするとスムーズです。
慰謝料を払えない場合によくある疑問としては、以下の5つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.慰謝料を払えない場合は、早めに弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談すれば、支払義務の有無や減額の見通し、分割交渉の進め方などを整理してもらうことができます。
代わりに減額交渉や分割払いの交渉を行ってもらえることもできます。
初回相談無料の弁護士なども多いので、まずは相談して見ると良いでしょう。
A.シングルマザーであっても、慰謝料が免除されるわけではありません。
慰謝料の支払義務は、立場ではなく、不貞行為の有無や内容によって判断されるからです。
ただし、収入が少なく、生活費で精一杯だったり、養育費や教育費の負担が重かったりする事情は、減額や支払方法の交渉で考慮してもらえることもあります。
シングルマザーで慰謝料を払えない場合でも、免除を前提にせず、現実的な交渉や対応を考えていきましょう。
A.慰謝料を親に直接請求することはできません。
慰謝料の支払義務は、不貞行為をした本人にのみ生じるからです。
例えば、相手方から「親に払ってもらうように言ってほしい」と求められることはありますが、親には法的な支払義務はありません。
親が自発的に立て替えることはあっても、強制されるものではありません。
A.慰謝料の分割回数に、明確な上限は決まっていません。
示談の場合は、当事者同士の合意によって柔軟に決められるからです。
ただし、数か月から1年程度とされることが多く、長くても2年程度とすることが多いです。
長すぎると途中で不払いになるリスクも増えますし、訴訟を提起して強制執行をした方が早いと判断される可能性もあります。
A.示談した後に支払えなくなった場合には、速やかに、状況を説明するようにしましょう。
何も伝えず支払いを止めてしまえば、法的な手続きを進められてしまいます。
例えば、公正証書で示談をしていた場合には、訴訟を経ずに強制執行を申し立てられてしまう可能性があります。
通常の示談書で合意していた場合には、訴訟を提起され示談書に基づき判決が下され、強制執行に進む可能性もあります。
約束をした以上は支払いをすることは当然のことなので、もし支払いをできない事情が生じたのであれば、真摯に対応しましょう。
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以上のとおり、今回は、慰謝料請求されたけどお金がないとどうなるかを説明したうえで、払えない場合の対処法6つを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ
・慰謝料を払えない場合には、以下の6つの対処法を試してみましょう。
対処法1:減額交渉をする
対処法2:分割払いを交渉する
対処法3:不倫相手に求償する
対処法4:支払い能力がない旨を伝える
対処法5:自己破産をする
対処法6:親に立て替えてもらう
・慰謝料を払えない場合に考えられるリスクとしては、以下の5つがあります。
リスク1:訴訟を提起される
リスク2:強制執行される
リスク3:訴訟費用や執行費用を請求される
リスク4:遅延損害金を請求される
リスク5:感情的な行動をとられる
・慰謝料を払えない場合のNG行為としては、以下の2つがあります。
NG1:消費者金融で借金をする
NG2:無視をする
・慰謝料を払えない場合のポイントをケース別に説明すると以下のとおりです。
ケース1:主婦の場合
ケース2:無職の場合
ケース3:生活保護の場合
・慰謝料を払えない場合に確認すべきこととしては、以下の5つがあります。
確認事項1:慰謝料の支払義務の有無
確認事項2:慰謝料金額の適正性
確認事項3:自身の資力状況
確認事項4:支払期限や支払方法
確認事項5:不倫相手の分担の意思
この記事が慰謝料を払えなくて悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
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