恋人からの精神的苦痛に対する慰謝料相場は?ケース4つと増額のコツ

恋人からの精神的苦痛に対する慰謝料相場は?ケース4つと増額のコツ

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

恋人からの精神的に対する慰謝料の相場は、10万円~300万円程度です。

ケースごとに金額は異なり、そもそも慰謝料を請求できない場合も多いです。増額のコツを抑えておくことで、適正な金額を獲得しやすくなるでしょう。

ホウペン

この記事の要点

・恋人から精神的苦痛を受けた場合、内縁や婚約中の浮気、婚約破棄、DVやモラハラ、既婚者と知らずに交際していた場合などには、慰謝料を請求できる可能性があります。

・慰謝料を増額するには、深刻な精神的苦痛を受けた証拠だけではなく、恋人との関係の強さを示す証拠も集めておきましょう。

今回は、恋人からの精神的苦痛に対する慰謝料相場を説明したうえで、4つのケースと増額のコツを解説します。

目次

1章 恋人からの精神的苦痛に対する慰謝料の相場

恋人から受けた精神的な苦痛に対して請求できる慰謝料は、およそ10万円から300万円程度が相場となります。

金額に大きな幅があるのは、二人の交際状況や、相手の行為がどれほどひどいものであったかによって、精神的苦痛の程度も変わるためです。

例えば、相手を信じて長い年月を共に過ごしていたり、二人の将来のために自分の生活を変えたりしていたような状況であれば、それだけ心の傷も深いと判断され、金額が上がる傾向にあります。

逆に、お付き合いの期間がまだ浅かったり、お互いの落ち度が同じくらいであったりする場合には、相場よりも低い金額に落ち着くこともあります。

ただし、恋人から受けた精神的苦痛については、婚姻後の関係に比べ保護が弱いため、そもそも慰謝料が認められないと言ったことも多く存在します

そのため、恋人からの精神的苦痛と一括りにするのではなく、あなたの事案に応じて、慰謝料を請求できるのか、金額はいくらになるのかを見ていくことが大切です。

2章 恋人からの精神的苦痛で慰謝料を請求できるケースと相場

恋人に対して慰謝料を請求できるケースは、大きく分けて4つのパターンがあります。

どのような状況であれば法律上の責任を問えるのかを知ることで、ご自身の状況に当てはめてイメージしやすくなるはずです

例えば、恋人からの精神的苦痛で慰謝料を請求できるケースの相場について整理すると以下のとおりです。

ケース相場
内縁や婚約中の浮気50万円~300万円
婚約破棄50万円~200万円
DVやモラハラ10万円~200万円
既婚者と知らずに交際30万円~150万円

それでは、それぞれのケースと相場について順番に見ていきましょう。

2-1 内縁や婚約中の浮気|50万円~300万円

結婚に準ずるような深い関係にある中で相手が浮気をした場合は、50万円から300万円程度の慰謝料が認められる可能性があります

このような関係にある相手に裏切られることは、単なる交際相手の浮気よりもショックが格段に大きいと考えられるためです。

例えば、親族に結婚の挨拶を済ませていたり、夫婦同然の生活を送るために住民票を移したりしている状況であれば、法律でも保護される関係になります。

このような強い絆がある中で、相手が他の異性と肉体関係を持った場合には、その裏切りへの償いを求めることができます。

不倫慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

2-2 婚約破棄|50万円~200万円

正当な理由がないのに一方的に婚約を解消された場合は、50万円から200万円程度の慰謝料を請求できることがあります

結婚の約束は一つの法的な合意でもあるため、それを自分勝手な理由で破ることは、相手の期待や信頼を不当に踏みにじる行為となるからです。

例えば、式場の予約を済ませていたり、結婚後の生活のために今の仕事を辞めていたりと、具体的な準備が進んでいたケースなどが該当します。

こうした状況で「他に好きな人ができた」などの理由で別れを告げられたり、一方的に連絡を絶たれたりしたショックに対して、法的な責任を問えるようになります。

2-3 DVやモラハラ|10万円~200万円

相手から暴力を振るわれたり、言葉で執拗に追い詰められたりした場合は、10万円から200万円程度の慰謝料が目安となります

相手を支配したり、人格を否定したりするような行為は、人としての尊厳を傷つける許されないことだからです。

例えば、叩かれたり蹴られたりして怪我を負わされたり、人前で激しく罵られたりといった行為が繰り返されるケースが考えられます。

受けた被害の程度や、どれくらいの期間苦しめられたかによって金額は変動しますが、傷ついた心と体を守るために金銭的な補償を求める権利があります。

2-4 既婚者と知らずに交際|30万円~150万円

相手が独身だと嘘をついていたために、知らずに既婚者と付き合ってしまった場合は、30万円から150万円程度の慰謝料を請求できる可能性があります

これは「性的自己決定権」と呼ばれる、誰と深い関係を持つかを自分の意思で決める権利を侵害されたと評価されるためです。

例えば、独身を偽るために独身証明書を偽造されたり、結婚していることを隠して積極的に婚活イベントへ参加していたりと、相手が巧妙に嘘をついていたケースが該当します。

騙されて不倫の加害者にさせられたり、将来を誓った後に裏切りが発覚したりした苦痛は非常に大きいため、嘘をついていた相手に対して責任を追及することが可能です。

3章 恋人からの精神的苦痛で慰謝料が認められないケース

恋人とのトラブルでどれほど辛い思いをしたとしても、法律上のルールでは慰謝料が認められないケースも少なくありません

自由な恋愛においては、相手を傷つけない配慮は求められるものの、法的な責任までは問われない範囲が広く設定されているからです。

あらかじめ請求が難しいケースを知っておくことで、無益な争いを避けたり、これからの身の振り方を冷静に考えたりできるようになります。

例えば、恋人からの精神的苦痛で慰謝料の請求が認められにくいケースとしては以下の4つがあります。

ケース1:内縁や婚約関係にない恋人が浮気した場合
ケース2:肉体関係を伴っていない浮気の場合
ケース3:婚約関係にない恋人から別れを切り出された場合
ケース4:正当な理由があって婚約を破棄された場合

恋人からの精神的苦痛で慰謝料が認められないケース

それでは、慰謝料が認められにくい代表的なケースについて順番に見ていきましょう。

3-1 ケース1:内縁や婚約関係にない恋人が浮気した場合

一般的な恋人同士の場合、相手が浮気をしても慰謝料を請求するのは難しくなります

婚姻しておらず、内縁関係や婚約関係にもない以上、誰を好きになり、誰と会うかという行動の自由が優先されてしまうためです。

例えば、付き合いたてのカップルなどです。

たとえ相手に裏切られて悲しい思いをしたり、裏切りを知って落ち込んだりしても、それは恋愛におけるマナーの問題として扱われ、法律上の責任を問うことはできません。

3-2 ケース2:肉体関係を伴っていない浮気の場合

相手が自分以外の異性と親しくしていたとしても、そこに肉体関係がない場合は慰謝料の認められる可能性が低くなります

法律上で不法行為とされる不貞行為は、原則として肉体関係があることを指しているためです。

例えば、二人きりで食事に出かけたり、頻繁に連絡を取り合って好意を伝えたりしているといったケースでは、不貞行為とは判断されにくい傾向にあります。

自分の知らないところで親密なやり取りを続けられたり、自分への態度が冷たくなったりしても、物理的な一線を超えていない限りは慰謝料の請求までは難しいことが多いです。

どこから不倫かについては、以下の記事で詳しく解説しています。

3-3 ケース3:婚約関係にない恋人から別れを切り出された場合

結婚の約束をしていない状態で別れを告げられた場合、それによって深く傷ついたとしても慰謝料は発生しません

誰と付き合い、いつ別れるかという決定は個人の自由であり、基本的にはお互いに解消する権利を持っているからです。

例えば、長く同棲を続けていたり、お互いの家を頻繁に行き来したりしていたとしても、結婚の具体的な約束がなければ「ただの失恋」として扱われます。

相手の自分勝手な振る舞いに腹を立てたり、裏切られた気持ちになったりすることは自然なことですが、それだけで損害賠償を求めることはできません。

3-4 ケース4:正当な理由があって婚約を破棄された場合

たとえ婚約をしていたとしても、別れを選ぶことに「正当な理由」がある場合には、慰謝料を支払う必要はなくなります

婚約は安易に解消すべきではないものですが、相手の落ち度によって関係を続けるのが困難になったときは、解消することが認められるためです。

例えば、相手が浮気を繰り返していたり、自分に対して暴力や暴言を浴びせてきたりしたケースが挙げられます。

このように、相手自身の行動によって信頼関係が壊れてしまったのであれば、婚約を破棄したとしても落ち度は認められず、精神的な損害を賠償する責任は発生しません。

4章 恋人からの精神的苦痛に対する慰謝料の裁判例4つ

恋人からの精神的苦痛に対する慰謝料については、裁判例が多く存在しています。

これらの裁判例を見ることで、裁判所が恋人からの精神的苦痛に対する慰謝料について、どのように判断するのかイメージしやすくなるでしょう。

例えば、恋人からの精神的苦痛に対する慰謝料の裁判例を4つ厳選して紹介すると以下のとおりです。

年月日概要慰謝料
東京地判令和

3年12月1日

既婚を隠した不誠実な交際と、身勝手な婚約破棄を重く見ています。これらが性的自己決定権の侵害と不法行為に当たるとされました。原告が受けた甚大な精神的苦痛が慰謝料として評価されました。100万円
東京地判令和

5年11月16日

内縁関係にあった相手の不貞により、精神的苦痛を負った事案です。裁判所は不貞による権利侵害を認めました。しかし、内縁期間が短いことや破綻の理由が他にあった可能性もあることから、慰謝料金額は控えめになりました。50万円
東京地判令和

5年12月7日

男性の暴力と人格否定の暴言が不法行為と認められました。精神的苦痛は多大ですが、関係破綻の原因が双方にある点も考慮されています。双方が対話で関係改善を図れなかった事情を含め、賠償額が算出されました。100万円
東京地判令和

5年12月22日

条件を明確に提示しないままの婚約破棄を不当と認めました。長年の関係や育児の実態を重視しています。精神的苦痛への賠償として、慰謝料等の支払いを命じました。100万円

それでは、これらの裁判例について順番に紹介していきます。

4-1 裁判例1:東京地判令和3年12月1日|100万円(既婚者と知らずに交際)

【事案】
原告はアプリで被告と知り合いました。被告は既婚を隠し、結婚を前提に交際しました。

原告はプロポーズを受け、両親にも紹介しました。しかし被告は突然連絡を断ち、婚約を不当に破棄しました。

【結論】
被告へ慰謝料100万円の支払いを命じました

【理由】
被告は既婚を隠し、独身と偽って原告に結婚を誤信させました。その上で避妊具を用いない性行為を重ねました。

これは性的自己決定権を侵害する不法行為です。また、親への挨拶後に一方的に婚約を破棄しました。

原告は裏切りにより抑うつ状態となり、通院を余儀なくされました。

4-2 裁判例2:東京地判令和5年11月16日|50万円(内縁関係の不貞)

【事案】
原告は相手方と約3年間の内縁関係にありました。しかし、相手方が第三者と不貞行為を行いました。

その結果、関係は破綻に至りました。原告は裏切りによる精神的苦痛を受け、慰謝料を請求しました。

【結論】
被告へ慰謝料50万円の支払いを命じました

【理由】
被告は内縁関係を認識しながら、相手方と関係を持ちました。

これは原告の権利を侵害する不法行為です。ただし、内縁の期間は3年程度でした。

また、破綻の理由に不貞以外の要因があった可能性もあります。

これらを総合的に判断し、精神的苦痛への賠償額は50万円とされました。

4-3 裁判例3:東京地判令和5年12月7日|100万円(DV)

【事案】
内縁関係の男女が、男性の暴力やモラルハラスメントで関係が破綻したとして、女性が慰謝料を求めた事案です。

男性は女性を侮辱する暴言を吐き、身体的な暴行も加えて多大な精神的苦痛を与えました。

【結論】
被告に慰謝料100万円の支払いを命じました

【理由】
男性が女性に暴力を振るい、怪我を負わせた事実が認められます。

「母子ともに死ね」などの暴言は人格を否定する違法な行為です

これにより女性はパニック障害を再発しました。

一方で、女性の言動も口論の一因である点を考慮し、慰謝料額は100万円が相当であると判断されました。

4-4 裁判例4:東京地判令和5年12月22日|100万円(婚約破棄)

【事案】
原告と被告は婚約指輪を交わし、子供も誕生しました。

被告は海外移住を望み、居住地や教育方針で対立が生じました。

その後、被告は一方的に婚約を破棄しました。

原告が精神的苦痛の慰謝料を求めた事案です。

【結論】
被告に慰謝料100万円の支払いを命じました

【理由】
婚約は成立していました。

被告は海外移住を望んでいました。しかし婚約時にその条件を明確に伝えませんでした。

居住地の対立は破棄の正当な理由になりません。

4年半の婚約期間や子の誕生もありました。原告が受けた精神的苦痛は甚大です。

不当な婚約破棄として不法行為が成立します

5章 恋人からの精神的苦痛で慰謝料を請求する手順

恋人に対して慰謝料を請求するときは、順序を守って進めることが解決への近道となります

感情的にぶつかるのではなく、段階を踏んで話し合いを行うことで、余計なトラブルを防いだり、自分の言い分を冷静に伝えたりできるからです。

あらかじめ手続きの流れを把握しておくことは、心の負担を減らし、納得のいく結果を引き寄せるために役立ちます。

具体的には、恋人からの精神的苦痛で慰謝料を請求する手順は以下のとおりです。

手順1:通知書を送付する
手順2:交渉する
手順3:訴訟を提起する

それでは、慰謝料を請求する際の手順について順番に見ていきましょう。

5-1 手順1:通知書を送付する

まずは、相手に対して自分の意思をしっかり伝えるために「通知書」を送ることから始めます

これによりあなたが相手方に対して、何を何故求めているのかが明確になり話し合いの出発点となります。

例えば、郵便局の「内容証明郵便」というサービスを利用して、慰謝料を請求する理由や金額を記した手紙を送るケースが一般的です。

このように、しっかりとした書面を送ることで、自分の本気度を相手に示したり、話し合いのきっかけを作ったりといった効果が期待できます。

内容証明郵便の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-2 手順2:交渉する

通知書を送った後は、相手と金額や支払い方法について具体的な「交渉」を行います

裁判所を通さずにお互いの話し合いで解決できれば、時間や費用を抑えられたり、周囲に知られずに手続きを終えられたりといったメリットがあるからです。

例えば、相手から提示された金額に対して妥協案を提示したり、分割払いの相談に乗ったりしながら、お互いが納得できる落としどころを探っていきます。

話し合いがまとまったら「合意書」を作成し、決まった内容を後から覆されないように書面に残しておくことが、将来のトラブルを防ぐために有効です。

5-3 手順3:訴訟を提起する

話し合いで解決が難しい場合には、裁判所に「訴訟」を提起して解決を目指すことになります

裁判官が客観的な証拠に基づいて判断を下すため、相手が頑なに支払いを拒んでいたり、話し合い自体に応じなかったりする場合でも、強制的な解決を図れるためです。

例えば、相手が「浮気はしていない」と嘘をつき続けたり、相場からかけ離れた低い金額しか出さないと言い張ったりするケースでは、訴訟の提起を検討しましょう。

裁判には専門的な知識や時間が必要になりますが、正当な権利を認めてもらうための最終的な手段として活用されます。

6章 恋人からの精神的苦痛で慰謝料を増額するコツ

精神的な苦痛に対する慰謝料を増額するには、いくつかのコツがあります。

納得のいく解決を目指すことは、新しい人生を前向きに歩むための支えにもなります

例えば、恋人からの精神的苦痛で慰謝料を増額するコツとしては、以下の4つがあります。

コツ1:関係の強さを示す証拠を集める
コツ2:浮気・DV・独身偽装の証拠を集める
コツ3:悪質性や被害の深刻性を示す証拠を集める
コツ4:弁護士に相談する

恋人からの精神的苦痛で慰謝料を増額するコツ

それでは、慰謝料を増額するためのコツについて順番に見ていきましょう。

6-1 コツ1:関係の強さを示す証拠を集める

慰謝料の金額を上げるためには、二人の関係がどれほど深かったかを証明することが有効です

ただの遊びではなく、将来を考えた真剣な交際であったことが伝われば、その分だけ裏切られたショックも大きいと判断されるからです。

例えば、親族に紹介したり、二人の将来のために共同で貯金をしたりしていた記録などが役立ちます。

このように、お互いの絆が強かったことを示す材料を揃えることで、あなたがの権利が侵害されたと判断してもらいやすくなります。

6-2 コツ2:浮気・DV・独身偽装の証拠を集める

相手の落ち度をはっきりと証明できる証拠を固めることも、慰謝料の増額には欠かせません

言い逃れのできない形で事実を突きつけることで、相手も自分の非を認めざるを得なくなり、スムーズに話が進みやすくなるためです。

例えば、浮気の現場を押さえた写真を用意したり、嘘をついていたことがわかるメッセージを保存したりすることが考えられます。

揺るぎない証拠を積み重ねていくことが、慰謝料を勝ち取ることに繋がります。

6-3 コツ3:悪質性や被害の深刻性を示す証拠を集める

相手の行為がいかに悪質であったかや、自分がどれほどの被害を受けたかを具体的に示すことも必要です

相手の行いがひどかったり、生活に大きな支障が出たりしている場合は、その分だけ賠償すべき金額も増えるためです。

例えば、何度も嘘を重ねて騙し続けたり、そのせいで精神的な不調をきたして通院を余儀なくされたりといった事情を証明します。

自分の受けた苦しみの重さを客観的に伝えることが、金額を押し上げることに繋がります。

6-4 コツ4:弁護士に相談する

法律のプロである弁護士に相談することは、慰謝料を適正な金額にするために効果的な方法です

過去の似たようなケースと照らし合わせたり、相手との交渉を有利に進めたりといった、専門的な視点からのサポートが受けられるからです。

例えば、自分で直接やり取りをして疲弊したり、相手の言いなりになって低い金額で示談したりすることを防ぐことができます。

プロの力を借りることで、心の負担を減らしながら最善の解決を目指せるようになります。

7章 恋人からの精神的苦痛についてよくある疑問

恋人からの精神的苦痛についてよくある疑問としては、以下の4つがあります。

Q1:精神的苦痛を証明するには?
Q2:精神的苦痛で訴えるには
Q3:恋人と直接やり取りしたくないときは?
Q4:友人からの精神的苦痛による慰謝料は?

それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。

7-1 Q1:精神的苦痛を証明するには?

A.精神的なショックを目に見える形で示すためには、客観的な証拠を集めることが有効です

例えば、医師に診断書を書いてもらったり、その時の辛い気持ちを日記に詳しく書き留めたりしてください。

また、相手とのやり取りを保存したり、通院にかかった領収書をまとめたりすることも、被害を証明するために役立ちます。

7-2 Q2:精神的苦痛で訴えるには

A.相手を訴えるためには、裁判所に訴状などの書類を提出して手続きを進める必要があります

自分で書類を作成して提出することもできますが、弁護士に依頼すれば手続きをすべて代理してもらうことができます。

7-3 Q3:恋人と直接やり取りしたくないときは?

A.相手と直接会ったり話をしたりするのが辛いときは、間に人を立ててやり取りを行うのがよいでしょう

弁護士を代理人にして窓口になってもらったり、裁判所の調停という制度を利用したりすることで、直接コンタクトを取らずに済みます。

7-4 Q4:友人からの精神的苦痛による慰謝料は?

A.友人関係であっても、された行為の内容によっては慰謝料を請求できることがあります

例えば、snsでひどい悪口を書き込まれたり、執拗な嫌がらせを繰り返されて日常生活に支障が出たりするケースが考えられます。

事案ごとに弁護士に相談して見るといいでしょう。

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9章 まとめ

以上のとおり、今回は、恋人からの精神的苦痛に対する慰謝料相場を説明したうえで、4つのケースと増額のコツを解説しました。

この記事が恋人からの精神的苦痛を受けて悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

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著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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