2025年12月29日
不倫の考え方
浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくら?判例368個を独自調査
不倫慰謝料の相場は、50万~300万円程度です。別居や離婚の有無等の個別事情により金額は変わってきます。今回は、浮気・不倫(不貞行為)の慰謝料相場はいくらかについて、判例368個を独自に調査、分析したうえで解説します。
2026/02/07
不倫の考え方

浮気・不倫誓約書は、事実を認めたうえで、再発防止や関係解消、慰謝料の支払いなどを明確にするために作ります。
ただし、適当に作っても、あまり意味がない誓約書になってしまいかねないので、注意点に留意したうえで作成する必要があります。
実は、浮気や不倫を一度許したが、その際に何も誓約書をとっていなかったという方も少なくありません。誓約書を作っていたかどうかで結果は大きく変わってきます。
今回は、浮気・不倫誓約書の書き方・例文と注意点5つについて、テンプレートを紹介しながら解説していきます。

この記事の要点
・浮気・不倫誓約書に入れる条項としては、以下のとおりです。
第1条:不倫の自認と謝罪
第2条:慰謝料
第3条:関係の解消
第4条:接触禁止
第5条:再度の不貞行為の禁止
第6条:口外禁止
第7条:違約金等
第8条:その他の誓約事項
・浮気・不倫誓約書を作成する際に特に意識したい注意点として、以下の5つがあります。
注意点1:手書きの署名と押印をする
注意点2:具体的に記載する
注意点3:感情的な記載を避ける
注意点4:公序良俗に反しないようにする
注意点5:無理矢理書かせない
この記事を読めば、浮気・不倫誓約書の書き方がよくわかるはずです。
目次
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浮気・不倫誓約書とは、浮気や不倫の事実を認めたうえで、今後どのように行動するのかを文書で約束する書面のことです。
単なる反省文ではなく、当事者同士の約束を明確に残す点に大きな意味があります。
浮気の加害者から、被害者に対して、差し入れるのが通常です。夫婦間で作成されることもありますし、浮気相手から差し入れられることもあります。
例えば、夫が浮気をしていた場合、奥さんが夫に対して浮気を問い詰め、夫が浮気を認めたとします。
このような場合、夫が浮気を二度としないと言うこともあるでしょう。しかし、その発言を鵜呑みにして許してしまうのは、迂闊すぎます。
夫は、その場しのぎでこのような発言をしていることも少なくないためです。
夫からこのような発言を引き出したら、本当に反省しているなら誓約書を書くように求めましょう。
浮気・不倫誓約書を作成することで、自分のしたことの重みを理解してもらうことができ、今後の夫婦生活を守ることができます。
浮気・不倫誓約書の目的は、気持ちを落ち着かせることではなく、事実と約束を明確にして将来のトラブルを防ぐことにあります。
口頭の約束だけでは内容があいまいになり、後から争いになりやすいからです。
例えば、浮気・不倫誓約書の目的と役割を整理すると以下のとおりです。

それでは、浮気・不倫誓約書の目的について順番に見ていきましょう。
浮気・不倫誓約書の大きな目的の一つは、浮気や不倫の事実や約束の内容を証拠として残すことです。
浮気や不倫は密室で行われることが多く、後から浮気してなかったと言われると立証することが簡単ではありません。
また口頭で約束したとしても、後からそのようなことは言っていないと言われてしまいがちです。
誓約書として証拠に残すことで建設的話し合いもしやすくなります、いざというときの備えにもなります。
浮気・不倫誓約書には、浮気相手との関係を完全に解消させる役割もあります。
単に「別れる」と口で言うだけでは、裏で関係が続いてしまうことも少なくありません。
そこで、誓約書に関係解消を明記することで、本人に強い自覚を持たせることができます。
書面に残ることで、「もう終わった話」とあいまいにできなくなるためです。
例えば、今後一切会わない、連絡を取らないと具体的に書いたり、連絡先を削除することを約束したりするケースもあります。
このように、関係解消を明文化することで、被害者側の不安を減らすことができます。
浮気・不倫誓約書は、再発防止のための抑止力としても重要です。
文章として約束を交わすことで、その場の反省だけで終わらせない効果があります。
なぜなら、人は時間がたつと反省の気持ちが薄れたり、都合よく解釈したりしてしまうことがあるからです。
誓約書があれば、「書いて約束した」という事実が残り、軽い気持ちで同じ行動を取りにくくなります。
例えば、再度浮気をした場合の対応を決めておいたり、一定のルールを設けたりすることもあります。
このような内容を盛り込むことで、再発防止につながりやすくなります。
浮気・不倫誓約書は、将来離婚の話になった場合の交渉材料として役立つこともあります。
必ず離婚するためのものではありませんが、万が一の備えとして意味を持ちます。
なぜなら、離婚時には事実関係や責任の所在が争点になりやすいからです。
誓約書があれば、浮気や不倫があったことを前提に話し合いを進めやすくなります。
例えば、誓約書に書かれた内容をもとに条件を整理したり、話し合いを有利に進めたりするケースもあります。
このように、浮気・不倫誓約書は、今後の生活を守るための現実的な備えともいえるでしょう。
浮気・不倫誓約書のテンプレートは以下のとおりです。

浮気・不倫誓約書のテンプレート
以下では、浮気・不倫誓約書の条文ごとの書き方と例文を説明していきます。
第1条は、浮気や不倫の事実を本人が認め、謝罪することを明確にする条文です。
この条文があることで、「不貞行為があったかどうか」という最も基本的な点を、後から争われにくくなります。
なぜなら、口頭で認めていたとしても、時間がたつと否定されたり、話をぼかされたりすることがあるからです。
誓約書の中で、期間や相手、行為の内容を一定程度具体的に書いておくことで、事実関係を整理しやすくなります。
例えば、「いつからいつまで」「誰との間で」「どのような場所で」といった点を簡潔に記載したり、真摯に謝罪する意思を明記したりするといいでしょう。
このように、第1条は誓約書全体の前提となる条文となります。
第2条は、浮気や不倫による精神的苦痛に対する金銭の支払いを定める条文です。
慰謝料を支払うかどうか、いくら支払うのかを明確にしておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
なぜなら、金額や支払方法があいまいだと、「そんな約束はしていない」「支払い時期が違う」といった争いが起きやすいからです。
誓約書では、金額、期限、振込先などを具体的に書くことが大切です。
例えば、「いくらを」「いつまでに」「どの口座へ」「振込手数料は誰が負担するのか」といった点を整理して記載しましょう。
このように、第2条は慰謝料の金額や支払い方法を記載する条文です。
第3条は、浮気相手との関係がすでに終わっていることを確認する条文です。
この条文があることで、「もう関係は終わっている」という点をはっきりさせることができます。
なぜなら、別れたと言いながら実際には関係が続いている、という不安を抱く方が少なくないからです。
関係解消の時期や、連絡先を削除したことなどを明記しておくことで、区切りをつけやすくなります。
例えば、「いつ関係を終了したのか」「連絡先を削除したのか」を具体的に書いたりするケースがあります。
第3条は、再度、浮気や不倫が行われないように基本的な内容を確認する条文です。
第4条は、今後一切、浮気相手と接触しないことを約束する条文です。
関係を断つだけでなく、その後の行動を縛る役割があります。
なぜなら、直接会わなくても、連絡を取り続けることで関係が再燃することがあるからです。
そのため、現実の接触だけでなく、電話やメール、SNSなども含めて禁止する形が一般的です。
例えば、「どのような方法であっても接触しない」と明記したり、例示を挙げたりするケースがあります。
この条文があることで、ちょっとしたきっかけで浮気や不倫が再発してしまうようなリスクを減らせます。
第5条は、将来に向けて再び浮気や不倫をしないことを約束する条文です。
単なる反省ではなく、将来の行動を約束させる意味があります。
なぜなら、「今回限り」と言いながら、同じことを繰り返してしまうケースもあるからです。
誓約書として明記することで、本人に強い自覚を促す効果が期待できます。
違う人と浮気をすることもあるので、「丙以外の相手も含めて不貞行為を行わない」と広く定めておくことが考えられます。
この条文は、誓約書全体の再発防止機能を支える柱となります。
第6条は、浮気や誓約書の内容を第三者に広めないことを定める条文です。
被害者の名誉やプライバシーを守るために重要な役割を果たします。
被害者側であっても、配偶者側が浮気や不倫をしたということを周りに知られたくないと考えることはあるでしょう。
第6条は二次被害を防ぐための条文です。
第7条は、誓約書に違反した場合のペナルティを定める条文です。
守らなかった場合の結果を明確にすることで、誓約の実効性を高めます。
なぜなら、違反しても何も起こらないのであれば、約束が軽く扱われてしまうおそれがあるからです。
違約金や、一定の場合に離婚協議に応じることなどを定める形がよく見られます。
例えば、「1回の違反ごとに一定額を支払う」といった形で定めるケースがあります。
第7条は、誓約書を形だけのものにしないための重要な条文です。
第8条は、個別の事情に応じて補足的な約束を盛り込むための条文です。
法的な義務を生じさせることを目的としているわけではなく、今後の夫婦関係を円滑に進めるための約束事を記載することが考えられます。
自分から約束した内容であれば守ってもらいやすくなりますし、誓約書で約束した以上守らなければいけないという心理的な圧力も生じるためです。
浮気・不倫誓約書は、内容がしっかりしていなければ、作っても十分な意味を持たないことがあります。
形式や書き方を誤ると、後から効力が争われたり、逆にトラブルを広げてしまったりするおそれがあるからです。
例えば、浮気・不倫誓約書を作成する際に特に意識したい注意点として、以下の5つがあります。
それでは、浮気・不倫誓約書を作成する際の注意点について、順番に見ていきましょう。
浮気・不倫誓約書では、本人が手書きで署名し、押印してもらいましょう。
手書きの署名と押印があれば、内容を確認したうえで本人の意思で合意したことが裏付けられます。
パソコンで作成した文書に名前が印字されているだけだと、「勝手に作られた」「内容を理解していなかった」と主張されるおそれがあるからです。
このように、形式を整えることで誓約書の信用性を高めることができます。
誓約書の内容は、できるだけ具体的に書くことが大切です。
あいまいな表現が多いと、後から解釈の違いが生じやすくなります。
「今後は誠実に行動する」「十分に反省する」といった抽象的な言葉だけでは、何を守ればよいのか分かりにくいからです。
具体的に書いておくことで、約束の内容がはっきりします。
例えば、慰謝料の金額や支払期限を書いたり、接触禁止の範囲を明示したりするようにしましょう。
このように、具体性を持たせることで、誓約書の実用性が高まります。
浮気・不倫誓約書には、感情的な言葉を書きすぎないようにしましょう。
誓約書は、不貞行為を認め、約束事を明確にするための書面であり、感情を残すことを目的としたものではないためです。
感情的な記載になってしまうと、結局、どのような事実があったのか、何を約束したのか分からなくなります。
誓約書の内容は、社会の常識や法律に反しない範囲にとどめる必要があります。
行き過ぎた内容は、効力が認められにくくなることがあります。
過度な監視や人格を否定するような約束は、公序良俗に反すると判断されるおそれがあるからです。
誓約書は、あくまで現実的で守れる内容にすることが大切です。
例えば、行動をすべて報告させる義務を課したり、生活を極端に制限したりする内容は注意が必要です。
無理のない範囲で、目的に合った約束にとどめましょう。
浮気・不倫誓約書は、本人が納得したうえで作成することが前提です。
無理矢理書かせた誓約書は、後から問題になることがあります。
なぜなら、脅されたり、追い詰められたりした状態で書かれた場合、自由な意思による合意ではないと主張されるおそれがあるからです。
例えば、乱暴な言葉遣いは控え、事前に誓約書の内容を相手に確認してもらったうえで、サインをしてもらうといいでしょう。
またサインをしてもらっている状況については録音しておくことが考えられます。
浮気・不倫誓約書に違反があった場合は、感情的に責めるのではなく、段階を踏んで冷静に対応しましょう。
誓約書は内容を守ってもらうための道具であり、使い方を誤ると話し合いがこじれたり、証拠の価値を十分に活かせなかったりするからです。
正しい手順を知っておくことで、不安を減らし、次に取るべき行動が見えやすくなります。
具体的には、浮気・不倫誓約書への違反があった場合の対処手順は、以下のとおりです。

それでは、誓約書違反があった場合の対応について、順番に見ていきましょう。
誓約書違反が疑われたら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
一人で判断せず、専門的な視点を入れることで、無駄なトラブルを避けやすくなります。
なぜなら、違反に当たるかどうか、どこまで請求できるかは、誓約書の文言や状況によって異なるからです。
自己判断で動くと、証拠を失ったり、不利な発言をしてしまったりするおそれもあります。
まずは法的な見通しを整理してもらったうえで、適切な方針を立てて一貫した対応をしていきましょう。
誓約書に違約金や支払い条件が定められている場合は、その内容に基づいて請求を検討します。
約束を破ったことに対して、具体的な責任を問う段階です。
実際に誓約書に基づいて請求をしていくことで、相手に誓約の重みを再認識させる効果もあります。
違反内容を具体的に特定したうえで、請求内容を書面に整理したうえで請求していくことが多いです。
請求に対して相手が応じない場合や、条件について争いがある場合には、話し合いによる交渉を行います。
感情をぶつける場ではなく、条件を整理する場と考えることが大切です。
なぜなら、直接の対立が激しくなると、解決までに時間がかかったり、関係がさらに悪化したりするからです。
話し合いにより解決することができれば、早期に少ない負担と労力で良い結果を得られる可能性があります。
話し合いでも解決しない場合には、訴訟という方法を検討することになります。
最終的な手段ではありますが、誓約書の内容を正式に判断してもらう場です。
裁判所の判断を仰ぐことで、支払い義務や違反の有無をはっきりさせることができるからです。
ただし、時間や労力がかかる点も理解しておく必要があります。
浮気・不倫誓約書は自分で作ることもできますが、弁護士に依頼することで実用性と安心感が大きく高まります。
誓約書は内容次第で効力や使い勝手が変わり、将来の対応に直結するからです。
とくに、違反が起きた場合にどう動けるかは、最初の文面で差が出ます。
弁護士に依頼する主なメリットとして、以下の4つを説明します。
それでは、弁護士に依頼するメリットについて順番に見ていきましょう。
弁護士に依頼する最大のメリットは、法律の考え方を踏まえた内容に整えられることです。
これにより、後から無効や問題を指摘されにくくなります。
なぜなら、誓約書の内容が行き過ぎていると、公序良俗に反すると判断されたり、一部が認められなかったりするおそれがあるからです。
弁護士は、一般的に問題になりやすい点を避けつつ、必要な内容を盛り込みます。
例えば、違約金の金額設定を調整したり、表現を穏やかにしたりして、全体のバランスを取るケースがあります。
このように、法律の視点で整えることで、安心して使える誓約書になります。
弁護士に依頼すれば、家庭や状況に合わせた内容に調整してもらえます。
テンプレートをそのまま使うよりも、現実に合った誓約書にしやすくなります。
なぜなら、浮気・不倫の経緯や当事者の関係性は、人によって大きく異なるからです。
一律の文面では、必要な約束が抜け落ちたり、逆に不要な負担が生じたりすることがあります。
例えば、接触禁止の範囲を調整したり、追加の誓約事項を入れたりと、状況に応じて内容を変えるケースがあります。
このように、柔軟な対応ができる点も大きな利点です。
弁護士が関与することで、実際に使える誓約書になりやすいというメリットもあります。
見た目は整っていても、使いにくい誓約書では意味がありません。
具体性がなかったり、約束の内容が不明確であったり、必要な内容が盛り込まれていなかったりすると、せっかく誓約書を作成しても機能しません。
弁護士は、将来の展開を見据えて条文を構成しますので、現実に意味のある誓約書とすることができます。
このように、現実的な視点で作られた誓約書は、安心材料としても役立ちます。
弁護士に依頼して誓約書を作成しておくと、違反が起きた後の対応もスムーズになります。
最初から状況を把握しているため、説明の手間も少なくて済みます。
例えば、違反後、すぐに委任契約を締結して、通知書の作成や交渉をしてもらえることもあるでしょう。
このように、違反後に弁護士に動いてもらいやすい状況を作っておくことは、将来への備えとしても有効です。
浮気・不倫誓約書について、よくある疑問としては、以下の7つがあります。
これらの疑問を順番に解消していきましょう
A.カップル間であっても、内容によっては誓約書を作成すること自体は可能です。
ただし、夫婦の場合と比べると、効力や使い方には注意が必要です。
なぜなら、結婚や婚約をしていない男女の交際は、原則として法的に強く保護された関係ではないからです。
公序良俗に反しているのではないか等の反論がされ、効力を争われる可能性も想定されます。
なお、18歳未満の場合には、未成年者取り消しをされる可能性もあります。
A.慰謝料などの金銭の支払について、長期の分割で約束する場合には、公正証書とした方が良いでしょう。
公正証書に強制執行の認諾文言を入れておくことで、万が一、不払いとなっても、訴訟を経ずに差し押さえなどの手続きに進めやすいためです。
一括での支払いや分割回数が少ない場合には、公正証書の費用もかかること、公証役場との調整も必要となることなどから、公正証書までは作成しないことが多いです。
その他、相手方から、無理矢理署名させられたと言われそうなリスクが具体的にあるような場合には、公正証書とすることでこのような反論への対策とすることがあります。
A.浮気相手にも、誓約書にサインをしてもらった方が、より実効性が高まります。
配偶者が接触を避けようとしても、浮気相手から連絡をしたり、接触してきたりすることもあるためです。
関係の解消や接触禁止、不貞行為の禁止、口外禁止、違約金などについては、浮気相手にも合意してもらう実益がある部分となります。
三者での誓約書とする場合には、冒頭について、「●●●●(以下、「甲」という。)と●●●●(以下、「乙」という。)と●●●●(以下、「丙」という。)は、」と形に修正し、末尾に丙の署名欄も追加します。
そのうえで、条項について丙も約束する必要がある部分については、主語に丙を加えるなど修正をしていきます。
A.浮気の誓約書については、条項次第で法的な効力が生じます。
当事者の意思が合致していれば契約となるためです。
とくに、「慰謝料の支払い義務」や「違反した場合の違約金」などは法的拘束力が生じてくることが多い部分です。
ただし、抽象的は不明確な記載に留まる部分については、法的な効力までは生じない可能性があります。
謝罪や今後の生活に関する一般的な取り決めなどについては、法的な拘束力までは生じないでしょう。
なお、法的な拘束力は生じなくても、このような誓約をしていたということが、慰謝料の算定要素などとして考慮されることはあります。
A.浮気誓約書へ署名することは強制することはできません。
無理矢理にならないように誓約書を書いてほしい旨を説得しましょう。
誓約書にサインしてもらえない場合には、弁護士を通じて慰謝料を請求していく中で、示談交渉をしていくことなども考えられます。
A.浮気誓約書については、とくに期限などはありません。
期限を定めれば別ですが、通常、何年経ったら浮気をしていいと認めるようなことは想定されないため、期限を設けることはありません。
A.「接触の禁止」や「不貞の禁止」は、離婚後は拘束力がなくなる可能性があります。
婚姻関係にあることを前提とした約束だからです。
ただし、離婚前にこれらの事項に違反した場合には、離婚後であっても違反を請求する余地があるでしょう。
不倫慰謝料に強い弁護士を探したい場合には、是非、不倫慰謝料弁護士コンパスを活用ください。
不倫慰謝料は交渉力の格差が金額に影響を与えやすく、弁護士の経験や知識次第で結果も変わってきますので、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
不倫慰謝料弁護士コンパスでは、不倫問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの不倫慰謝料弁護士コンパスを使ってみてください。
不倫慰謝料弁護士コンパスで
不倫慰謝料に強い弁護士を探す
以上のとおり、今回は、浮気・不倫誓約書の書き方・例文と注意点5つについて、テンプレートを紹介しながら解説しました。
この記事が浮気・不倫の誓約書を作りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
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