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2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
2026/02/25
不倫の考え方

婚約中の浮気については、慰謝料が認められることがあります。
婚約中の浮気は、結婚後の浮気と違い、婚約の立証が難しかったり、浮気相手が婚約を知らなかったりすることも多く、慰謝料も婚姻後に比べて低廉となりがちです。
今回は、婚約中の浮気について、慰謝料相場と浮気された側・してしまった側の対処法を解説していきます。

この記事の要点
・婚約中の慰謝料の相場は30万円~200万円となります。
・婚約中の浮気が発覚した場合には、婚約が成立しているかを確認したうえで、浮気の証拠を集め、婚約を破棄するかを話し合い、慰謝料の請求を検討しましょう。
・婚約中に浮気してしまった場合には、浮気をすぐにやめ今後について話し合いましょう。慰謝料は安易に振り込まず示談交渉を行いましょう。
この記事を読めば、婚姻中の浮気についてどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次

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婚約中の浮気とは、結婚の約束が成立しているにもかかわらず、婚約者以外の異性と恋愛関係や肉体関係をもつ行為をいいます。
結婚する前であっても、婚約に至っていれば、浮気が違法となることがあります。
婚約は、将来の結婚を前提に生活設計や信頼関係を築く段階に入っており、恋人関係とは一線を画しており、法的にもその期待が守られることがあるためです。
ただし、浮気といっても、法的に問題となるのは、他の異性と肉体関係をもつような場合です。
例えば、婚約指輪を渡して結婚時期も決めていたのに、別の相手と肉体関係をもつようなケースでは、法的にも違法となりやすいでしょう。
一方で、単なる友人関係の延長で食事をしただけ、業務上の連絡を頻繁に取っていただけといった事情であれば、直ちに違法となるような浮気と評価されないこともあります。
このように、婚約中の浮気に当たるかどうかは、婚約が成立していたか、そしてどこまでの行為があったかを踏まえて判断されます。
婚約中に浮気された場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
もし、婚約中に浮気された場合には、感情的に動くのではなく、冷静に順序立てて対応していきましょう。
例えば、婚約中に浮気された場合の対処手順としては、以下の4つがあります。

それでは、それぞれの手順について順番に見ていきましょう。
最初に行うべきなのは、婚約が成立しているかを確認することです。
婚約が成立していなければ、慰謝料を請求したり、法的な責任を追及したりすることも難しい可能性があるためです。
婚約は必ずしも書面で行われるものではありませんが、結婚の合意があったことを客観的に示せる事情が求められます。
例えば、婚約指を渡されていた莉、結婚の時期を具体的に決めていたり、双方の両親に挨拶を済ませていたり、結婚式場の予約や新居探しを進めていたりするケースもあります。
このような事情が重なっていれば、婚約が成立していたと判断されやすくなります。
一方で、将来の話を何となくしていただけの場合には、婚約とまでは言えないことが多いです。
次に、浮気の証拠を集めましょう。
証拠がないと浮気していないと言い逃れをされてしまい話し合いは前に進みませんし、法的な責任の追及も難しくなるためです。
例えば、LINEのやり取り、写真、領収書やクレジットカードの利用明細、ドライブレコーダーなどの証拠などを集めていきます。
本人の自白も証拠になりますので、上記のような証拠などを組み合わせつつ、問い詰めたうえで自白を引き出す方法もあります。
婚約を続けるのか、それとも破棄するのかを話し合いましょう。
婚姻するかどうかによっても、慰謝料の請求相手や金額、示談すべき事項も変わってくるためです。
例えば、浮気について説明や謝罪を受け、再発防止について話し合ったうえで婚約を継続するケースもあります。
一方で、信頼関係が崩れたと感じ、婚約を破棄する判断をするケースもあります。
どちらを選ぶかは、その人の価値観や状況によって異なります。
最後に検討するのが、慰謝料を請求することです。
浮気により精神的な苦痛を受けることになりますので、慰謝料としてこれを請求していきます。
婚約を破棄せず結婚するということであれば、浮気相手に慰謝料を請求することを検討していきます。
ただし、浮気相手に請求する際には、浮気相手が婚約事実を知っていたのか、あるいは知ることができたかと言うのが争点となりやすいです。
慰謝料を請求していく中で、接触の禁止などを含む示談条項についても協議していくといいでしょう。
婚約中に浮気をしてしまった場合は、早い段階で真摯に対応していくようにしましょう。
ただし、安易な対応はときに問題を複雑化させてしまいますので、冷静かつ慎重な対応も求められます。
例えば、婚約中に浮気してしまった場合の対処法としては、以下の4つがあります。

それでは、それぞれについて順番に見ていきましょう。
まず行うべきなのは、浮気関係をこれ以上続けないことです。
関係を続けてしまうと、関係の修復が困難となり、婚約破棄にまで発展してしまいがちです。
当然、慰謝料の金額も大きくなりますし、慰謝料以外の費用も問題となることがあります。
そのため、何よりも先にまずは浮気をやめることが対処の出発点となります。
次に考えるのは、婚約者と今後の関係をどうするかということです。
婚約者から浮気を追及されているのであれば、嘘をついたりせず、真摯に謝罪して、関係の修復を図るべきでしょう。
心を入れ替え、今後浮気をしないことを誠実に約束することで、パートナーからの信頼を取り戻せることもあります。
婚約中の浮気が問題になった場合でも、言われるままに慰謝料を支払うことは避けた方がよいでしょう。
当初の請求金額が過大となっていることが多く、また法的には慰謝料の支払い義務が発生するほどの関係とは言えないこともあるためです。
一度、慰謝料を振り込んでしまうと、これを後から取り戻すことは簡単なことではありません。
慰謝料を請求された場合には振り込みをする前に、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
最後に、話し合いによる解決、いわゆる示談交渉です。
もし、慰謝料を請求されるような事態になった場合には、法的な見通しを踏まえて、適正な落としどころを決め、一貫した対応をしていきましょう。
慰謝料以外にも、婚約を継続するのかなどにより調整すべき事項は変わってきます。
話し合いにより解決することができれば、関係を悪化させず、裁判よりも少ない負担と労力で、良い解決をできる可能性があります。
婚約中の浮気による慰謝料は、おおむね30万円~200万円の範囲が一つの目安とされています。
もっとも、この金額は一律に決まるものではなく、婚約関係を続けるのか破棄するのか、浮気の内容がどのようなものだったのかなど、さまざまな事情によって変わります。
相場の考え方を知らないまま請求や交渉を進めてしまうと、想定より低い金額で話が終わったり、逆に無理な請求をして話し合いが進まなくなったりすることもあります。
例えば、婚約を継続する場合と破棄する場合では、慰謝料の考え方自体が異なります。
この章では、まず慰謝料の相場感を整理したうえで、金額に影響する事情について説明していきます。
婚約中の浮気に関する慰謝料は、婚約関係をどうするかによって目安となる金額が変わります。
婚約を続ける場合と、浮気を理由に婚約を破棄する場合とでは、精神的な負担の評価が異なるからです。
婚約を継続する場合には、関係を修復する余地があると考えられ、慰謝料は比較的低めに整理される傾向があります。
例えば、話し合いの結果、浮気について説明や謝罪を受け、今後も結婚に向けて進むケースでは、30万円~100万円程度が一つの目安になります。
これに対して、浮気が原因で婚約を破棄する場合には、結婚に向けた期待が失われたことによる精神的な負担が大きいと評価されやすくなります。
そのため、100万円~200万円程度が目安とされることがあります。
このように、同じ「婚約中に浮気」という状況でも、婚約を続けるのか終わらせるのかによって、慰謝料の考え方は変わってきます。
慰謝料の金額は、相場だけで決まるものではなく、個別の事情を総合的に見て判断されます。
そのため、同じ範囲内でも増減が生じることがあります。
例えば、次のような事情は金額に影響しやすい要素です。
例えば、結婚式場の予約や新居の契約を進めていた段階で浮気が発覚した場合には、精神的な負担が大きいと評価されやすくなります。
一方で、浮気の期間が短く、早い段階で関係を解消し、誠実な説明が行われた場合には、金額が抑えられることもあります。
また、慰謝料だけでなく、婚約破棄に伴って発生した費用について、別途、損害として整理される場合もあります。
例えば、結納金や引っ越し費用、結婚式のキャンセル費用、婚約指輪の代金などが問題になることがあります。
婚約中の浮気による慰謝料は、単に相場を見るだけでなく、どの事情がどのように評価されるのかを整理しておくことで、事案に応じた適切な金額となりやすくなります。
不倫の慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
婚約中に浮気があったケースで、慰謝料請求について判断した裁判例は数多くあります。
これらを見ていくことで実際に裁判所が婚約中の浮気についてどのように判断するのかをイメージをつかみやすくなるでしょう。
例えば、婚約中の浮気について慰謝料を判断した裁判例を厳選すると以下の5つがあります。
| 年月日 | 概要 | 結論 | |
| 1 | 大阪高判 昭和53年10月5日 家月32巻10号48頁 | 婚約者の地位は法の保護を受けます。婚約中に将来の婚姻を破綻させるような第三者の浮気行為を不法行為として、慰謝料を認めました。 | 慰謝料50万円 |
| 2 | 東京地判 平成22年4月14日 | 不貞行為は著しく不当であり、賠償責任を認めました。しかし、婚約関係は既に不安定な状態でした。原告側の事情も破綻に影響したため、全額は認められず、30万円の認容に留まっています。 | 慰謝料30万円 |
| 3 | 東京地判 平成26年8月1日 | 別居後も関係修復の余地は残っていました。しかし、Y1が不誠実な交際を続けたことで、婚約は完全に破綻しました。元々の不仲も加味され、認容額は30万円と判断されました。浮気相手は婚約を知らず、責任は認められませんでした。 | 慰謝料30万円 |
| 4 | 東京地判 平成26年11月7日 | 裁判所は、式場予約や親への紹介から婚約を認定しました。浮気相手にも過失があるとし、共同不法行為の成立を認めました。指輪代等の返還は慰謝料の代わりにならず、別途賠償が必要としました。 | 慰謝料100万円 |
| 5 | 東京地判 平成28年11月1日 | 浮気は悪質ですが、婚約期間が極めて短い点が重視されました。結納や式場予約などの具体的準備もないため、慰謝料額は50万円に制限されています。これとは別に指輪代について、地金価値を除く9割が損害として認められました。 | 慰謝料50万円 |
【事案】
会社経営者の男性は事務員の女性と婚約しました。
女性の上司である男性は、婚約を知りながら女性と性関係を持ちました。
上司は関係を否定して男性を脅し、婚姻後の夫婦仲を破綻の危機に陥れたものです。
【結論】
慰謝料50万円の支払いを命じました。
【理由】
婚約は将来の婚姻を期待する地位であり、法的に保護されます。
婚約中に将来の婚姻を破綻させる原因を作る第三者の行為は違法です。被告は婚約を知りながら性関係を継続し、虚偽の事実で原告を欺きました。
この行為により原告は精神的苦痛を受け、夫婦関係が不和となったため、不法行為責任を負うとしました。
【事案】
婚約中の男女が同棲を始めました。被告は虚偽の理由で旅行費用を受け取りました。
実際は別の男性と宿泊し、不貞行為に及びました。
原告は不貞と婚約破棄を理由に、慰謝料などの損害賠償を求めました。
【結論】
慰謝料30万円の支払を命じました。
【理由】
嘘をついて金を得て、他男性と旅行した点は不当です。この不貞行為は信義に反し、慰謝料が発生するとしました。
一方で、婚約解消自体は違法ではありません。原告の資力不足も破綻の要因だからです。
当時の関係は法的保護の必要性が低いため、慰謝料は30万円となりました。
【事案】
婚約中の原告が、被告Y1と同居を解消しました。
その別居期間中、Y1が別の女性である被告Y2と肉体関係を持ちました。
原告は、この浮気で婚約が破綻したと主張しました。被告らに慰謝料等の支払いを求めました。
【結論】
Y1に慰謝料30万円の支払を命じました。
【理由】
別居時点で婚約は解消されていませんでした。Y1は原告に期待を持たせつつ、Y2と交際しました。この奔放な行動が原告の信頼を失わせました。婚約解消の決定打となったため、不法行為が成立します。
ただし、元々関係が不安定だった事情も考慮されました。Y2は婚約を知らず、責任は認められません。
【事案】
婚約中の女性が別の男性と性的関係を持ちました。
これにより、男性との婚約は解消されました。
男性は、元婚約者と相手の男性に対し、精神的苦痛を受けたとして、連帯して慰謝料などの損害賠償を求めました。
【結論】
慰謝料として100万円の支払いが命じられました。
【理由】
式場予約等の状況から婚約は成立していました。
被告らの性的関係は婚約関係を侵害する不法行為です。
相手男性は婚約を認識し得たため、過失が認められます。
既払いの指輪代等は経済的損失の補填であり、慰謝料とは別物です。
諸事情を考慮し、100万円の慰謝料が妥当とされました。
【事案】
婚約者の女性が別の男性と交際し、デートクラブにも登録しました。
これを知った男性が、慰謝料等を求めた事案です。被告はアルコール依存症による意思無能力を主張しましたが、退けられました。
【結論】
慰謝料50万円の支払を命じました。
【理由】
被告は婚約中、別の男性と交際し、デートクラブで肉体関係を伴う出会いを求めました。
その悪質性は大きいです。一方、婚約期間は約1か月と短く、結納等もありません。
原告が関係修復を試みず解消した点も考慮されました。婚約関係が強固とは言えず、慰謝料は50万円となりました。
婚約中の浮気は、気持ちの弱さや環境の変化への戸惑いが重なって起きることが多く、男女で理由の表れ方に違いが出やすいとされています。
結婚を目前に控える時期は、将来への期待だけでなく、不安や迷いも強くなりやすく、その受け止め方や行動の選び方が男女で異なる傾向があります。
例えば、婚約中に浮気するのはなぜかについて、男性と女性に多い理由をそれぞれ整理すると以下のとおりです。
それでは、順番に見ていきましょう。
男性の場合、婚約中に浮気に至る理由として、結婚後の責任を強く意識しすぎてしまうことがあります。
結婚によって家庭を支える立場になることや、経済面・生活面での役割が増えることに対し、気持ちの整理が追いつかないまま時間が進むことがあるからです。
例えば、「本当にこの責任を果たせるのか」「期待に応えられるのか」と悩みながらも、その不安を言葉にできず、気分転換のような行動に走ってしまうケースもあります。
このように、責任への重圧を一人で抱え込んだ結果、浮気という形で表に出てしまうことがあります。
婚約をきっかけに、行動や人間関係が制限されるように感じてしまうことも、男性に多い理由の一つです。
結婚後の生活を想像する中で、「今までのように過ごせなくなるのではないか」「交友関係が狭まるのではないか」と感じ、不安が膨らむことがあります。
例えば、仕事後の付き合いや趣味の時間が減ることを想像したり、周囲から「もう独身じゃない」と言われたりする中で、今の自由を確かめるような行動を取ってしまうケースもあります。
このような感覚が整理できないまま、軽率な選択につながることがあります。
男性の中には、不安や悩みを正面から話し合うよりも、行動で紛らわせてしまう傾向が見られることがあります。
これは、弱さを見せることに抵抗があったり、気持ちを言語化するのが苦手だったりすることが影響しています。
例えば、結婚準備が進む中で不満や迷いがあっても、それを話題にせず、外で刺激を求める行動に出てしまうケースもあります。
向き合うべき問題を避けた結果として、浮気が起きることがあるのです。
女性の場合、婚約中の浮気は、将来に対する不安や迷いが強くなることを背景に起きることがあります。
結婚後の生活や役割の変化を具体的に考える中で、「本当にこの選択でよいのか」と自問する場面が増えるからです。
例えば、仕事を続けられるのか、住む場所はどうなるのかなど、将来の話がはっきりしないまま婚約期間が進むと、不安が募ることがあります。
安心感を得られる相手に心が向いてしまうケースもあります。
婚約中に、気持ちを共有できていないと感じることも、女性に多い理由の一つです。
結婚準備を進める中で、負担や悩みを一人で抱えていると、「自分ばかり頑張っている」と感じやすくなります。
例えば、結婚式の準備や両親との調整を任され続けたり、不安を伝えても軽く流されたりする状況が続くと、心の距離を感じてしまうことがあります。
この孤立感が、別の相手への依存につながることがあります。
女性の浮気は、婚約者との関係に対する納得感が揺らいだときに起きることもあります。
婚約期間は「この人と一生を共にするのか」を改めて考える時期であり、価値観の違いや違和感に気づきやすいからです。
例えば、将来の考え方が合わなかったり、話し合いを避けられたりする中で、「このままでよいのか」という思いが強くなるケースもあります。
その迷いを解消できないまま、別の相手に気持ちが傾いてしまうことがあります。
婚約中の浮気についてよくある疑問としては、以下の5つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.婚約中の浮気について、結婚後に発覚した場合でも法的な問題となります。
「いつ浮気が行われたか」の問題であり、発覚の時期の問題ではないからです。
婚約中の浮気が結婚後に発覚した場合にも、慰謝料を請求できる可能性があります。
婚約中の浮気は、「配偶者に不貞な行為があったとき」には該当しなくても、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として離婚事由になる可能性があります。
A.婚約中の浮気は、婚約破棄の正当な理由となることがあります。
婚約は結婚に向けた信頼関係を前提としており、その信頼を損なう行為があった場合には、関係を続けるのが難しいと判断されることがあるからです。
ただし、すべての浮気が直ちに婚約破棄を正当化するわけではなく、行為の内容や期間、発覚後の対応などを踏まえて判断されます。
A.婚約前の浮気については、原則として婚約中の浮気とは区別して考えられます。
婚約前の段階では、法的な保護に値すると評価されない傾向にあり、慰謝料の請求などは認められない可能性が高いでしょう。
婚約破棄が正当と言えるかについては、婚約前の浮気が発覚したことで双方の関係の修復が困難となっているか等より判断されることになるでしょう。
A.婚約中の浮気については、浮気相手に対しても慰謝料を検討する余地がある場合があります。
浮気相手が婚約の事実を知りながら関係を持っていた場合、婚約関係を侵害したと評価されることがあるからです。
一方で、婚約の事実を知らなかった場合には、知らないことに過失があったと言えない限り、請求が難しいでしょう。
A.婚約中の浮気をしてしまい後悔している場合は、今すぐに浮気をやめましょう。
行為そのものをなかったことにはできませんが、その後の対応によって、話し合いの方向性が変わることがあるからです。
嘘をついたり、不誠実な対応をしたりすることで、問題が悪化してしまうこともあります。
後悔している場合は、行動を止めたうえで誠実な対応を重ねることが、解決の糸口が見つかります。
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以上のとおり、今回は、婚約中の浮気について、慰謝料相場と浮気された側・してしまった側の対処法を解説しました。
この記事が婚約中の浮気について悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
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