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2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
2026/03/11
不倫の考え方

不倫トラブルでは、示談書を作成するべきです。
慰謝料などの合意した内容を正しく書面にしておかないと、思わぬ不利益を受けてしまうリスクがあります。
今回は、不倫の示談書の例文や書き方について、浮気・不貞慰謝料合意書のテンプレート書式を5つ紹介したうえで解説していきます。

この記事の要点
・不倫トラブルでは、慰謝料や接触禁止などの条件を明確にした示談書を作成することが重要です。
・テンプレートを参考に、交渉→合意→書面化の流れで作成し、不利な内容や違法な条件がないか注意して確認しましょう。
この記事を読めば、不倫の示談書をどのように作ればいいのかがよくわかるはずです。
目次

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不倫慰謝料の示談書とは、不倫の慰謝料を支払う際の合意事項を書面に整理したものです。
不倫トラブルについて解決する際には、このような示談書を作成することが通常です。
不倫の示談書を作成すると、その内容は法的な契約としての結びつきを持つことになります。
お互いが内容に納得して署名や捺印をした以上、その約束を守る義務が発生するからです。
例えば、示談書の中で「慰謝料として100万円を支払う」と決めた場合、後から勝手に「やっぱり支払わない」と決めることは許されません。
また、一度示談が成立すれば、後から追加で請求を行ったり、同じ理由で裁判を起こしたりすることもできなくなります。
このように、示談書にはトラブルを最終的に解決させる強い力があります。
示談書を作成するメリットは、約束の内容を証拠として形に残せる点にあります。
口頭だけの約束では、時間が経ったときに記憶が曖昧になったり、わざと嘘をつかれたりする恐れがあるからです。
例えば、慰謝料を分割で支払う約束をしたり、今後一切の連絡を禁止したりするルールを設けるケースもあります。
書面があれば、もし相手が約束を破って連絡をしてきたり、支払いを滞らせたりしたときに、証拠として提示することができます。
トラブルを二度と繰り返さないために、書面を作ることは役立ちます。
示談書と誓約書や念書の大きな違いは、誰の意思で作成され、誰が署名するかという点にあります。
示談書は双方が合意して作成するものですが、誓約書や念書は一方が相手に対して差し出す形をとることもあるからです。
例えば、示談書は被害者と加害者の二人が署名をして、お互いに同じ内容の書面を保管したり共有したりします。
一方で誓約書や念書は、加害者が「二度と不倫をしません」と被害者に約束して渡す形式が一般的です。
どちらも証拠になりますが、お互いの権利や義務を整理してしっかり解決したい場合には、示談書の形式をとることが一般的です。
不倫の状況は人によって異なるため、それぞれの状況に合ったテンプレートを使うことがスムーズな解決への近道です。
適切な書式を選ぶことで、必要な項目を漏らさず記載できたり、後から不備が見つかって困ったりする事態を防げます。
ただし、テンプレートについては、そのまま使うのではなく事案に応じて調整するようにしましょう。
不倫相手(不貞相手)と被害者の二者間で交わす示談書は、最も多く使われる形式です。
以下に、標準的なテンプレートを掲載します。

不倫相手と被害者で示談書を作成する場合

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テンプレート1:不倫相手と被害者で示談書を作成する場合
夫婦間での示談書は、不倫が発覚した後に離婚を選ばず、再び円満な家庭を築こうとするようなケースで作成されます。
不倫をした配偶者に責任の重さを自覚させたり、将来の不安を解消するための具体的なルールを二人で共有したりします。
これから二人で歩んでいくための「誓約」としての意味合いが強くなります。

夫婦間で示談書を作成する場合


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テンプレート2:夫婦間で示談書を作成する場合
三者間での示談書は、被害者、不倫をした配偶者、そして不倫相手の全員が一度に納得して解決を目指す際に作成されます。
関係者が一堂に会して(あるいは同じ書類を持ち回って)合意することで、三者間で矛盾が生まれるのを防ぐことができます。

夫婦と不貞相手の三者間で締結する場合

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テンプレート3:夫婦と不貞相手の三者間で締結する場合
W不倫のケースでは、被害者と加害者がそれぞれの家庭に存在するため、四者全員が合意する形式の示談書が有効です。
お互いの家庭が慰謝料を請求し合うと、コストがかかる一方で、家計の間でお金が移動するだけになってしまうため、それを整理して一回的な解決を行います。

夫婦と夫婦の四者間で締結する場合|W不倫のケース


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テンプレート4:夫婦と夫婦の四者間で締結する場合|W不倫のケース
公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう公的な書類です。
単なる示談書よりも証明力や執行力が高く、特に慰謝料が分割払いになるなど、将来にわたって支払いが続く場合の安全策として作成されます。
最大の特徴は、もし相手が支払いを怠ったときに、裁判をしなくてもすぐに給料や預金を差し押さえる手続き(強制執行)ができる点にあります。
書面の中に「約束を破ったら差し押さえを受けても文句を言いません」という一文を入れることで、強い効力を持たせることができます。

公正証書にする場合
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テンプレート5:公正証書にする場合
不倫慰謝料の示談書に記載する各条項の具体的な書き方や、それぞれの言葉が持つ役割について詳しく解説します。
一つひとつの条項の意味を正しく理解しておくことで、漏れのない確実な書面を作ることができます。
例えば、不倫慰謝料の示談書には以下のような条項を入れることになります。
それでは、各条項の例文や書き方を順番に見ていきましょう。
示談書の最初には、加害者が不倫の事実を認めて謝罪する条項を入れます。
単に金銭のやり取りをするだけでなく、相手に自らの非を認めさせることが、解決への第一歩となるからです。
例えば、「不貞行為(不倫)をした事実を認め、真摯に謝罪する」といった文言を記載します。
これを書面に残しておくことで、後から「不倫なんてしていなかった」と言い逃れをされるのを防ぐ効果もあります。
被害に遭われた方の心理的な平穏を取り戻すためにも、言葉として残しておくことが望まれます。
慰謝料の条項では、支払われる金額や具体的な支払い方法を明確に定めます。
ここをあやふやにしてしまうと、いつまでにお金が振り込まれるのかが分からず、新たな争いの種になります。
例えば、総額だけでなく「令和●年●月●日までに、指定の口座へ振り込む」と期限を明確にしておきます。
分割払いにする場合には、毎月の支払額や支払日も細かく決めておく必要があります。お金に関する約束は数字ではっきり残すようにしましょう。
不倫の慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
求償権(きゅうしょうけん)の放棄は、受け取った慰謝料が後から目減りするのを防ぐための条項です。
不倫は二人で行うものなので、本来は二人で責任を分け合いますが、これを放棄させないと、支払った相手が後からあなたの配偶者に「半分返して」と請求できてしまいます。
例えば、不倫相手から100万円を受け取っても、後から相手があなたの配偶者に50万円を請求すれば、家計全体では50万円しか残らないことになります。
あらかじめ「求償権を放棄する」と約束させることで、こうした事態を避け、自分の家庭を守ることができます。
求償権放棄については、以下の記事で詳しく解説しています。
接触禁止の条項は、不倫相手と配偶者の関係を物理的にも精神的にも断ち切るためのルールです。
解決した後も連絡が続くようでは、再びトラブルが起きたり、平穏な生活が脅かされたりする恐れがあるためこのような条項を入れます。
例えば、直接会うことだけでなく、電話やメール、SNSを使ったやり取りも一切禁止する内容を盛り込みます。
「仕事上どうしても必要な場合を除き」といった例外を作るケースもありますが、基本的にはあらゆる接触を断つと明記することで、再発を防ぐ抑止力になります。
違約金の条項は、接触禁止などの約束を破った際のペナルティをあらかじめ決めておくものです。
単に「接触しないでください」と書くだけよりも、破ったときの金銭的な責任を定めておくほうが、約束を守らせる力が強くなるからです。
例えば、「一度連絡を取るたびに●●万円を支払う」という形式で定めます。
あまりに高額すぎると法的に認められない場合もありますが、常識的な範囲で金額を決めておくことで、相手が再び近づいてくるのを思いとどまらせる効果が期待されます。
口外禁止の条項は、今回のトラブルに関する情報を外部に漏らさないための約束です。
不倫の事実が周囲に知れ渡ってしまうと、名誉が傷ついたり、仕事や生活に支障が出たりするリスクがあるからです。
例えば、インターネット掲示板やSNSへの書き込み、知人への言いふらしなどを禁止する内容にします。
お互いに「この件については誰にも話さない」と約束することで、プライバシーを守り、静かに問題を終わらせることができます。
示談書の最後には、この書面以外に貸し借りや請求がないことを確認する「清算条項(せいさんじょうこう)」を入れます。
これを入れることで、一度決着したトラブルを後から蒸し返されることがなくなるからです。
例えば、「本合意書に定めるものの他に何らの債権債務がないことを相互に確認する」と記載します。
これにより、「実はあの時のお金も返してほしい」といった新たな要求を防ぐことができます。
この一文があることで、本当の意味でトラブルに終止符を打つことが可能になります。
清算条項については、以下の記事で詳しく解説しています。
示談書を完成させるまでには、相手とのやり取りを段階的に進めていく必要があります。
いきなり示談書を送りつけるのではなく、順序を守って交渉を進めることで、スムーズにまとまったりしやすくなります。
手続きの流れを知っておけば、今自分が何をすべきかが明確になり、解決までの見通しを立てることができます。
例えば、不倫慰謝料の示談書を作成する手順としては以下のとおりです。

それでは、不倫慰謝料の示談書を作成する手順について順番に見ていきましょう。
まずは、被害者から加害者に対して、不倫の事実を確認し、慰謝料などの要望を伝えることから始まります。
あなたが何を請求するかということを伝えることで、何について議論していくかが明確になります。
例えば、書面やメールなどで不倫の事実に触れ、謝罪や慰謝料の支払いを求める旨を伝えます。
この際、あまりに感情的な言葉をぶつけてしまうと話し合いが止まってしまうこともあるため、冷静にこちらの考えを提示しましょう。
慰謝料を請求をされた側の方は、これに対してまずは回答を行うことになります。
相手が事実を認めるのか、提示された金額で納得するのかを確認することで、今後の話し合いの方向性が決まるからです。
例えば、「事実は認めますが、金額については相談したい」と言ったり、分割払いを希望したりするケースもあります。
お互いの要望が出揃ったところで、具体的な条件を固めていくための話し合いを行います。
双方が納得できる着地点を見つけることで、裁判を避けて穏やかに解決することを目指すためです。
例えば、慰謝料の金額を少し調整したり、接触禁止の条件をより細かく決めたりすることもあります。
お互いに歩み寄ったり、条件を出し合ったりしながら、最終的な合意内容を詰めていきます。この段階で決まった内容が、示談書の土台となります。
交渉で決まった内容を正式な書面にまとめ、双方が署名や捺印を行います。
書面として完成させることで、それまでの話し合いに法的(ほうてき)な効力を持たせることができます。
例えば、作成した示談書を二通用意し、お互いが一通ずつ保管するようにします。
署名が終われば手続きは完了し、あとは決められた期日までに慰謝料を支払ったり、約束されたルールを守ったりする実行の段階へと移ります。
示談書はただ作成すれば良いというものではなく、その内容や作成の仕方に細心の注意を払う必要があります。
正しい知識を持って作成に臨むことで、法的に有効で、かつお互いが納得できる解決を目指すことができます。
例えば、不倫慰謝料の示談書を作成する際の注意点としては以下のとおりです。
それでは、示談書を作成する際の注意点について順番に見ていきましょう。
インターネットなどで手に入るテンプレートはあくまで標準的なものなので、自分の状況に合わせて内容を書き換える必要があります。
一人ひとり置かれた状況は異なるため、テンプレートをそのまま使っただけでは、本当に守りたいルールが漏れてしまう恐れがあるからです。
例えば、相手と同じ職場であれば「仕事以外での接触は禁止する」といった具体的な条件を加える必要があるかもしれません。
また、慰謝料を分割で受け取るのであれば、支払いが遅れたときのルールを詳しく書き足すケースもあります。
示談書にサインをする前には、自分にとって不利になる約束が含まれていないかを慎重に確かめてください。
一度署名をしてしまうと、後から「本当は納得していなかった」と主張して内容を覆すのは非常に難しいからです。
例えば、「今後、一切の請求を行わない」という清算条項が入っている場合、後から新たな不倫の証拠が見つかっても追加の慰謝料を求めることができなくなる可能性があります。
自分に一方的な我慢を強いる内容になっていないか、あるいは言葉の解釈で損をしないかを、隅々まで読み込むことが求められます。
示談書はあくまで法的な合意を記録する書面であるため、相手を非難するような感情的な表現は控えるのが賢明です。
激しい言葉を書き連ねてしまうと、法的に意味のない記載になってしまったり、不明確な内容となってしまったりします。
相手が署名することに抵抗を覚えてしまう可能性もあります。
事実関係と謝罪、そして具体的な条件を淡々と記載することで、事務的でありながらもしっかりと責任を追及できる書面になります。
示談を有利に進めたいからといって、相手を脅して無理やり合意を迫ることは絶対にしてはいけません。
脅されて書かされた示談書は法的に取り消される可能性があるだけでなく、あなた自身が恐喝罪などの罪に問われてしまう危険があるからです。
例えば、「お金を払わないなら職場にバラす」と言ったり、大声で怒鳴り続けたりしてサインを迫るようなケースが考えられます。
正当な権利として慰謝料を求める場合でも、あくまで冷静に、社会のルールに則って話し合いを進めることが解決への近道です。
社会のルールや道徳に反するような過激な条件(公序良俗に反する内容)を記載しても、その部分は法的に無効となります。
あまりに現実離れした条件や、相手の人権を著しく侵害する内容は、裁判所でも認められないからです。
例えば、「一生、独身でいなければならない」という制約や「接触禁止の違約金1000万円」約束は、公序良俗に反する可能性があります。
示談書には、法律の範囲内で適正なルールを記載するようにしましょう。
不倫慰謝料の示談書についてよくある疑問としては、以下の7つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.はい、示談書はご自身で作成することが可能です。
弁護士などの専門家に依頼しなければならないという決まりはありません。
当事者同士が話し合って合意した内容を正しく書面にまとめ、双方が署名や捺印を行えば、それは法的に有効な契約として成立します。
ただし、言葉の選び方ひとつで意味が変わってしまうこともあるため、作成した後は内容に間違いがないか、何度も読み返して確認することが大切です。
A.示談書で交わした約束は、離婚した後であっても有効なまま残ります。
不倫の示談書は「過去の不貞行為」という出来事に対して結ばれた契約であり、その後に夫婦関係がどう変化したかによって、当然に効力がなくなるものではないからです。
例えば、結婚している間に不倫相手と「慰謝料を支払う」という約束をしていれば、その後に離婚したとしても、相手には引き続き慰謝料を支払う義務があります。
ただし、接触禁止条項については、離婚後まで配偶者を拘束することはできないので無効とされる可能性があります。
A.示談書の作成費用を誰が払うかについては法律の決まりはなく、お互いの話し合いで決めることになります。
基本的には、示談書を作ろうと提案した側や、弁護士などの専門家に依頼した側が支払うケースが多いようです。
どちらが負担するにせよ、後で揉めないように費用の支払いについても事前に決めておくのがスムーズです。
A.示談書は手書きであっても、法的な効力に全く違いはありません。
必ずパソコンで作成して印刷しなければならないというルールはなく、手書きであってもお互いの合意が示されており、署名や捺印があれば有効な証拠になります。
ただし、手書きの場合は字が読みにくかったり、後から「勝手に書き足された」と疑われたりする恐れもあります。
なるべく丁寧に書き、修正した箇所には訂正印を押すなど、正確に残すように気をつけましょう。
A.示談書には、住所の記載は不要です。
氏名や押印があれば、これでも足ります。
ただし、名前だけでは同姓同名の方がいて特定が難しい場合があること、訴訟をする際に住所が分かっていれば申立しやすいことから、住所を記載することも多いです。
A.一度サインをした示談書は、後から自分の都合だけで取り消すことは原則としてできません。
お互いが納得して署名した以上、それは社会的な約束(契約)となり、守る義務が発生するからです。
例えば、「後で考えたら金額が高すぎた」といった理由で無効にすることは認められません。
ただし、相手に嘘をつかれて騙されたり、脅されて無理やり書かされたりしたような特殊な場合には、取り消しが認められることもあります。
A.法律で作成が義務づけられているわけではありませんが、示談書を作らないことは非常にリスクが高いといえます。
書面がないと、時間が経ったときに「そんな約束はしていない」と言い逃れをされたり、再び不倫をされたりしても対抗する手段がなくなってしまうからです。
例えば、口約束だけで済ませてしまうと、支払いが滞ったときに証拠がなくて困ることになります。
また、示談書には「これ以上は請求しない」という清算条項も含まれるため、加害者側にとってもトラブルを完全に終わらせるメリットがあります。
お互いに将来の不安をなくすために、必ず書面にしておくのが安心です。
口約束の契約の効力は、以下の記事で詳しく解説しています。
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以上のとおり、今回は、不倫の示談書の例文や書き方について、浮気・不貞慰謝料合意書のテンプレート書式を5つ紹介したうえで解説しました。
この記事が不倫慰謝料の示談書について悩んでいる方の助けになれば幸いです。
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