示談後にダブル不倫が再開し600万円を請求されたものの、訴訟で150万円まで減額して和解した事例

【性別】
女性
【年齢】
30歳代
【属性】
  • 請求する側
  • 請求された側
減額した金額/利益
350万
解決までの期間

相談前

ご相談者様は、交際相手とのダブル不倫が夫に知られてしまい、ご相談者様の夫と交際相手との間では示談が成立していました。

その際、交際相手はご相談者様の夫に対して、多額の慰謝料を支払っていました。

しかし、その後、交際相手がご相談者様に強く迫ってきたため、ご相談者様は抵抗しきれず、不倫関係を再開してしまいました。

そのことが再びご相談者様の夫に知られ、さらに交際相手に伝えたところ、今度は交際相手の妻である相手方の弁護士から、600万円の慰謝料を請求されました。

相談後

相手方は、交際相手が一度目の不倫で多額の慰謝料を支払っていることを理由に、なかなか減額に応じようとしませんでした。

そのため、相手方はご相談者様に対し、慰謝料を請求する訴訟を提起してきました。

当事務所では、交際相手が強引に関係再開を迫っていたことから、ご相談者様には被害者的な側面もあることを主張しました。

また、相手方と交際相手は協力関係にあり、婚姻関係が破綻しているとはいえないことなども反論しました。

双方の主張を確認した裁判官から和解の打診があり、尋問が実施される前に、150万円を支払う内容で和解が成立しました。

これにより、600万円の請求を150万円まで減額し、裁判を終了させることができました。

弁護士のコメント

本件では、相手方としては、夫婦単位で見た損得を考え、交際相手が一度目の不倫で支払った慰謝料以上の金額を回収したいという思いがあったものと考えられます。

また、裁判官は、不倫が二度目であることや、不貞期間が長くなっている点を問題視していたため、最終的な和解金額は150万円となりました。

もっとも、交際相手がご相談者様の夫に支払った金額よりは、大幅に低い金額で解決することができました。

示談後に不倫関係が再開してしまった場合、相手方の怒りが強まり、高額な慰謝料を請求されることがあります。

そのような場合でも、関係再開に至った経緯、夫婦関係の状況、相手方夫婦の協力関係などを丁寧に整理して主張することで、減額できる可能性があります。

解決した弁護士

橋本俊之先生画像

橋本俊之弁護士

秋葉原よすが法律事務所

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