ラブホテルに入ったことを理由に300万円を請求されたものの、性交渉を否定して40万円で示談した事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様のもとに、法律事務所から「不倫慰謝料として300万円を支払うように」という通知が届きました。
ご相談者様は、相手方の妻と一度だけラブホテルに入り、お酒やつまみを持ち込んで飲食したことがありました。
しかし、ご相談者様としては、相手方の妻を単なる友人と認識しており、交際関係はなく、性交渉も一切なかったとのことでした。
もっとも、ラブホテルに入ったという事実がある以上、相手方が男女関係を疑うことは理解できる状況でした。
ご相談者様は、「やましいことはない」という自分の言い分をきちんと相手方に伝えたいと考え、ご相談に来られました。
相談後
当事務所では、ラブホテルに入ったこと自体は認めたうえで、性交渉や不貞関係は一切なかったことを相手方に説明しました。
そのうえで、今後は相手方の妻に一切接触しないこと、仮に接触した場合には違約金を支払うことも検討できることなどを示しながら、慰謝料額の減額交渉を進めました。
ご相談者様としても、長期化を避けて早期に解決したいというご希望がありました。
その結果、裁判に発展することなく、相手方に40万円を支払う内容で示談が成立しました。
当初の請求額300万円から、260万円の減額となりました。
弁護士のコメント
本件では、ご相談者様は性交渉を明確に否定していました。
しかし、ラブホテルに数時間滞在していたという事情がある以上、相手方が不貞行為を疑うことには一定の理由があります。
また、交渉で解決できず訴訟になった場合には、最終的に尋問で詳しい事情を説明しなければならない可能性もありました。
ラブホテルに長時間滞在したという事実は、相手方や裁判官から見ても、不貞行為があったと疑われやすい事情です。
そのため、完全に争い続けるのではなく、一定の解決金を支払って早期に紛争を終わらせることも、合理的な選択肢となります。
本件では、ご相談者様の主張を伝えつつ、早期解決の希望も踏まえて交渉した結果、300万円の請求を40万円まで減額し、裁判を避けて解決することができました。
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