みなし残業だと定時で帰るのはダメ?定時退社で怒られた!対処法4つ

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


みなし残業制で働いているものの定時で退社したいと悩んでいませんか

残業してもお給料は増えませんし、プライベートの時間も大切なので、定時後まで働くモチベーションが上がりませんよね。

みなし残業であっても、定時で帰ることはダメではありません

みなし残業制がとられている場合であっても、定時後の残業命令は違法となることがあります

みなし残業で定時退社しようとして怒られてしまったのであれば、それにはいくつかの原因があります。

もし、みなし残業制のもとで働いるけど定時で帰りたいと感じた場合には、いくつかの対処法を考えてみましょう。

実は、みなし残業制は、労働者に対して、給料額を大きく見したうえで、残業代を節約するための手法として用いられているようなケースも散見されます

この記事をとおして、みなし残業制のもとで働いている労働者の方々に定時退社がおかしいわけではないことを知っていただければ幸いです。

今回は、みなし残業制でも定時で帰るのはダメではないことを説明したうえで、定時退社で怒られる原因や対処法4つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、みなし残業制のもとで定時退社をすることもおかしくないことがよくわかるはずです。

1章 みなし残業だと定時で帰るのはダメ?

みなし残業だと定時で帰るのはダメ?

みなし残業制であっても、定時で帰ることはダメではありません

みなし残業とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支給する制度であり、実際にその時間分の残業を強制するものではないためです

例えば、月30時間分の固定残業代が支給されていても、実際の残業が20時間であれば、差額の10時間分は多く残業代をもらえていることになります。

しかし、差額の10時間分も残業をしなければいけないというわけではありません

会社は、このように残業を払いすぎになる可能性も理解したうえで、残業代の計算の手間や便宜などを考えて、固定残業代制を導入するのが通常です。

このような事態も、固定残業代制導入時に当然想定されますし、会社側も覚悟していたはずなのです。

そのため、みなし残業制であっても、定時で退社したらいけないことにはなりません。

2章 みなし残業で定時後の残業命令が違法となるケース

労働者は、会社から適法に残業命令がされた場合には、定時で帰ることはできず残業をしなければなりません

これはみなし残業制がとられているかどうかとは関係ありません。みなし残業制がとられていない会社でも同様です。

ただし、定時後に残業命令をすることが違法となる場合もあります

例えば、定時後の残業命令が違法となるケースとしては、以下の3つがあります。

ケース1:36協定がない場合
ケース2:残業の必要性がない場合
ケース3:残業時間の上限を超えている場合

それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。

2-1 ケース1:36協定がない場合

36協定が締結されていない場合、残業命令は違法となります。

労働基準法では、法定労働時間を超えて労働させる場合、労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があるとされているためです

例えば、36協定がないにもかかわらず、1日8時間を超えて働くよう残業を命じるような場合には違法となります。

そのため、36協定が締結されておらず、残業命令により法定労働時間を超える場合には、定時後の残業命令に従う必要はありません。

2-2 ケース2:残業の必要性がない場合

業務上の必要性がないにもかかわらず、残業を命じることは、権利の濫用として違法となる可能性があります。

使用者の指揮命令権は、業務上の必要性がある場合に限り正当とされます

例えば、明日やれば十分な業務であるにもかかわらず、嫌がらせにより定時後に行うよう指示するような場合には、権利の濫用となる可能性があります。

そのため、残業の必要性がないにもかかわらず、定時後の残業を命じることは違法となることがあるのです。

2-3 ケース3:残業時間の上限を超えている場合

法定の残業時間の上限を超える残業命令は違法となります。

36協定では、原則として、月45時間、年間360時間の残業時間の上限が定められています。

これらの上限を超える残業を命じることは、労働基準法違反となる可能性があります。

3章 みなし残業で定時退社が怒られる原因3つ

みなし残業で定時退社しようとすると怒られてしまうことがあります

本来、みなし残業だからといって必ず残業しなければならないわけではありませんが、定時退社に対してネガティブな反応が出る背景には、いくつかの原因が存在します。

例えば、みなし残業で定時退社が怒られる原因としては以下の3つです。

原因1:制度の誤解
原因2:職場の風潮
原因3:業務の偏り・不公平感

それでは、これらの原因について順番に説明します。

3-1 原因1:制度の誤解

みなし残業で定時に帰ると怒られる原因の一つは、制度自体の誤解にあります

みなし残業=その時間分の残業を必ずしなければならない」と誤解されている場合があるためです。

本来、みなし残業とは、残業してもしなくても一定額を支払う制度です。つまり、実際に残業をしなくても給与は発生します。

それにもかかわらず、制度の内容をよく理解していない上司や同僚の中には、「残業代が出ているのに帰るなんておかしい」と受け取る人がいます。

このような誤解があると、不当に注意されたり、評価を下げられたりするおそれもあります。

まずは、自分自身が制度を正しく理解し、必要に応じて説明できるようにしておくことが大切です

3-2 原因2:職場の風潮

もう一つの原因は、職場全体にある残業するのが当たり前という空気です

多くの職場では「皆が働いているのに、自分だけ先に帰るのは悪いこと」といった同調圧力が存在しています。

このような職場の空気があると、たとえ業務が終わっていても、周囲の目を気にして帰りにくくなってしまいます。

とくに日本企業では「空気を読む」ことが重視される傾向が強く、残業が実質的に“美徳”のように扱われているケースもあります。

ですが、みなし残業制度は本来「成果や自己管理」に基づく働き方を前提としており、周囲に合わせて無意味な残業を続ける義務はありません

自分の業務が終わっていれば、定時で退社しても何ら問題はないのです。

3-3 原因3:業務の偏り・不公平感

定時退社が怒られるもう一つの理由は、業務配分に偏りが生じてしまっている場合です

他の人が忙しい中で自分だけ早く帰ると、「あの人は楽をしている」と不満が出ることがあります。

例えば、チーム全体で対応すべき業務を分担している場合、一部の人だけが残ってフォローをしていると、不公平感が強くなります。

とくに、周囲が残業しているのに理由を説明せず定時で帰ると、誤解や反感を招く可能性があるでしょう。

そのため、定時で帰る場合には「今日はここまで終わったので退社します」など、簡単でも構わないので業務の状況を共有するようにしましょう

透明性を持たせることで、不満やトラブルを未然に防ぐことができます。

4章 みなし残業だけど定時で帰りたい場合の対処法4つ

もし、みなし残業制のもとで働いるけど定時で帰りたいと感じた場合には、いくつかの対処法を考えてみましょう。

働き方に対する価値観は人それぞれであり、残業を当然とする考え方に無理に合わせる必要はありません

例えば、みなし残業だけど定時で帰りたい場合の対処法としては、以下の4つです。

対処法1:事前に残業できない日などを伝える
対処法2:労働条件の交渉をする
対処法3:残業代を請求する
対処法4:転職する

それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。

4-1 対処法1:事前に残業できない日などを伝える

予定がある日や体調が優れない日は、残業できない旨を事前に伝えましょう

事前に伝えておかないと定時後の残業を命じられてしまう可能性が高まるためです。

伝える際は、体調や家庭の事情など、無理のない範囲で理由を説明しておくといいでしょう。

この日は定時で上がらせてください」と一言伝えておくだけで、スムーズに帰ることができるでしょう。

4-2 対処法2:労働条件の交渉をする

みなし残業制でプレッシャーを感じるのであれば、労働条件の見直しを上司や人事に相談してみましょう

雇用主と労働者が同意することで労働条件を変更することができるためです。

例えば、みなし残業代はいらないので、定時で帰ることができるよう、残業なしの労働条件に変更してくださいなどと交渉することになります。

4-3 対処法3:残業代を請求する

みなし残業制度であっても、残業代を請求できることがあります

みなし残業制度の条件満たされていない場合、又は、みなし残業が想定する残業時間を超えて残業をした場合です

例えば、労働者が会社に対して残業代を請求すると、会社は労働者に対して定時後の残業を命じないようにすることも多いです。

そのため、残業代を請求できる場合には、これを請求することで定時後の残業を防止できることがあります。

4-4 対処法4:転職する

どうしても定時退社が許されない、または改善が見込めない職場であれば、転職も一つの選択肢です

自分に合った働き方ができる環境に移ることは、心身の健康を守るうえでも大切です。

近年は「残業ゼロ」や「定時退社推奨」の企業も増えてきており、働きやすさを重視する傾向も強まっています。

焦らず、余裕をもって次の環境を探していくとよいでしょう。

5章 残業代請求に強い弁護士を探すなら労働弁護士コンパス

残業代請求に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください

労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

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6章 まとめ

以上のとおり、今回は、みなし残業制でも定時で帰るのはダメではないことを説明したうえで、定時退社で怒られる原因や対処法4つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・みなし残業制であっても、定時で帰ることはダメではありません。

・定時後の残業命令が違法となるケースとしては、以下の3つがあります。
ケース1:36協定がない場合
ケース2:残業の必要性がない場合
ケース3:残業時間の上限を超えている場合

・みなし残業で定時退社が怒られる原因としては以下の3つです。
原因1:制度の誤解
原因2:職場の風潮
原因3:業務の偏り・不公平感

・みなし残業だけど定時で帰りたい場合の対処法としては、以下の4つです。
対処法1:事前に残業できない日などを伝える
対処法2:労働条件の交渉をする
対処法3:残業代を請求する
対処法4:転職する

この記事がみなし残業制で働いているものの定時で退社したいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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