
2025年5月2日
法律一般
法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?
法律については、条を細分化したものが項、更に項を細分化したものが号となります。読み方は、「じょう、こう、ごう」です。今回は、法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方を解説していきます。
2025/11/25
法律一般


覚書の内容を変更したいと悩んでいませんか?
一度作成した覚書を変更すると法的にどのように取り扱われることになるのか不安に感じている方もいますよね。
覚書の変更とは、以前締結した覚書の内容を変更することをいいます。
当事者間で変更内容を合意したうえで、変更覚書を作成して、署名押印をしたうえで、保管しておきましょう。
変更覚書には、「令和●年●月●日付け覚書第●条に定める『●●』を『●●』に変更する。」などの記載をしておくのが通常です。
覚書を変更する際には、トラブルにならないようにいくつかの注意点があります。
実際、時間が経つとこれまでの覚書の内容が不合理なってきてしまうことはよくありますので、実態に沿うように覚書を変更することは大切なことです。
この記事をとおして、覚書の変更についての正しい方法や知識を多くの方に知っていただければ幸いです。
今回は、覚書の変更とは何かを説明したうえで、変更覚書のサンプルや書き方と変更契約書との違いを解説します。
具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、覚書を変更するにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次

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覚書の変更とは、もともと作成した覚書の一部を修正したり追加したりして、実態に合わせて書き直すことをいいます。
一度合意した内容であっても、時間の経過や状況の変化によって現実と合わなくなることがあるからです。
例えば、賃金の支払い方法や取引条件などが変わった場合には、当初の覚書をそのまま使い続けると誤解が生じたり、後々のトラブルにつながったりする可能性があります。
このように覚書を変更する際には、覚書を変更する覚書、つまり「変更覚書」を作成するのが通常です。
変更覚書とは、これまでの覚書を変更した内容を残しておくための「調整の記録」です。
覚書の変更を正しく理解しておくことで、将来の紛争を防ぐ役に立ちます。
変更覚書のサンプルは、以下のとおりです。

変更覚書のサンプル
上記のサンプルでは、報酬額と有効期間を変更する内容としています。
このように、変更する金額や期間を具体的に条文形式で記載しておくと、誰が読んでも明確に理解でき、後日のトラブル防止につながります。
覚書を変更するには適切な手続きにより行うようにしましょう。
口頭やメモだけで適当に変更してしまうと、後から変更内容についてトラブルになってしまうこともあります。
具体的には、覚書を変更する手順としては、以下のとおりです。

それでは、覚書を変更する具体的な方法について順番に見ていきましょう。
覚書を変更するには、まず当事者同士が「何を、どのように変更するのか」について合意することが欠かせません。
当事者双方の同意がなければ、変更は一方的な主張にとどまり、法的効力を持たないからです。
例えば、報酬額を上げる場合や契約期間を延長する場合には、その変更が双方にとって妥当かどうかを話し合い、納得した内容を確認しておく必要があります。
このように、事前に変更の内容について協議しておくことで、変更覚書の作成もスムーズになります。
変更内容が決まったら、それを文書に残すことが必要です。
口頭でのやり取りだけでは曖昧になりやすく、証拠力が弱いからです。
例えば、「報酬額を10万円から12万円に変更する」など、変更箇所を条文形式で明確に書いておくと、読み手にとっても分かりやすくなります。
作成した変更覚書には、当事者双方の署名押印をしておきましょう。
署名押印をすることで、その内容に合意したことを証明しやすくなるためです。
例えば、後から「そんな合意はしていない」と言われても、署名押印があれば本人の同意があった証拠として主張することができます。
最後に、作成した変更覚書は両当事者がそれぞれ保管しておくことが大切です。
トラブルが発生したときに、手元に書面がなければ自分に有利な証拠を示すことができないからです。
覚書を変更するときは、合意した内容を正しく残すためにいくつか注意すべき点があります。
せっかく変更覚書を作成するのですから、トラブルにならないようにしましょう。
例えば、覚書を変更する際の注意点としては、以下の3つです。
それでは、覚書を変更する際の注意点について順番に見ていきましょう。
覚書を変更する場合には、必ず「どの覚書の、どの条項を変更するのか」を特定しましょう。
過去に複数の覚書を結んでいると、どの契約を対象にしているのか分からなくなり、後日の争いにつながるからです。
例えば、「令和5年6月1日付覚書の第2条を次の通り変更する」などの記載しておけば、対象を明確にできます。
このように特定しておくことで、何を変更するかを明確にすることができます。
変更覚書は、内容によって収入印紙が必要になる場合があります。
印紙税法上「重要な事項」を変更したときには課税文書とされるからです。
例えば、請負契約で工事代金の支払方法や納期を変更する場合は重要な事項にあたるため、契約書と同じ区分で印紙を貼付しなければなりません。
一方で、担当者名や連絡先など重要でない部分を修正するだけなら印紙は不要です。
変更覚書を作る際は「重要な事項を変更しているかどうか」を確認し、必要な場合に限って印紙を貼りましょう。
変更覚書を作成した後は、原覚書とあわせて一元管理しておくようにしましょう。
原覚書と変更覚書が別々に保管されていると、どちらが最新の内容なのか分からなくなるからです。
例えば、契約期間を延長した変更覚書を作ったのに、原覚書だけを見て「期間が終了している」と誤解される恐れがあります。
このように、一元管理をして最新の契約状態がすぐ分かるようにしておくことで、後日の紛争を防ぐことができます。
覚書の変更についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。
それでは、覚書の変更に関するよくある疑問について順番に見ていきましょう。
A.覚書の変更は、当事者が合意していれば複数回行うことができます。
契約内容をどう定めるかは当事者の自由であり、その変更もまた自由に認められているからです。
例えば、最初に金額を変更し、その後に期間を延長するなど、2回目・3回目と変更覚書を重ねても有効です。
ただし、変更のたびに内容を整理し、原覚書と合わせて一元管理しておくことが重要です。
A.覚書も変更契約書も、効力は同じです。
どちらであっても、法的には合意があれば変更について法的な拘束力が生じます。
覚書であっても、変更契約書であっても、タイトルの違いという以上に大きな違いはありません。
強いて言えば、簡易な内容であったり、重々しい印象したくなかったりする場合には、覚書というタイトルを用いる傾向にあります。
A.「変更覚書」は「へんこうおぼえがき」と読みます。
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以上のとおり、今回は、覚書の変更とは何かを説明したうえで、変更覚書のサンプルや書き方と変更契約書との違いを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ
・覚書の変更とは、もともと作成した覚書の一部を修正したり追加したりして、実態に合わせて書き直すことをいいます。
・変更覚書には、「令和●年●月●日付け覚書第●条に定める『●●』を『●●』に変更する。」などの記載をしておくのが通常です。
・覚書を変更する手順としては、以下のとおりです。
手順1:変更内容を合意する
手順2:変更覚書を作成する
手順3:変更覚書に署名押印をする
手順4:変更覚書を保管しておく
・覚書を変更する際の注意点としては、以下の3つです。
注意点1:どの覚書を変更するか特定しておく
注意点2:収入印紙を貼付する
注意点3:覚書を一元管理する
この記事が覚書の内容を変更したいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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