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2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
2026/03/21
不倫の考え方

不倫の裁判とは、不貞行為に関して配偶者又は不倫相手に慰謝料を請求し、裁判所が判決に向けて審理をする手続のことです。
不倫トラブルについては、話し合いでの解決が難しく、裁判に至ってしまうケースも少なからず存在します。
今回は、不倫の裁判とは何かを説明したうえで、不貞・浮気の慰謝料や費用やデメリットと流れ・期間を解説します。

この記事の要点
・不倫裁判の慰謝料相場は50万円から300万円です。
・不倫裁判にかかる期間は半年から1年半程度です。
・不倫裁判にかかる費用は40万円~65万円程度です。
この記事を読めば、不倫の裁判がどのようなものかがよくわかるはずです。
目次

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不倫の裁判とは、不貞行為(不倫)によって受けた精神的なダメージを回復するために、裁判所に申し立てをして金銭的な賠償を求める手続きです。
当事者同士の話し合いで解決がつかない場合に、法律の基準に照らして公正な結論を出してもらうために行われます。
裁判所が当事者双方の主張と証拠を丁寧に審理したうえで、判決という形で結論を下すのです。
例えば、不倫相手に手紙を送っても無視されたり、提示した慰謝料の金額を拒否されたりしたケースでは、裁判を起こすことで強制的に手続きの場に引き出すことができます。
不倫慰謝料を請求する側の提示金額が過大すぎる場合も、不倫相手は裁判所に金額を決めてもらった方が良いと考えますので裁判になりがちです。
このように感情的な対立が深まって自分たちだけでは解決が難しいときや、法的に正しい判断を仰ぎたいときには、裁判は用いられることになります。

不倫裁判の慰謝料相場は、50万円~300万円です。
裁判所は、不倫によって夫婦関係がどの程度壊れてしまったのかという点を中心に、さまざまな事情を考慮して金額を決定します。
例えば、別居にも離婚にも至っていない場合には100万円前後となる傾向にあります。
別居に至っている場合には150万円前後、離婚に至っている場合には200万円前後となります。
妊娠などの事情があると200万円以上となることもあります。
その他、不倫期間、婚姻期間、行為態様、謝罪の有無、未成熟子の有無、元々の夫婦関係などを考慮し金額が増減されることになります。
不倫の慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫の裁判については、第一審の判決までに半年から1年半程度かかります。
裁判は、お互いの言い分を慎重に確認したり、証拠を精査したりして進められるため、長期戦となりがちなのです。
例えば、不倫裁判の流れや期間としては、以下のとおりです。

それでは、不倫裁判の流れについて順番に見ていきましょう。
不倫の裁判を始めるための最初のステップは、訴訟提起です。
訴状や証拠説明書、甲号証、収入印紙、予納郵便切手を裁判所に提出します。
被告が1名の場合には部数は、訴状の正本1、副本1部、証拠説明書の写し2部、甲号証の写し2部となります。
訴訟提起は裁判所窓口に持っていくことでもできますし、郵送によってもできます。
補正などがある場合にはこれに対応することになります。

裁判所が訴状を受理すると、その写しと第1回目の裁判の日時を知らせる呼出状が相手に届けられます。
通常、特別送達という専用の郵便が被告の自宅に届くことになります。
呼出状には事件番号や第1回期日、答弁書の提出日、出頭場所など、必要な情報が網羅されています。
裁判所からの呼び出し状については、以下の記事で詳しく解説しています。
訴状を受け取った相手は、自分の言い分をまとめた「答弁書」を裁判所に提出します。
これによって、相手が不倫の事実を認めているのか、あるいは争う姿勢を見せているのかが明らかになります。
例えば、不倫の事実は認めるけれど金額を減らしてほしいと主張したり、そもそも不倫などしていないと全面的に否定したりするケースがあります。
相手の回答内容を確認することで、今後の裁判で何を証明すべきかがはっきりしてきます。
通常、第1回期日の1週間前までに提出することになります。
答弁書については、以下の記事で詳しく解説しています。
裁判が始まると、1か月~1か月半に1回程度のペースで「期日」が開かれ、お互いに書面や証拠を出し合います。
一度にすべての話を終わらせるのではなく、論点を一つずつ整理して納得のいく審理を積み重ねるためです。
例えば、各期日で次回期日までに準備することを決め、準備書面を作成し、証拠を整理して、次の期日の1週間程度前に提出します。
この段階で、裁判官から和解の提案を受けたり、話し合いによる歩み寄りを模索したりすることも珍しくありません。
最近では、法廷ではなく、WEB(Teams)により期日を行うことも多いです。
書面でのやり取りだけでは決着がつかない場合、当事者や証人が法廷で直接質問に答える「尋問」が行われます。
裁判官が本人の生の声を聞くことで、これまでの主張や証拠の信憑性を直接確かめるためです。
例えば、不倫相手に対して当時の状況を質問したり、被害を受けた側がどれだけ苦しんだかを述べたりする場となります。
ドラマのように緊張する場面ではありますが、真実を明らかにするための山場となる手続きです。
不倫の裁判であれば、原告と被告だけの尋問になることも多く、この場合は1時間~1時間半程度で終わりますので、尋問期日は1回で終了する傾向にあります。
すべての審理が終わると、裁判官によって最終的な結論である「判決」が言い渡されます。
証人尋問から1か月~3か月後に判決期日を指定される傾向にあります。
判決後は、判決書が送られてきますので、控訴する場合には判決書が届いてから2週間以内に行う必要があります。
不倫裁判にかかる費用は、40万円~65万円程度となることが多いです。
内訳は以下のとおりです。
以下では、それぞれについて説明していきます。
| 費目 | 概要 | 金額 | |
| 1 | 収入印紙代 | 訴訟提起時に裁判所に納める収入印紙の費用です。 | 0円~3万円 |
| 2 | 予納郵便切手代 | 訴訟提起時に裁判所に預けることになる郵便切手代にかかる費用です。 | 0円~6000円 |
| 3 | 印刷代 | 訴状や準備書面、証拠を印刷するためにかかる費用です。 | 3000円~7000円 |
| 4 | 交通費 | 裁判所まで行くのにかかる費用です。 | 1000円~9000円 |
| 5 | 郵送費 | 訴状や準備書面、証拠を郵送するのにかかる費用です。 | 2000円~4000円 |
収入印紙代とは、訴訟提起時に裁判所に納める収入印紙の費用で、0円~3万円程度かかります。被告は納める必要はありません。
予納郵便切手代とは、訴訟提起時に裁判所に預けることになる郵便切手代にかかる費用で、6000円程度かかります。被告は原則として納める必要はありません。
印刷代とは、訴状や準備書面、証拠を印刷するためにかかる費用で、3000円~7000円程度かかります。量が多くなればそれだけ必要な費用も増えます。
交通費とは、裁判所まで行くのにかかる費用です。1000円~9000円程度です。WEB期日が増えてきたので、あまり交通費はかからないことも増えてきました。
郵送費とは、訴状や準備書面、証拠を郵送するのにかかる費用で、2000円~4000円程度です。FAX送信であれば郵送費も安く抑えることができます。
実費については、以下の記事で詳しく解説しています。
| 費目 | 概要 | 金額 | |
| 1 | 着手金 | 弁護士に依頼した際に最初に支払う費用のことです。 | 20万円~30万円 |
| 2 | 報酬金 | 成功の程度に応じて弁護士に支払うことになる費用です。 | 獲得金額の16%~20% |
着手金とは、弁護士に依頼した際に最初に支払う費用のことです。20万円~30万円程度のことが多いです。
報酬金とは、成功の程度に応じて弁護士に支払うことになる費用です。 獲得金額の16%~20%のことが多いです。
合計すると弁護士費用が40万円~60万円程度となる傾向にあります。
不倫の裁判には、法的に解決できるという大きな強みがある一方で、負担も発生するという両面があります。
自分の状況に合わせて、裁判という手段が本当に適しているのかを判断することが、納得のいく解決には欠かせないからです。
メリットとデメリットを正しく把握しておくことで、後悔のない選択をしましょう。
例えば、不倫裁判のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。
| メリット | デメリット | |
| 1 | 適正な慰謝料金額になる | 時間や労力がかかる |
| 2 | 強制的に解決できる | 弁護士費用が高くなる |
| 3 | 公開の法廷で審理される |
それでは、これらのメリットとデメリットを順番に説明していきます。
不倫裁判の大きなメリットは、裁判所が法律の基準に照らして妥当な慰謝料の金額を決めてくれることです。
当事者同士の話し合いでは、お互いの感情がぶつかり合ってしまい、極端に高い金額や低い金額が提示されることも少なくありません。
例えば、相手から相場を大きく下回る金額しか提案されなかったとしても、裁判を通じて客観的な判断を仰ぐことで、適正な賠償を受けられるようになります。
逆に、相場を大きく上回る金額を請求されている場合であっても、裁判を通じて適正な金額に抑えることができます。
裁判は、たとえ相手が嫌がったとしても、最終的に強制力のある答えを出してトラブルを終わらせることができます。
示談交渉とは異なり、裁判所が手続きを進めることで、相手の無視や拒否を許さない仕組みになっているからです。
相手が一切連絡をしてこなかったり、話し合いの場に出てこなかったり、話し合いが平行線になったりしても、裁判官が証拠をもとに判決を下すことができます。
裁判のデメリットとして、解決までに長い時間と多大な労力がかかってしまうことが挙げられます。
裁判は一回で終わるものではなく、何度も書類を作成したり、証拠を整理したりして、手続きを積み重ねていく必要があるためです。
例えば、仕事の合間に打ち合わせを行ったり、日常生活の中で不倫のことを考え続けたりする時間が、1年以上に及ぶケースもあります。
心理的な負担も大きくなってしまうこともあります。
裁判を行うと、示談交渉だけで解決する場合に比べて、全体的な弁護士費用が高くなる傾向にあります。
裁判所への対応や複雑な書面の作成が必要になるため、弁護士の作業量が増えて報酬も加算されることが多いからです。
例えば、追加の着手金がかかったり、着手金に加えて裁判所へ出向くための日当がかかったり、裁判用の追加料金が発生したりすることがあります。
得られる利益と、支払う費用のバランスを事前によく考えておくことが必要です。
裁判は原則として公開の法廷で行われるため、誰でも傍聴できる環境で審理が進むという側面があります。
憲法において裁判の公開が定められており、手続きの透明性を保つ必要があるためです。
例えば、尋問などでは、当事者や証人の名前が呼ばれたり、不倫の具体的な内容が法廷内のやり取りで語られたりする可能性もゼロではありません。
ただし、公開裁判とはいえ傍聴人もあまりいないことが多く、昨今では第1回からWEB期日により非公開で手続きを進めることが増えてきました。
不倫裁判の判例については、日々蓄積されています。
これらの裁判の判例を見ることで、不倫裁判のイメージを持つこともできるでしょう。
| 年月日 | 概要 | 結論 | |
| 1 | 東京地判平成30年1月23日 | ホテルの利用から不貞行為を認定しました。同居や家事の実情を重視し、婚姻関係の破綻という被告の反論を退けました。不貞が離婚の原因であると認め、慰謝料等の支払いを命じた判決です | 慰謝料 250万円 |
| 2 | 最判平成31年2月19日民集73巻2号187頁 | 不倫相手が離婚自体の責任を負うには「特段の事情」が必要であるという基準を示しました。単なる不貞行為で婚姻が破綻したというだけでは、離婚慰謝料を請求できないことを明確にしています。 | 棄却 |
| 3 | 名古屋地判平成3年8月9日判時1408号105頁 | 不倫相手への賠償を認めた裁判です。無断で得た証拠も、著しい反社会性がなければ有効と判断されました。賠償額は、長年の婚姻関係や現在も同居が続いている実態などを総合して認定されています。 | 慰謝料 100万円 |
| 4 | 東京地判平成10年7月31日判タ1044号153頁 | 不倫裁判において、主たる責任が配偶者にあるとしても、不倫相手が一切責任を負わないことは正義に反します。夫婦間に長年性交渉がなかったとしても直ちに破綻していたとは言えないとされました。 | 慰謝料 100万円 |
| 5 | 大阪地判平成11年3月31日判タ1035号187頁 | 差し止めには金銭賠償では不十分な特別の事情が必要です。本件は既に婚姻関係が破綻に近く、直接の損害が生じないため認められませんでした。精神的苦痛は賠償で解決すべきと判断されました。 | 慰謝料 300万円 |
それでは、これらの不倫裁判の判例について順番に説明していきます。
【事案】
原告が、元夫と被告の不貞行為により離婚したと主張しました。被告に対し、慰謝料等の損害賠償を求めた事案です。
被告は性交渉を否定し、当時既に婚姻関係は破綻していたと反論して争いました。
【結論】
慰謝料250万円の支払いを命じました。
【理由】
男女がラブホテルを利用した場合、特段の事情がない限り性交渉が推認されます。
休憩という被告の主張には客観的な裏付けがありません。
また、不貞当時に夫婦は同居し、妻が夫の洗濯をしていました。
そのため、婚姻関係が破綻していたとは認められず、不法行為の成立が認められました。
【事案】
夫が妻の不倫相手に対し、離婚に至った精神的苦痛への慰謝料を求めた事案です。
不倫発覚時に不貞関係は解消されていました。その後、夫婦は別居を経て離婚が成立しました。原審は不倫相手の賠償責任を認めました。
【結論】
不倫相手への離婚慰謝料請求は棄却されました。
【理由】
離婚は本来、夫婦の間で決められるべき事柄です。
そのため、不貞行為があったとしても、直ちに離婚させたことの責任を負うものではありません。
賠償責任を負うのは、離婚を意図した不当な干渉など、特段の事情がある場合に限られます。本件ではそのような事情は認められず、請求は認められないとされました。
【事案】
妻が夫の不倫相手に慰謝料を求めた事案です。
夫は相手と旅行や同棲をしました。相手は妻に「別れない、籍がほしい」と攻撃的に答えました。
妻は夫の住居から無断で手紙を持ち出し、証拠として提出しました。
【結論】
慰謝料100万円の支払いを命じました。
【理由】
不貞行為により平穏な夫婦関係が危機に瀕したとされました。
無断取得した信書も証拠として認められました。著しく反社会的な手段でなければ、証拠能力は否定されないためです。
賠償額は、婚姻期間が長く妻の地位が安定していることや、夫が現在も妻と同居している実態を考慮して算定されました。
【事案】
原告の夫が、妻と不倫し同棲した被告に対し、慰謝料を求めた事案です。
被告は夫婦仲が既に破綻していたと主張しました。しかし、最終的に家庭を崩壊させたとして、被告の損害賠償責任が裁判で問われました。
【結論】
慰謝料100万円の支払いを命じました。
【理由】
不貞は妻の自由な意思によるものでした。主たる責任が妻にあるとしても、家庭の平和を完全に崩壊させた事実は重いです。
不倫相手が一切の責任を負わないことは、正義に反します。夫婦間に長年性交渉がなかったとしても、直ちに破綻していたとは言えません。
これらを総合し、被告の不法行為を認めました。
【事案】
妻が、夫と約20年間不倫関係にある女性を訴えた裁判です。
妻は慰謝料と、夫との接触や同棲の差し止めを求めました。
不倫相手は肉体関係を否定しました。
【結論】
慰謝料300万円の支払いを命じました。同棲の差し止めは退けられました。
【理由】
長期の不倫と別居による精神的苦痛に対し、賠償が認められました。
一方、差し止めには金銭賠償では不十分な特別の事情が必要です。
本件は既に婚姻関係が破綻に近く、直接の損害が生じないため認められませんでした。
精神的苦痛は賠償で解決すべきと判断されました。
不倫の裁判を有効に活用するために、その手続きを理解したうえで、ポイントを抑えていただく必要があります。
ポイントを押さえておくことで、望まない結果を避けたり、スムーズな解決を目指せたりできるでしょう。
例えば、不倫裁判のポイントとしては、以下の3つがあります。
それでは、不倫裁判で後悔しないためのポイントについて順番に見ていきましょう。
裁判において最も力を持つのは、客観的な事実を証明できる証拠です。
いくら言葉で被害を訴えても、相手が否定した場合には証拠がなければ裁判官に認めてもらえないからです。
例えば、肉体関係があったことが推測できる写真やメール、LINE、ホテルを利用した際の領収書などが挙げられます。
証拠をしっかり揃えておくことが、慰謝料を支払ってもらったり、有利な条件を引き出したりするための鍵となります。
不倫の写真については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫のLINEについては、以下の記事で詳しく解説しています。
いきなり裁判を起こすのではなく、まずは話し合い(示談交渉)での解決を検討してみることが賢明です。
裁判は時間や費用がかかるため、話し合いで決着がつくのであれば、お互いの負担を最小限に抑えられるからです。
双方の主張から争点が明らかになったら、話し合いにより落としどころを見つけることが可能かどうか協議してみましょう。
法的な見通しを正確に分析することにより、裁判をするよりも良い解決をできる可能性も高まります。
不倫の示談書については、以下の記事で詳しく解説しています。
不倫の裁判を検討する場合は、法律の専門家である弁護士にサポートを依頼することが望ましいと言えます。
裁判の手続きは専門用語が多く、複雑な書類を作成したり、法廷で適切に振る舞ったりするには高度な知識が必要だからです。
例えば、自分では気づかなかった法的な強みを見つけてくれたり、裁判所や相手とのやり取りをすべて代理してくれたりします。
プロに任せることで、精神的な安心感を得られたり、より適切な金額の獲得につながったりします。

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不倫の裁判についてよくある疑問としては、以下の6つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.原則として「不倫の事実と相手を知った時から3年」あるいは「不倫が始まった時から20年」が経過すると、時効が成立します。
例えば、10年前の不倫であっても、最近になって不倫相手を知った場合には、知った時点から3年以内であれば裁判を起こせます。
期限を過ぎてしまわないよう、早めに準備を整えたり、相談に行ったりすることが望ましいです。
A.裁判所に納める印紙代などの実費は、まず裁判を起こす側が負担します。最終的な判決で「費用の負担割合」が決まり、被告の負担となれば後から回収できることがあります。
弁護士費用は、慰謝料を請求する側の場合は、認められた慰謝料金額の1割を請求できる可能性があります。慰謝料を請求される側は、原則として、勝っても相手に弁護士費用を請求することはできません。
A.裁判で負けた場合、慰謝料を請求する側は、請求が認められず慰謝料を受け取ることができません。
慰謝料を請求された側は、判決が確定した後も慰謝料を支払わないでいると、財産を差し押さえるなど強制執行をされる可能性があります。
A.尋問では、不倫の経緯や肉体関係の有無、現在の生活状況について直接質問されます。
裁判官が本人の言葉を聞いて、提出された書類の内容が真実かどうかを確認するためです。
例えば、事案によりますが、「いつから交際が始まったのか」「不倫を知ってからどのような影響があったか」といった内容が中心となります。
A.和解による話し合いが決裂した場合は、裁判官が最終的な結論を出す判決へと進みます。
判決に必要な審理を進めていくこととなりますので、主張や証拠の不足があれば補充し、尋問が行われ、判決期日が指定されます。
A.不倫裁判の管轄は、被告の住所地を管轄する地方裁判所などです。
訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所となります。
慰謝料だけではなく、離婚を求める場合には、地方裁判所ではなく、家庭裁判所となります。
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どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの不倫慰謝料弁護士コンパスを使ってみてください。

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以上のとおり、今回は、不倫の裁判とは何かを説明したうえで、不貞・浮気の慰謝料や費用やデメリットと流れ・期間を解説しました。
この記事が不倫の裁判について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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