婚姻関係破壊を理由に不倫慰謝料400万円を請求されたものの、示談交渉により80万円まで減額して解決した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様のもとに、相手方の弁護士から、不倫慰謝料として400万円を請求する通知書が届きました。
通知書には、ご相談者様の不貞行為によって、相手方夫婦の婚姻関係が破壊されたという内容が記載されていました。
しかし、ご相談者様は、交際相手から、相手方自身が過去に不倫していたことや、相手方から愛情はないと言われていたことなどを聞いていました。
そのため、ご相談者様としては、自分の不貞だけで婚姻関係が破壊されたかのような通知書の内容に納得がいかず、ご相談に来られました。
相談後
当事務所では、相手方に対し、実際に離婚する予定があるのか、婚姻関係がどのような状況にあるのかについて、具体的な説明を求めました。
また、相手方自身の過去の不倫が原因で、もともと夫婦関係が悪化していた可能性があることなどを指摘し、慰謝料額の減額を求めて交渉を進めました。
その結果、裁判に発展することなく、慰謝料額を80万円まで減額する内容で示談が成立しました。
当初の請求額400万円から、320万円の減額となりました。
弁護士のコメント
不倫慰謝料を請求された方からは、「通知書に書かれている内容が事実と違う」「自分だけが悪いように書かれていて納得できない」というご相談を受けることがよくあります。
もっとも、訴訟前の示談交渉では、すべての事実関係を完全に明らかにすることよりも、金額や条件について現実的に折り合いをつけられるかが重要になることもあります。
そのため、双方は「この手持ちの証拠や事情で裁判になった場合、今示談するよりも有利な結果になるか」という点を意識しながら交渉することになります。
本件では、相手方夫婦の婚姻関係がもともと悪化していた可能性や、離婚予定が明確でないことなどを踏まえて交渉した結果、400万円の請求を80万円まで減額し、裁判を避けて解決することができました。
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