不倫慰謝料200万円を請求され、80万円を支払うと回答してしまったものの、55万円まで減額して示談した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様のもとに、法律事務所から「不倫慰謝料として200万円を支払うように」という書面が届きました。
その書面には、ご相談者様の意向を記載する回答書が同封されていました。
ご相談者様は、80万円での解決を希望する旨を記載して返送しました。
しかし後日、法律事務所から改めて届いた書面には、「80万円を頭金として支払い、残り120万円を分割で支払うように」という内容が書かれていました。
ご相談者様としては、80万円を支払えば解決できると思っていたため、大変驚かれました。
他の法律事務所にも相談したものの、「初動が悪すぎて助けられない」と言われてしまい、どうすればよいかわからずご相談に来られました。
相談後
当事務所では、相手方と交際相手である夫が離婚しない見込みであることや、交際相手の女性関係が奔放で、もともと夫婦関係が円満とはいえない事情があったことなどを指摘しました。
そのうえで、相手方の請求額が高額すぎることを前提に、慰謝料額の減額交渉を進めました。
ご相談者様は一度、回答書に80万円と記載して返送していましたが、その後の交渉により、80万円からさらに減額することができました。
結果として、裁判に発展することなく、55万円を支払う内容で示談が成立しました。
弁護士のコメント
本件では、ご相談者様自身が、相手方弁護士に対して80万円を支払う意向を、書面で回答してしまっていました。
このような回答をしてしまうと、「もう減額できないのではないか」と不安になる方も多いと思います。
しかし、正式な示談書を取り交わす前であれば、事案の内容や交渉次第で、さらに減額できる可能性があります。
本件でも、相手方夫婦の状況や交際相手側の事情を整理して主張したことで、80万円から55万円まで減額して解決することができました。
もっとも、相手方弁護士との間で正式な示談書まで作成・締結してしまった場合には、後から内容を変更したり、減額したりすることは難しくなるのが通常です。
不倫慰謝料を請求された場合には、回答書を返送したり、支払いを約束したりする前に、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
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