2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
2025/12/29
不倫の考え方
の慰謝料相場はいくら?.png)

不倫慰謝料の相場を知りたいと悩んでいませんか?
浮気や不倫で慰謝料が認められると言っても、どのくらいの金額が適正なのかイメージがつかないですよね。
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。
判例を368個分析してもおおよそこの範囲で慰謝料の支払いが命じられています。
とくに、金額に大きな影響を与える要素としては、離婚や別居の有無です。離婚に至っている事案では200万円前後、別居に至っている事案では150万円前後となる傾向にあります。
更に、妊娠や出産に至っているような事案では300万円近い金額が認められることがあります。
実際には、不貞慰謝料の金額については、上記のような裁判例の傾向をベースにして、示談交渉により決められることが多いです。
慰謝料を増額したい場合でも、慰謝料を減額したい場合でも、有利な事情を証拠や判例に基づき説得的に指摘していく必要があります。
もし、あなたが適正な慰謝料金額に近づけたいと考えている場合には、弁護士に依頼して代理して交渉してもらうことがおすすめです。
実は、不倫慰謝料の金額については、交渉力の格差が結果に大きく影響してきます。同じ事案であっても、対応次第で金額は全く違ってくるのです。
この記事をとおして、不倫慰謝料の実務上の相場について独自に調査、分析をしたうえで、誰でも分かりやすいように説明していくことができれば幸いです。
今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を分析したうえで解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、不倫慰謝料の相場がよくわかるはずです。
目次
不倫慰謝料弁護士コンパスで
不倫慰謝料に強い弁護士を探す

※画像や本記事はご自由に引用いただくことができます。引用いただく際は、出典の記載と本ページへのリンクをお願いします。
不倫慰謝料の相場は、50万円~300万円程度に収まることが多いです。
この範囲を大きく外れる金額が認められることは、一般的には多くありません。
感情だけで金額が決まるわけではなく、婚姻関係への影響の程度や不貞行為の態様などを踏まえて、バランスを取った判断がなされます。
実際、令和2年~令和7年の判例368個を独自に調査、分析してみたところ、慰謝料の金額はこの範囲に集中しています。
金額分布を見ると、中央値は150万円となっており、平均値は約150.4万円です。
最も多いのは200万円以上210万円未満の79件となっています。次いで150万円以上160万円未満の72件、100万円以上110万円未満の55件となります。
事情が重なる場合には、300万円に近い金額が認められることもありますが、これはとくに悪質な例外的な事例です。
このように、不倫慰謝料の相場は「50万円~300万円」という幅を持ちながらも、多いのは100万円~200万円となります。
ただし、これはあくまでも訴訟の判決までいった場合の金額です。
悪質性の低い事案や金額がもう少し低い事案は示談や訴訟上の和解により解決している可能性が高いと感じます。
そのため、示談や訴訟上の和解も含めた不倫慰謝料の相場となるともう少し金額は下がるでしょう。
不倫慰謝料の相場は一律に決まるものではなく、どのような事情があるかによって金額が大きく変わります。
こうした要素を知っておくことで、相場から大きく外れた請求に振り回されたり、必要以上に不利な条件で示談してしまったりするリスクを減らせます。
例えば、不倫慰謝料の金額に影響しやすい事情としては、以下の8つがあります。

それでは、ケースごとに不倫慰謝料の相場の目安を順番に見ていきましょう。
不倫慰謝料の金額に最も大きな影響を与えるのは、離婚や別居に至ったかどうかです。
これは、不倫によって婚姻関係がどの程度壊れたのかが、精神的苦痛の大きさを判断する重要な材料になるからです。
例えば、不倫をきっかけに離婚に至ったケースでは、婚姻関係が完全に解消されており、精神的苦痛が大きいと評価されやすくなります。
この場合、慰謝料は200万円前後になることが多い傾向があります。
一方で、別居には至ったものの離婚まではしていないケースでは、影響の程度が一段階下がり、150万円前後に落ち着くこともあります。
これに対し、不倫が発覚しても同居を継続しているケースでは、婚姻関係が維持されていると評価されやすく、金額は100万円前後に抑えられる傾向があります。
このように、離婚・別居・同居継続という結果の違いが、不倫慰謝料の相場に大きく影響します。
不倫がどのくらいの期間続いていたかも、慰謝料額を左右する重要な要素です。
長期間にわたる不倫は、その分だけ精神的苦痛が積み重なったと評価されやすいからです。
例えば、1年未満で終わっている不倫の場合には、精神的な苦痛が大きいとは言えない方向の事情となりがちです。
これに対し、数年単位で不倫関係が続いていたケースでは、裏切りが長く続いたとして、慰謝料が高めに評価されることもあります。
ただし、不倫期間が長ければ必ず高額になるわけではなく、短ければ必ず低くなるというものでもなく、あくまで要素の1つです。
婚姻期間の長さも、不倫慰謝料の相場を考えるうえで無視できません。
長年連れ添った婚姻関係ほど、不倫による裏切りの影響が大きいと評価されやすいためです。
例えば、婚姻期間が3年未満など、関係の蓄積が比較的少ないとして、慰謝料が抑えられることがあります。
一方で、婚姻期間10年以上に及ぶなど、生活基盤を長年共有してきた場合には、精神的苦痛が大きいとして、金額が上乗せされることもあります。
不倫慰謝料の金額は、単に不倫があったという事実だけでなく、どのような行為態様であったかも影響します。
例えば、避妊具を使用していなかった場合には、妊娠の不安を与える行為として、精神的負担が大きいと評価されることがあります。
また、不倫当事者同士が同棲をしている場合には、婚姻関係への侵害が強いと評価されやすくなります。
さらに、不倫相手が配偶者に対して、離婚や別居をするよう働きかけているケースでは、婚姻関係を積極的に壊そうとした行為として、悪質性が高いと判断されがちです。
不倫発覚後の対応も、慰謝料の金額に影響します。
真摯な謝罪があったかどうかは、精神的苦痛の緩和につながると評価される場合があるからです。
例えば、事実を認めたうえで謝罪をしたケースと、否定を続けたり不誠実な対応を取ったりしたケースとでは、評価が異なることがあります。
謝罪があるからといって必ず減額されるわけではありませんが、考慮要素の一つとして扱われます。
不倫慰謝料の金額は、未成熟子がいるかどうかによっても影響を受けることがあります。
例えば、未成熟子がいる家庭では、不倫が発覚したことにより、家庭内の雰囲気が悪化したり、子どもが精神的な不安を抱えたりする可能性があります。
その結果、配偶者本人だけでなく、家庭全体に与える影響が大きいとして、精神的苦痛が重く評価されることがあります。
不倫慰謝料の金額を判断する際には、不倫前の夫婦関係がどのような状態であったかも考慮されます。
すでに夫婦関係が大きく悪化していた場合と、円満な関係が続いていた場合とでは、不倫によって生じる精神的苦痛の程度が異なるからです。
例えば、不倫が発覚する前から別居状態が続いていたり、夫婦関係が形骸化していたりする場合には、不倫による影響が限定的と評価されることがあります。
その結果、慰謝料が相場より低い金額にとどまる方向に働くこともあります。
不倫慰謝料の金額は、妊娠などの特別な事情によっても大きく左右されることがあります。
妊娠まで認められるような場合には、相場の上限に近い金額が認められる方向に働くこともあります。
不倫慰謝料の金額は、いきなり裁判所が決めるものではなく、一定の流れを経て段階的に決まっていくのが実務上の特徴です。
多くのケースでは、まず当事者間でのやり取りや示談交渉が行われ、その結果として合意に至るか、合意が難しい場合にのみ裁判に進むからです。
例えば、不倫慰謝料の金額が決まるまでの流れとしては、以下のような段階があります。

それでは、不倫慰謝料の金額がどのように決まっていくのかを順番に見ていきましょう。
不倫慰謝料の金額は、多くの場合、被害者側からの請求通知をきっかけに動き始めます。
被害者から届く請求通知には、不倫慰謝料を請求する根拠や請求金額が記載されています。
例えば、書面や内容証明郵便などで、慰謝料の請求額や理由が通知されるのが通常です。
300万円や200万円など相場の上限金額が記載される傾向にあります。
請求通知は、あくまで交渉の始まりにすぎませんので、この通知書に記載されたとおりの金額が支払われるということにはなりません。
請求通知を受け取った側は、その内容に対して回答を行うことになります。
不倫慰謝料の請求通知に記載されている金額は、相場よりも過大となっていることがよくあります。
事実関係や判例、法的な見解を整理して、あなたの立場を回答していくことになるのです。
例えば、不倫については謝罪をしたうえで、●万円であれば払う余地があるなどの回答がされることが多いです。
双方の主張や立場が出た後は、当事者間で折り合いをつけられるか示談交渉が行われることになります。
示談とは、裁判をせずに、双方が合意できる金額や条件を決めて解決する方法です。
例えば、追加の事情や法的な考え方を説明して、慰謝料の金額を調整したり、支払方法や支払期限について話し合ったりすることがあります。
不倫慰謝料の相場や考慮要素を踏まえたうえで、実情に即した金額を探っていくことになります。
示談が成立すれば、その内容をまとめた合意書を作成して、慰謝料金額が確定することになります。
実務上は、この示談により解決することが多くなっています。
示談交渉で合意に至らない場合には、訴訟によって解決を図ることになります。
訴訟では、裁判所が事実関係や考慮要素を整理し、不倫慰謝料の金額を判断します。
例えば、離婚や別居の有無、不倫期間、行為態様などを踏まえて、裁判官が相場とのバランスを見ながら金額を決めていきます。
この場合、判決で示される金額は、これまで見てきた相場や傾向の範囲内に収まることが多いです。
ただし、訴訟には時間や負担がかかるため、どの段階でどのように対応するかを事前に考えておくことが重要です。
不倫慰謝料は、同じように見えるケースでも、伝え方や立証の仕方によって金額が変わることがあります。
慰謝料は精神的苦痛の程度を評価して決められるため、その苦痛がどのように生じ、どれほど大きかったのかを具体的に示すことが重要だからです。
とくに裁判所がどのような点を考慮し慰謝料を増額しているかを知ることで、低い金額で妥協してしまったり、不利な条件で示談してしまったりするリスクを減らせます。
例えば、不倫慰謝料を増額するための方法としては、以下の4つがあります。
それでは、不倫慰謝料金額を増額するための考え方を順番に見ていきましょう。
不倫慰謝料を増額したい場合には、不倫の事実を裏付ける証拠を整理することが重要です。
精神的苦痛の前提となる不貞行為があったことを、客観的に示す必要があるからです。
例えば、不倫関係が継続していたことや、親密な関係であったことが分かる資料がある場合には、慰謝料を検討するうえで重視されることがあります。
証拠が十分に整理されていると、不倫の内容が具体化され、精神的苦痛の大きさが伝わりやすくなります。
例えば、LINEを集めたり、配偶者から具体的に態様について聞き取りを行い今後不倫しないとの誓約書を作成したりします。
探偵に依頼して報告書を作成してもらうこともあります。
不倫慰謝料の金額を考える際には、不倫がいつから始まったのかも重要な要素となります。
不倫期間が長いほど、精神的苦痛が継続していたと評価されやすいからです。
例えば、不倫の開始時期が曖昧なままだと、期間が短く見積もられてしまう可能性があります。
一方で、開始時期を具体的に示せる場合には、不倫期間が明確になり、評価が変わることもあります。
このように、不倫の開始時期を把握したり、関連する資料を整理したりすることは、慰謝料の増額につながる可能性があります。
不倫によって別居や離婚に至ったことを示せる場合には、慰謝料が高めに評価されることがあります。
これは、不倫が婚姻関係に与えた影響が大きいと判断されやすいからです。
例えば、別居が始まった時期や、離婚に至るまでの経緯が分かる資料がある場合には、不倫との因果関係を説明しやすくなります。
その結果、精神的苦痛の程度が重く評価されることがあります。
住民票や戸籍、離婚調停の申立書などが証拠となります。
精神的な不調が生じている場合には、診断書を取得することで証拠となります。
精神的苦痛が一時的なものではなく、生活に影響を及ぼしていることを示せることがあります。
例えば、不眠が続いたり、強い不安を感じたりして医療機関を受診した場合には、その内容が診断書に反映されることがあります。
診断書があることで、精神的苦痛の程度が客観的に伝わりやすくなります。
ただし、診断書があれば必ず増額されるわけではなく、他の事情とあわせて総合的に判断される点には注意が必要です。
不倫慰謝料は、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限らず、事情を整理して伝えることで減額できる余地がある場合もあります。
被害者から請求される金額は相場の上限とされていることが多く、適正な金額とは乖離している傾向にあります。
例えば、不倫慰謝料金額を減額するための方法としては、以下の4つがあります。
それでは、減額につながる考え方を順番に見ていきましょう。
不倫慰謝料の減額を考えるうえで、不誠実な対応を避け、真摯に謝罪する姿勢が大切です。
嘘をついたり、謝罪をしなかったりしても、相手方の感情を逆撫でするだけですし、精神的苦痛を増加させてしまったりすることもあるためです。
示談自体が困難となってしまうことも珍しくありません。
不倫をしたことが事実なのであれば、まずは不快な思いをさせてしまったことについて、真摯に謝罪をして、誠実に対応していきましょう。
慰謝料の金額を左右する要素として、別居や離婚に至っているかどうかは重要です。
相手方からの通知書には、「婚姻関係が破綻に瀕しています」としか記載されておらず、別居や離婚の有無が明らかではないことが珍しくありません。
別居や離婚をした事実がないのであれば、これを前提とした慰謝料までを支払いたくないというのも当然の感情となります。
相手方が別居や離婚を前提にした金額に固執するような場合には、別居や離婚に至っているか事情を確認してみることも考えられます。
示談交渉の場面では、求償放棄を前提とした合意が、減額につながることがあります。
求償放棄とは、将来、他の当事者に負担を求めないことを条件に、早期解決を目指す考え方です。
求償権も含めた一括的な解決をすることができれば、慰謝料の金額を半額程度まで減額できることが多いです。
相手方が同居を継続していて、接触の禁止などを求めてきているような事例では、求償権も含めた一括的な解決を目指していくことが考えられます。
不倫慰謝料の金額を決める際には、現実的な支払い能力も考慮されることがあります。
判決で高額な慰謝料が認められても、これを回収することができなければ意味がないためです。
例えば、収入や生活状況を整理したうえで、分割払いを希望したり、現実的な金額を提案したりすることがあります。
ただし、支払い能力を理由に責任そのものを否定することはできないため、誠実な姿勢とあわせて説明することが重要です。
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料の金額は、さまざまな個別事情を総合して判断されます。
増額に傾く事情がある一方で、減額に傾く事情もあるため、ご自身だけで適切な金額を見極めることは簡単ではありません。
相手方の言い分をそのまま受け入れるだけでは、適正な金額にはならないのです。
「相場通りだからこれで良いか」と安易に判断してしまう前に、一度立ち止まって考えることが大切です。
このようなリスクを回避するためにも、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料請求については、弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士であれば、事案の内容を精査したうえで、相場や考慮要素を踏まえた適切な主張を行い、慰謝料の金額について相手方と交渉することができます。
また、交渉を弁護士に依頼することで、ご自身が相手方と直接連絡を取ったり、会ったりする必要がなくなり、精神的な負担を大きく減らすことができます。
口頭でのやり取りをしたり、書面での交渉を行ったりする対応も、すべて弁護士に任せることが可能です。
さらに、交渉で解決が難しい場合には、裁判による請求に進むことになりますが、この場合でも弁護士が代理人として手続きを進めます。
そのため、ご自身で法的な主張を書面にまとめたり、裁判所に出廷したりする必要は、基本的にはありません。
加えて、慰謝料額について合意に至った場合には、示談書を作成することになります。
示談書は、記載内容が不十分であったり、重要な点が抜けていたりすると、後々トラブルにつながるおそれがあります。
弁護士に示談書の作成を任せることで、将来の紛争を予防することにもつながります。
金額に関係なく交渉から裁判まで、すべての段階で代理人として対応できるのは、士業の中でも弁護士だけです。
不倫の慰謝料請求を検討している場合には、まずは弁護士に相談し、ご自身のケースではどのような解決が考えられるのかを確認してみるとよいでしょう。
不倫慰謝料の相場について、よくある疑問としては以下の6つがあります。
それでは、これらの疑問を順番に解消していきましょう。
A.不倫慰謝料は、必ず相場の範囲内に収まるとは限りません。
相場はあくまで目安であり、すべてのケースに当てはまる上限ではないからです。
例えば、妊娠などの重大な事情が重なっている場合には、相場の上限に近い金額、またはそれを上回る評価がなされることもあります。
A.示談交渉と裁判の判決とでは、金額の考え方が異なる場合があります。
例えば、示談交渉では早期解決を重視して、判決の相場より低い金額となりやすい傾向にあります。
A.不倫慰謝料について、相場より高い金額を請求すること自体は違法ではありません。
請求する金額は、あくまで請求する側の主張であり、そのまま認められるかどうかは別の問題だからです。
ただし、数千万円を請求するなど、事実的根拠や法律的根拠を欠くことが明白である場合には、訴訟提起が違法となることもあります。
A.裁判官によって、金額に多少の違いが出ることはあります。
慰謝料が裁量的な判断を伴うものであり、事案の評価には一定の幅があるからです。
ただし、過去の裁判例や相場、考慮要素を踏まえて判断されるため、大きく外れた金額になることは多くありません。
A.日本の不倫慰謝料の相場について、低いと感じる方がいるのも事実です。
慰謝料はあくまで精神的苦痛に対する補償として位置づけられており、制裁的な意味合いは強くありません。
日本では、死亡慰謝料であっても、2000万円~2800万円程度にとどまっています。
このような裁判例の取り扱いとの均衡から、不倫慰謝料の金額も低廉となりがちなのです。
A.現時点では、物価高や円安が直接的に不倫慰謝料の相場に反映されているとは言いにくい状況です。
例えば、物価が上がっているからといって、機械的に慰謝料が引き上げられるわけではありません。
ただし、社会情勢の変化が長期的に評価の枠組みに影響を与える可能性は否定できません。
そのため、今後の動向については、裁判例の積み重ねを見ていく必要があります。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
不倫慰謝料は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
不倫慰謝料弁護士コンパスでは、不倫問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの不倫慰謝料弁護士コンパスを使ってみてください。
不倫慰謝料弁護士コンパスで
不倫慰謝料に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を分析したうえで解説しました。
この記事の要点を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ
・不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。
・不倫慰謝料の金額に影響しやすい事情としては、以下の8つがあります。
考慮要素1:離婚・別居・同居
考慮要素2:不倫期間の別
考慮要素3:婚姻期間の別
考慮要素4:行為態様
考慮要素5:謝罪の有無
考慮要素6:未成熟子の有無
考慮要素7:元々の夫婦関係
考慮要素8:妊娠の有無
・不倫慰謝料の金額が決まるまでの流れとしては、以下のような段階があります。
STEP1:不倫被害者から慰謝料の請求通知を送る・届く
STEP2:不倫加害者から通知への回答をする
STEP3:示談交渉をする
STEP4:示談が難しければ訴訟になる
・不倫慰謝料を増額するための方法としては、以下の4つがあります。
増額方法1:不倫の証拠を集める
増額方法2:不倫の開始時期を正確に把握する
増額方法3:別居や離婚の証拠を用意する
増額方法4:診断書を取得する
・不倫慰謝料金額を減額するための方法としては、以下の4つがあります。
減額方法1:嘘をつかず真摯に謝罪する
減額方法2:別居や離婚の有無を確認する
減額方法3:求償放棄を前提に示談をする
減額方法4:支払い能力について説明する
・適正な慰謝料金額としたい場合には弁護士に依頼することがおすすめです。
この記事が不倫慰謝料の相場を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
弁護士に相談する
籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
詳細はこちら
人気記事
2025年12月29日
不倫の考え方
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
2025年12月31日
不倫慰謝料を請求された
奥さんから慰謝料を請求された際には、相場より過大であることが多く、減額や拒否できることも珍しくありません。今回は、奥さんから慰謝料請求された場合について、証拠なしのケースや無視はNGであることを説明したうえで、簡単な対応4つを解説します。
2026年1月2日
不倫ケース別
アパ不倫とは、アパホテルを密会の場所として利用した不倫の俗称です。2017年から2024年にかけて、週刊誌などで芸能人のアパ不倫が報じられ定着しました。今回は、アパ不倫とは何か、3つの報道と慰謝料請求に関する注意点や簡単な対処法を解説します。