示談後に不倫関係が再開し250万円を請求されたものの、100万円の分割払いで解決した事例

【性別】
女性
【年齢】
20歳代
【属性】
  • 請求する側
  • 請求された側
減額した金額/利益
150万
解決までの期間

相談前

ご相談者様は、以前、不倫の件について、交際相手の妻である相手方と示談をしていました。

しかし、その後、ご相談者様は交際相手との不倫関係を再開してしまいました。

そのため、相手方は弁護士を付け、ご相談者様に対して、慰謝料250万円の支払いと、交際相手との接触禁止などを求めてきました。

ご相談者様としては、今後交際を続けるつもりはありませんでしたが、高額な慰謝料を一括で支払うことは難しい状況でした。

相談後

当事務所では、交際相手が相手方に対して別途慰謝料を支払う約束をしていることなどを指摘し、慰謝料額について反論しました。

一方で、ご相談者様は、これ以上交際を続ける意思はなく、接触禁止については応じてもよいと考えていました。

そこで、慰謝料額の減額だけでなく、分割払いに応じてもらえるよう、相手方と交渉を進めました。

その結果、ご相談者様が相手方に100万円を分割で支払う内容で合意に至りました。

最終的には、簡易裁判所の即決和解の手続を利用し、示談が成立しました。

弁護士のコメント

一度示談をした後に不倫関係を再開してしまうと、相手方の感情が強まり、再度の慰謝料請求や接触禁止を強く求められることがあります。

本件でも、相手方は250万円の慰謝料を請求していました。

もっとも、交際相手側が別途慰謝料を支払う約束をしていることなど、慰謝料額を検討するうえで考慮すべき事情がありました。

また、ご相談者様が一括で支払えない状況であったため、分割払いを前提に交渉を行いました。

即決和解は、簡易裁判所で和解内容を調書にする手続です。
約束どおりに支払わない場合には強制執行を受けるリスクがありますが、その分、相手方に対して「きちんと支払う意思がある」と示しやすい面もあります。

本件では、その手続を利用することで、100万円の分割払いによる解決を実現できました。

解決した弁護士

橋本俊之先生画像

橋本俊之弁護士

秋葉原よすが法律事務所

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