既婚者専用マッチングアプリは違法?やばい理由6つとトラブル事例

既婚者専用マッチングアプリは違法?やばい理由6つとトラブル事例

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・取材】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこっと弁護士Q&A、東京新聞、毎日新聞、週刊女性他

既婚者がマッチングアプリを利用することによるトラブルが後を絶たず、軽い気持ちで使用すると人生に大きな影響が出てしまう可能性があります

今回は、既婚者専用マッチングアプリは違法であるかを説明したうえで、やばい理由6つとトラブル事例を解説します。

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この記事の要点

・既婚者専用マッチングアプリは、これ自体が直ちに違法となるわけではありません。

・既婚者専用マッチングアプリを利用する場合には、その使い方次第では違法となることもあり、法的にも大きなリスクがあります。

この記事を読めば、既婚者専用のマッチングアプリの利用が違法になるかについてよくわかるはずです。

目次

1章 既婚者専用マッチングアプリは違法?

既婚者専用マッチングアプリは、それ自体を使っただけで直ちに違法になるわけではありません

日本の法律では、「既婚者向け」という名称やコンセプトだけで利用を禁止する規定はなく、アプリの存在そのものが違法と判断されることは通常ありません。

ただし、既婚者専用マッチングアプリの利用の仕方によっては違法評価につながる可能性があります

例えば、既婚者がマッチングアプリを使って、肉体関係をもったり、利用規約に反したりした場合には、違法となります。

そして、実態としては既婚者の方の中には、異性と性的な関係をもつ目的でマッチングアプリを使用している方も多いでしょう。

このような場合には、その利用の仕方が違法となり、少なからず法的なトラブルに発展する可能性が存在していることになります。

2章 既婚者専用マッチングアプリを使うのが違法となるケース

既婚者専用マッチングアプリについては、その使い方によっては違法となります

配偶者の権利を侵害したり、利用規約に違反したりすることがあるためです。

例えば、既婚者専用マッチングアプリを使うのが違法となるケースとしては、以下の4つがあります。

ケース1:性交や猥褻行為を目的として利用した場合
ケース2:肉体関係をもった場合
ケース3:平穏な夫婦生活が破壊された場合
ケース4:虚偽の情報を入力した場合

既婚者専用マッチングアプリを使うのが違法となるケース

それでは、既婚者専用マッチングアプリが違法と評価されやすくなる場面について、順番に見ていきましょう。

2-1 ケース1:性交や猥褻行為を目的として利用した場合

既婚者専用マッチングアプリについて、性交や猥褻行為を目的として利用することは違法となる可能性が高いです

利用規約などで、性交及び猥褻な行為を目的としてサイトを利用することが禁止行為とされていることが通常であるためです。

違法な行為をほう助するのではないということを明確にするため、不貞行為を目的とした利用をできないようにしていることが多いのです。

実際に肉体関係をもっていない場合であっても、性交や猥褻行為を目的として利用した場合には、利用規約に違反し違法となる可能性があります。

2-2 ケース2:肉体関係をもった場合

既婚者がマッチングアプリを通じて知り合った相手と肉体関係をもった場合、不貞行為として違法となります

不貞行為は配偶者の権利を侵害するものとして、民事上、不法行為を構成する違法な行為となるためです。

とくに、既婚者専用マッチングアプリで出会っている以上、相手方が既婚者であることについては当然認識していることになります。

そのため、既婚者だと知らなかったなどとの反論も難しくなります。

2-3 ケース3:平穏な夫婦生活が破壊された場合

肉体関係がなくても、平穏な夫婦生活が実質的に壊されたと評価される場合には、違法と判断される可能性があります

これは、いわゆる「プラトニックな関係」であっても例外ではありません。

例えば、既婚者がいることを知りながら何度も結婚してほしいとお願いしたり、大好き・会いたいなどのメールを送ったり、高額なプレゼントを送って旅行に行ったりしている場合です。

こうした行動が積み重なると、肉体関係がなくても夫婦関係を壊したと評価される可能性があります

2-4 ケース4:虚偽の情報を入力した場合

既婚者専用マッチングアプリで、虚偽または誤解を招く情報を登録することも違法となります

多くのアプリでは、利用規約で虚偽や誤解を招く記載を禁止しています

とくに、既婚者専用マッチングアプリでは、後ろめたい気持ちから、自分が特定されないように事実と異なる記載をしたいと感じる方が多いでしょう。

しかし、虚偽や誤解を招く記載をすることは違法となる可能性があり、トラブルになる可能性のある行為となります。

3章 既婚者専用マッチングアプリがやばいと言われる理由6つ

既婚者専用マッチングアプリを利用する場合には、リスクがあります

やばいと言われることがあるのも、このようなリスク原因であると考えられます。

例えば、既婚者専用マッチングアプリがやばいと言われる理由としては、以下の6つがあります。

理由1:不貞行為につながるリスクがある
理由2:離婚につながるリスクがある
理由3:個人情報の漏洩リスクがある
理由4:会費が高額になるリスクがある
理由5:違約金を請求されるリスクがある
理由6:美人局の被害にあうリスクがある

それでは、これらの理由について順番に説明していきます。

3-1 理由1:不貞行為につながるリスクがある

既婚者専用マッチングアプリは、不貞行為に発展しやすい環境が整っている点が大きなリスクです

同じ立場の既婚者同士が集まることで、罪悪感が薄れやすく、気持ちのハードルが下がりやすいためです。

例えば、最初は相談相手としてやり取りしていた関係が、頻繁な連絡を重ねたり、二人きりで会う回数が増えたりするうちに、肉体関係に発展するケースもあります。

その結果、不貞行為として慰謝料請求の対象になるおそれがあります。

不貞行為による慰謝料の相場は50万円~300万円程度であり、このように高額な負担が必要になる可能性があるのです。

3-2 理由2:離婚につながるリスクがある

既婚者がマッチングアプリを利用すること自体が、夫婦関係に深刻な影響を与える場合があります

配偶者からすれば、肉体関係の有無にかかわらず、裏切り行為と受け止められることが多いためです。

例えば、スマートフォンの履歴や通知から利用が発覚したり、第三者から知らされたりするケースもあります。

それにより信頼関係が壊れ、話し合いを重ねても修復できず、離婚に至る可能性も否定できません。

3-3 理由3:個人情報の漏洩リスクがある

既婚者専用マッチングアプリでは、個人情報が漏れるリスクも見逃せません

実名や顔写真を出さなくても、やり取りの中で職業や生活圏が特定されることがあります。

2021年4月には、大手マッチングアプリサイトで、不正アクセスにより、運転免許証や健康保険証、パスポートなど年齢確認書類の画像データが流出するトラブルもありました。

3-4 理由4:会費が高額になるリスクがある

既婚者専用マッチングアプリは、一般的なマッチングアプリよりも会費が高額になりやすい傾向があります

例えば、一般的なマッチングアプリが無料から月額3000円前後であるのに対し、既婚者専用では月額5000円から1万円前後かかるケースもあります。

経済的な負担が一般的なマッチングアプリの2倍以上となる可能性があるのです。

3-5 理由5:違約金を請求されるリスクがある

利用規約に違反した場合、違約金を請求される可能性がある点も注意が必要です

規約には、禁止行為が細かく定められていることがあります。

例えば、虚偽の登録をしたり、禁止された目的で利用したりした場合、アカウント停止だけでなく違約金の請求に発展するケースも考えられます。

規約を読まずに利用すると、思わぬ責任を負うことになりかねません

3-6 理由6:美人局の被害にあうリスクがある

既婚者専用マッチングアプリでは、美人局などの犯罪被害にあうリスクも否定できません

既婚者であることから、被害を表に出しにくい心理を利用されやすいためです。

例えば、親密な関係を装って会った後に、第三者が現れて金銭を要求されたり、関係をばらすと脅されたりするケースも考えられます。

被害を恐れて泣き寝入りしてしまう可能性もあります。

美人局については、以下の記事で詳しく解説しています。

4章 既婚者のマッチングアプリ利用によるトラブル事例(裁判例)

既婚者のマッチングアプリ利用によるトラブル事例が蓄積してきました。

既婚者のマッチングアプリ利用によるトラブル事例

4-1 事例1:東京地判令和5年3月30日

【事案】
未婚女性が既婚禁止アプリで食品加工業経営の男と出会いました。

男は独身と偽り結婚を望むふりをして性交渉に及びました

女性は男の登記を調べ既婚者と知り、貞操権侵害を訴えました。

【結論】
20万円の慰謝料の支払を命じました

【理由】
男はアプリで独身を装い、女性を誤信させ性交渉に及んだためです。これは自由な意思決定を妨げる貞操権侵害に当たります

ただ、交際期間は3週間と短く接触も2回でした。

自身のSNSで婚姻を公表しており、巧妙な欺罔とも言えません。これらを考慮し慰謝料額を決定しました。

4-2 事例2:東京地判令和5年11月15日

【事案】
既婚者の夫が、マッチングアプリで被告と知り合い不貞行為に及びました。

妻である原告は、精神的苦痛によりうつ病を発症し、別居に至りました

原告が不倫相手に損害賠償を求めた事案です。

【結論】
150万円の慰謝料の支払いを命じました

【理由】
アプリ利用でも既婚者でないと即断はできず過失があります。

既婚把握後は故意が認められます。「夫婦仲は破綻している」と聞いたとの主張も証拠がありません。一方的な説明を信じるのは軽率です。

原告が体調を崩したことや、被告の不誠実な対応も考慮し賠償額を算定しました。

4-3 事例3:東京地判令和6年1月30日

【事案】
既婚者の夫が、独身と偽りマッチングアプリに登録しました

そこで知り合った女性と不貞行為に及びました。妻が夫と女性に対し、損害賠償を求めて提訴した事案です。

【結論】
夫のみに100万円の慰謝料の支払いを命じました

【理由】
夫はアプリで独身と表示していました。女性は夫が単身生活だったこともあり、既婚者と見抜くのは困難でした

そのため、女性の過失は認められませんでした。夫の不貞行為は事実と認定されました。

婚姻期間や別居の経緯を考慮し、損害額が算定されました。

4-4 事例4:東京地判令和6年8月5日

【事案】
既婚女性がマッチングアプリを利用し、宝石販売業の男性と出会いました。

二人は複数回の不貞行為に及びました。これを知った夫が、不貞を理由に提訴しました。男性は既婚者と知りつつ、関係を続けました

【結論】
100万円の慰謝料の支払いを命じました

【理由】
被告は相手が既婚者と知りながら不貞を行いました。夫に露見し、警告を受けた後も不貞関係を継続しました

婚姻関係が破綻していた事実は認められません。不貞によって平穏な夫婦生活が害されました。

相手特定の探偵費用や弁護士費用も、相当な範囲で不法行為による損害として認められました。

5章 既婚者専用マッチングアプリによるトラブルを避ける対策

既婚者専用マッチングアプリによるトラブルは、事前の行動次第である程度は避けることができます

多くの問題は「軽い気持ちで使ってしまった」「ルールやリスクを理解していなかった」ことから起きているためです。

例えば、既婚者専用マッチングアプリによるトラブルを避ける対策としては、以下の5つがあります。

対策1:マッチングアプリを使わない
対策2:虚偽の記載をしない
対策3:肉体関係をもたない
対策4:人目のないところで会わない
対策5:利用規約をよく確認する

それでは、対策ごとに順番に見ていきましょう。

5-1 対策1:マッチングアプリを使わない

最も確実な対策は、既婚者専用マッチングアプリを使わないことです

トラブルの多くは、利用したこと自体がきっかけになって広がっているためです。

例えば、最初は見るだけのつもりだったとしても、やり取りを始めたり、会う約束をしたりするうちに、後戻りできない状況になることがあります。

利用しなければ、不貞行為や慰謝料請求といった法的リスクそのものを避けることができます。

5-2 対策2:虚偽の記載をしない

やむを得ず利用する場合でも、虚偽や誤解を招く記載は絶対に避けるべきです

虚偽の情報は、相手とのトラブルや規約違反につながりやすいためです。

例えば、名前や職業を偽ったり、離婚予定がないのにあるように装ったりするケースがあります。

このようなに嘘をつくことによりトラブルが拡大してしまうことになります。

5-3 対策3:肉体関係をもたない

既婚者がマッチングアプリを利用する場合には、肉体関係をもってはいけません

肉体関係があれば、不貞行為として慰謝料請求の対象になりやすくなるためです。規約にも違反することになります。

一線を越えるかどうかで、法的評価が大きく変わることもあります。

5-4 対策4:人目のないところで会わない

トラブルを避けるためには、人目のない場所で会うことを避けましょう

密室での行動は、不貞行為を疑われたり、不貞行為に繋がりやすくなったります。

また、人目があるところで会うことで、美人局による被害も避けやすくなります。

5-5 対策5:利用規約をよく確認する

既婚者専用マッチングアプリを利用する場合には、利用規約を事前によく確認することが欠かせません

規約には、禁止行為や違約金に関する定めが書かれていることが多いためです。

利用する前に必ず利用規約をよく確認しましょう。

6章 既婚者専用マッチングアプリでトラブルになった場合の対処法

既婚者専用マッチングアプリでトラブルが起きた場合は、焦らず冷静に対応しましょう

正しい対処法を知らないまま対応すると、金銭的な被害が広がったり、リカバリーが難しくなったりする可能性もあります。

例えば、既婚者専用マッチングアプリでトラブルになった場合の対処法としては、以下の4つがあります。

対処法1:安易にお金を振り込まない
対処法2:アカウントとやり取りの証拠を保全する
対処法3:利用規約を印刷する
対処法4:弁護士に相談する

それでは、トラブル時の対処法について順番に見ていきましょう。

6-1 対処法1:安易にお金を振り込まない

トラブルが発生すると、慰謝料や解決金の名目で金銭を要求されることがありますが、安易に振り込むのは危険です

過大な請求をされていることが多く、一度振り込んでしまうと後から取り戻すことが簡単ではないためです。

例えば、「今すぐ払わないと配偶者にばらす」などと迫られたり、期限を区切って支払いを求められたりするケースもあります。

怖くなって支払ってしまう前に、支払う義務が本当にあるのかを冷静に見極めましょう。

6-2 対処法2:アカウントとやり取りの証拠を保全する

トラブルが起きた場合は、アカウント情報やメッセージのやり取りを削除せず、証拠として保全しておきましょう

証拠がなければ、後から自分の立場を説明することが難しくなってしまうことがあるためです。

例えば、プロフィール画面、メッセージの履歴、日時が分かる画面などを保存しておくことで、やり取りの経緯を示しやすくなります。

不利になるのが怖くて消してしまったり、焦ってアカウントを削除したりする前に、証拠を確保しておきましょう。

6-3 対処法3:利用規約を印刷する

マッチングアプリでのトラブルでは、利用規約の内容も証拠となることがあります

どの行為が禁止されているのか、どのような責任が定められているのかは、規約によって確認されるためです。

例えば、禁止行為や違約金に関する条文を確認することで、相手や運営側の主張が正しいかを検討できます。

後から規約が変更されたり、閲覧できなくなったりする可能性もあるため、早めに保存しておくことが安心です。

6-4 対処法4:弁護士に相談する

トラブルが深刻化した場合には、できるだけ早く弁護士に相談しましょう

法律の専門家に状況を整理してもらうことで、取るべき行動や避けるべき対応が明確になります。

例えば、慰謝料請求を受けている場合でも、請求額が妥当かどうか、支払う必要があるかどうかは個別に判断されます。

弁護士に相談すれば、相手とのやり取りを任せたり、精神的な負担を軽くしたりすることもできます

既婚者 マッチングアプリ 違法といった不安を一人で抱え込まず、早めに専門家の力を借りることが、問題を最小限に抑える近道です。

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8章 まとめ

以上のとおり、今回は、既婚者専用マッチングアプリは違法であるかを説明したうえで、やばい理由6つとトラブル事例を解説しました。

この記事が既婚者専用のマッチングアプリを使ってもいいのか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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籾山 善臣

籾山 善臣 弁護士

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。
取扱分野は、浮気・不倫問題、離婚問題、労働問題等。
【連載・執筆等】幻冬舎ゴールドオンライン、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他
【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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