不倫の事実がある妻の離婚調停で、慰謝料を減額し約550万円の財産分与を得た事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、夫が生活費を渡してくれないなど、これまでの夫婦生活に問題を感じて離婚を決意しました。
一方、ご相談者様自身にも不倫の事実があり、そのことを夫も把握していました。
ご相談者様は、ご自身で離婚調停を申し立てていましたが、手続が思うように進まなかったことから、今後の対応について私にご依頼いただきました。
相談後
夫には相応の財産があったものの、離婚には応じても財産分与はしないとの姿勢を示していました。
そこで私は代理人として離婚調停に参加し、夫が生活費を渡していなかったことをはじめ、これまでの婚姻生活の経緯を主張しました。
ご相談者様に不倫の事実があったため、その責任を離婚条件にどこまで反映させるかが大きな争点となりました。
調停では、不倫に関する慰謝料と財産分与を調整しながら交渉を進めました。
その結果、ご相談者様が支払う慰謝料額を減額したうえで、財産分与として約550万円を得て離婚が成立しました。
また、ご相談者様からは、不倫相手に迷惑をかけたくないとの希望を伺っていました。
そこで、夫が不倫相手に対して慰謝料を請求しない旨の文書も別途取り交わしました。
弁護士のコメント
ご依頼者様に不倫の事実があったため、その責任をどこまで離婚条件へ反映させるかが難しい案件でした。
不倫の事実があるからといって、財産分与をすべて諦めなければならないわけではありません。
本件では、婚姻生活の経緯と夫婦の財産状況を調停で主張し、慰謝料との調整を行うことで、約550万円の財産分与を確保できました。
また、ご依頼者様が重視していた「不倫相手に慰謝料を請求させないこと」についても、口頭の約束で終わらせず、書面として残しました。
金額だけでなく、解決後に新たな問題を残さない条件まで合意でき、ご依頼者様からも結果に満足したとのお言葉をいただきました。




