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2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
2026/02/23
不倫の考え方

求償権放棄とは、あらかじめ求償権を放棄することを約束することです。
適切に交渉すれば放棄する側と放棄させる側のいずれにもメリットがありますが、デメリットもありますので慎重に検討しましょう。
実は、求償権放棄は、実務上も議論されることが非常に多いですが、違反した場合の効力などは十分に検討されていないこともあります。
今回は、求償権放棄とは何かについて、メリット・デメリットや拒否を説明したうえで、示談書の条項や書式を紹介しつつ、わかりやすく解説します。
具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事の要点
・求償権を放棄すると、不倫相手に対して、慰謝料の一部を負担するように請求することができなくなります。
・求償権の放棄は、紛争の一回的解決というメリットがあります。放棄する側は、慰謝料を減額を交渉しやすくなります。放棄させる側は、家計内での精算を省略し、接触禁止を徹底させられます。
この記事を読めば、求償権放棄についてよくわかるはずです。
目次

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求償権放棄とは、本来であれば後から請求できるはずの求償権を、あらかじめ使わないと約束することをいいます。

夫Aと妻Bが配偶者であるとして、夫Aが第三者Cと不貞行為を行ったとしましょう。
このようなケースにおいて、妻Bが、第三者Cに慰謝料を請求する場合には、求償権の放棄が議論されることがよくあります。
本来、第三者Cは、夫Aに対して、求償権を行使できます。
求償権というのは、不倫被害者に慰謝料を支払った場合にその一部の負担をするよう、もう一人の加害者に求める権利です。
不貞行為は、夫Aと第三者Cが共同で行った不法行為となるので、慰謝料については2人で一緒に背負うべき責任(連帯責任)なのです。
例えば、第三者Cが妻Bに対して100万円の慰謝料を支払った場合において、夫Aと第三者Cの責任割合が1:1であれば、半額の50万円を求償できます。
つまり、求償権放棄と言うのは、不倫相手(第三者C)が、本来、加害者配偶者(夫A)に対して請求できるはずのこの求償権を行使しないとの約束です。
求償権の放棄については、メリットとデメリットがあります。
放棄する側と放棄させる側でメリットやデメリットは異なりますが、これを理解して交渉することで良い解決をできる可能性が高まります。
求償権を放棄するメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。

それでは、これらのメリットとデメリットについて順番に説明していきます。
求償権放棄の最大のメリットは、紛争を一回で終わらせやすくなる点にあります。
慰謝料の支払後に求償権を行使するとなると、請求する側も請求される側も、時間と労力とコストがかかります。
例えば、求償権行使する訴訟が提起されれば、双方弁護士をつけざるを得なくなり、弁護士費用だけで数十万円程度のコストになる可能性もあります。
このように慰謝料の問題が解決した後に、再度紛争が残る可能性をなくすために、求償権も含めて一回的に解決するというのは、双方にとってメリットがあります。
求償権を放棄した場合には、慰謝料の減額を見込めることがメリットです。
放棄する側は、慰謝料が減額されないのであれば、放棄する理由がありませんので、無条件での放棄はしないのが通常です。
求償権を放棄する以上は、求償権相当額については慰謝料金額から控除するようにと交渉していくことになります。
そのため、求償権を放棄する前提での示談となる場合には、慰謝料金額を大幅に減額できることが多いです。
実際、求償権を行使したとしても、相手方の資力がないこともありますし、確実に回収できるわけではありません。
求償権相当額を減額してもらえるのであれば、放棄する側としても大きなメリットとなります。
求償権を放棄させる側のメリットとして、家計内での精算を省略できるということがあります。
離婚せずに夫婦関係を継続するという場合には、夫婦で家計が共通となっていることが多いです。
なので、結局、不倫被害者は、配偶者に対して求償権を行使されるのであれば、自分が負担するとの大きな違いはないということも多いのです。
求償権を放棄させることで、このように実態上あまり意味のない家計ないのでの精算を省略できます。
求償権を放棄させる側のメリットとしては、求償を通じた接触を防げるということがあります。
離婚せず夫婦関係を継続するという場合には、接触禁止条項などを入れることもよくあります。
しかし、求償権が放棄されていない場合には、現実的な問題として、求償権を行使するためのやり取りは発生することになります。
このような求償権を通じた接触を避け、早期に平穏な夫婦世界決を取り戻するという意味でも、求償権を放棄させるメリットがあることになります。
求償権を放棄するデメリットとしては、求償権を行使できなくなることです。
慰謝料から求償権相当額を減額してもらえない場合には、経済的に不利益となる可能性があります。
慰謝料を放棄させるデメリットとしては、慰謝料を減額せざるを得ないことです。
慰謝料を減額しないと、相手方は求償権の放棄に応じてこないのが通常だからです。
求償権放棄については、拒否することができます。
示談は双方の合意があってはじめて成立するものだからです。
一方的に放棄させることも、一方的に求償権放棄を前提に慰謝料を減額させることもできません。
例えば、「求償権放棄を前提とした示談に応じることはできません」と言えば足ります。
慰謝料を請求された側が求償権の放棄を拒否するのは、「慰謝料の減額金額が少ない場合」、「不倫相手が全額負担すると約束している場合」などです。
慰謝料を請求した側が求償権放棄を前提とする示談を拒否するのは、「離婚する場合」、「放棄せずとも求償権を行使しないと見越している場合」などです。
双方、求償権を放棄するメリットとデメリットを事案に応じて検討したうえで、求償権を放棄したうえでの示談とするかどうかを判断するのです。
求償権放棄により減額される慰謝料の相場は、50%程度です。
慰謝料の負担割合について1:1をベースとして議論されることが多いためです。
例えば、100万円の慰謝料が相当とされる事案であれば、求償権を放棄する場合には50万円程度を基準としつつ議論されることになります。
ただし、求償権の負担割合は必ず1:1になるというわけではなく、主導性や年齢差、社会的立場などによっても変わってきます。
また、第一次的な責任は配偶者にあり、第三者の責任は副次的と言われることもあり、配偶者の負担割合を少し重めに判断されることもあります。
そのため、求償権を放棄する場合には50%の減額を基準としつつ、事案に応じて割合を調整していくということが多いです。
不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
求償権の放棄をする際には、以下のような条項を入れます。
示談書の形にすると以下のとおりです(甲が慰謝料請求した側、乙が慰謝料請求された側、丙が甲の配偶者となります)。

求償権放棄と示談書の条項例・文言
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求償権を放棄させる側としては、求償権放棄に違反して、求償権が行使された場合の対策も講じておくべき場合があります。
示談の効力は、示談した当事者にしか及ばないためです。
甲と乙が示談した場合に乙が丙に求償権を行使したとすると、丙には示談の効力が及んでいないため、丙との関係では求償権が放棄されていないとされる余地もあります。
例えば、求償権放棄違反への対策としては、以下の2つがあります。
それでは、これらの対策について順番に説明していきます。
求償権放棄に違反した場合の対策の1つ目は、違反した場合のペナルティを定めておくことです。
求償権放棄に違反して求償権が行使された場合には、不倫被害者に対して違約金の支払いをする義務を定めておく方法です。
例えば、以下のような条項を追加しておきます。
ただし、求償権放棄に違反されて、実際に求償権が行使される現実的な危険がない場合には、相手方や裁判所から削除を求められることもあります。
裁判所は、相手が求償権放棄に違反した場合でも責任を負うわけではありませんし、相手方も求償権を行使しないのであれば削除を求める理由に乏しいことが多いです。
そのため、違反して求償権が行使された場合のリスクを理解したうえで、冷静に判断する必要があります。
求償権放棄に違反した場合の対策の2つ目は、三者間での合意にすることです。
求償権を行使される側も、示談の当事者に加えることで、求償権を放棄した示談書の効力を及ぼす方法です。
例えば、冒頭について、以下のとおりとなります。
「●●●●(以下、「甲」という。)と●●●●(以下、「乙」という。)と●●●●(以下、「丙」という。)は、乙が丙との間で不貞行為をしたことについて、以下のとおり合意した。」
そのうえで、示談書の末尾に丙の署名押印欄も設けて、丙も署名押印をすることになります。
求償権の放棄については、いくつかの注意点があります。
事前に注意点を理解しておかないと、「そんなつもりではなかった」と後悔したり、別のトラブルが生じたりするおそれがあります。
例えば、求償権放棄の注意点としては、以下の3つがあります。
それでは、求償権放棄の注意点について順番に見ていきましょう。
求償権放棄については、示談書を締結する前に交渉しましょう。
示談書に署名や押印をしてしまうと、その内容に法的な拘束力が生じ、後から条件を変えることが難しくなるからです。
当然、示談をした後に交渉を持ちかけても、応じてもらえないことが通常です。
示談交渉では、慰謝料の金額ばかりに意識が向きがちですが、求償権放棄の有無や内容も同じくらい重要な要素です。
求償権放棄をしても、配偶者が任意に金銭を支払う可能性が残ります。
求償権放棄は「請求する権利を行使しない」という約束であり、相手が自発的に支払うことまで禁止しているかは不明確になっています。
配偶者が自発的に金銭的な負担をした場合には、現実問題として、気づくことができなかったり、相手が金銭の支払いを受けたことを立証できなかったりする可能性もあります。
求償権放棄を二者間だけで合意する場合には、違反時のペナルティを明記することを検討すべきです。
先ほど説明したように、示談の効力が及ぶのは、示談の当事者だけであり、求償権を行使された側が求償権放棄の効力を主張できるとは限らないためです。
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以上のとおり、今回は、求償権放棄とは何かについて、メリット・デメリットや拒否を説明したうえで、示談書の条項や書式を紹介しつつ、わかりやすく解説しました。
この記事が求償権放棄について悩んでいる方の助けになれば幸いです。
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籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
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