裁判所への上申書とは?簡単な書き方と文例8つ【テンプレート書式】

裁判所への上申書とは?簡単な書き方と文例8つ【テンプレート書式】

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


裁判所へ出す上申書とはどのようなものか知りたいと悩んでいませんか

色々調べてみても裁判における上申書の運用についてよく分からないと感じている方もいますよね。

裁判所への上申書とは、当事者が意見や事情を裁判所に伝える書面のことです

上申書の書き方としては、「頭書事件について、以下のとおり上申いたします。」と記載したうえで、裁判所に伝えたい内容を記載することになります。

状況によって上申書の記載内容も異なってきますので、典型的な状況ごとに文例を知っておくといいでしょう。

上申書を上手に使いこなすことで、裁判をスムーズに進めることができます。

実は、上申書については、実務でもとくに決まりがあるわけではなく、弁護士ごとに書き方も、出し方も違っています

この記事をとおして、裁判における上申書について、実務上の運用を弁護士としての経験に基づいて分かりやすくお伝えしていくことができれば幸いです。

今回は、裁判所への上申書とは何かを説明したうえで、簡単な書き方と文例8つを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、裁判所に上申書を出す際の適切な書き方や方法がよくわかるはずです。

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1章 裁判所への上申書とは

裁判所への上申書とは

裁判所への上申書とは、当事者が裁判所に意見や事情を伝える書面のことです

読み方は、「じょうしんしょ」です。

裁判では、法的な主張は、訴状や答弁書、準備書面で行い、期日にこれらの書面を陳述します。

一方で、裁判では、法的な主張以外にも、裁判所に意見や事情を伝えるべき場合があります

このような場合に用いられるのが「上申書」と呼ばれる書面です。上申書は、期日で陳述されることはありませんが、裁判所に読んでもらうことができます。

上申書についてはとくに法的な根拠はなく、これを提出することについて法的な義務があるわけでもありません。

もっとも、上申書を上手に活用していくことで、あなた意見や事情を裁判所に伝えることができ、スムーズに審理を進めることができることがあります

実際、裁判実務では、日常的に弁護士により上申書が活用されています。

2章 裁判所への上申書の書き方|テンプレート書式

裁判所への上申書のテンプレートの書式は、以下のとおりです。

パスロー

上申書 テンプレート書式

以下では、上申書の書き方について簡単に説明します。

2-1 事件番号・当事者名(①)

上申書の左上に事件番号と当事者名を記載しておきましょう

どの事件についての上申であるかを特定するためです。

例えば、以下のように記載するのが通例です。

令和●年(ワ)第●●●号 ●●請求事件
原 告  ● ● ● ●
被 告  ● ● ● ●

2-2 タイトル(②)

タイトルは、「上申書」としてもいいですし、内容に応じて「●●上申書」などの名称にしてもいいでしょう

2-3 作成年月日(③)

上申書の作成年月日を記載しましょう

とくに決まりはありませんので提出日を記載しておくといいでしょう。

2-4 宛先(④)

宛先については、訴訟が係属している裁判所と事件の担当部を記載しましょう

宛先を記載しておくことで、上申書がスムーズに担当裁判官の手元に届きやすくなります。

例えば、「●●地方裁判所第●民事部 御中」と言った記載をします。

2-5 作成者名(⑤)

上申書の作成者の名前を記載しましょう

原告」、「被告」、「原告代理人」、「被告代理人」など自分の立場を記載したうえで、その右横に自分の名前を記載するのが通例です。

例えば、以下のような記載をします。
原  告   ●  ●  ●  ●

名前を記載したらその右横に押印をしましょう。

2-6 上申内容(⑥)

最後に、上申内容を記載しましょう

頭書事件について、以下のとおり上申いたします。」などの記載をしたうえで、その下に裁判所に伝えたい内容を記載するのが通例です。

上申の内容については事案の内容ごとに異なりますので、状況に応じて裁判所に伝えたい意見や事情を書きましょう。

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3章 裁判所への上申書の文例

裁判所への上申書については、状況によって記載する内容が異なります

典型的な上申書の文例いくつか知っておくと、上申書を書きやすくなるでしょう。

例えば、典型的な上申書としては、以下の8つがあります。

文例1:期日変更の上申書
文例2:住所変更の上申書
文例3:代表者変更の上申書
文例4:付郵便送達の上申書
文例5:和解案に関する上申書
文例6:訴額計算の上申書
文例7:管轄に関する上申書
文例8:自庁処理上申書

それでは、これらの文例について順番に説明していきます。

3-1 文例1:期日変更の上申書

裁判所から指定された期日が差し支えであり、期日を変更してほしい場合などには、期日変更の上申書を出します

例えば、あなたと日程を調整することなく期日が決められてしまったような場合には、その日に出頭できないということがあります。

このような場合には、裁判所に期日の変更をお願いすることで、調整してもらえることが多いです。

3-2 文例2:住所変更の上申書

訴状に記載された住所から変更があった場合には、住所変更の上申書を提出しましょう

住所については、判決書にも記載されることになりますので、忘れないように裁判所に伝えるようにしましょう。

3-3 文例3:代表者変更の上申書

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代表者変更の上申書

訴状に記載された代表者に変更があった場合には、代表者変更の上申書を提出しましょう

住所については、判決書にも記載されることになりますので、忘れないように裁判所に伝えるようにしましょう。

3-4 文例4:付郵便送達の上申書

被告が住居に居住しているにもかかわらず、訴状を受け取らないような場合には、付郵便送達を上申します

居住状況の調査などをしたうえで、調査報告書として裁判所に提出し、付郵便送達を行うよう伝えましょう。

3-5 文例5:和解案に関する上申書

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和解案に関する上申書

裁判所から和解案の提示があり、期日間に検討してくるように促されることがあります

その際、「検討結果を令和●年●月●日までに裁判所に連絡してください。連絡方法は、電話でも、Teamsでも、書面でも構いません。」などといったことを言われることがあります。

書面により和解案の検討結果を提出する際には、上記のように「和解に関する上申書」との書面としたり、「ご連絡」との書面にしたりして、提出します。

和解案の検討結果については、状況に応じて、相手方当事者にも送付した方が良いこともあるでしょう。

期日間にあなたの検討結果を踏まえて、相手方も検討を行い、和解の具体的な内容を詰めていくことが多いためです。

ただし、事案によっては、裁判所のみに検討結果を伝えたいという場合もあるでしょうから、裁判所へ検討結果を伝えるにあたっても適切な方法を選択することになります

3-6 文例6:訴額計算の上申書

訴訟を提起する際、請求が複数にわたるような場合には、訴状と一緒に「訴額計算書の上申書」を提出するといいでしょう

書記官が訴額を計算する際、原告がどのような方法により計算したかが分かりやすくなるためです。

また、訴額の計算は書記官によっても微妙に異なることもありますので、原告自身の訴額計算の意見を上申書として示すことで、有利な計算方法が採用されやすくなります。

3-7 文例7:管轄に関する上申書

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管轄に関する上申書

被告の住所地を管轄する裁判所以外に訴訟を提起する際には、訴状と一緒に管轄に関する上申書を提出しておくといいでしょう

なぜ管轄を有するのかを説明しておかないと、裁判所から確認の連絡がくるようなことがあります。

管轄に関する上申書を併せて提出しておくことで、スムーズに期日の指定や訴状の送達などが行われやすくなります。

3-8 文例8:自庁処理上申書

管轄権を有しない家庭裁判所に調停を申し立てる際には、申立書と併せて、自庁処理の上申書を提出するようにしましょう

家事事件では、管轄権を有しない裁判所であっても、「事件を処理するために特に必要があると認めるとき」に該当するときは、職権で自ら処理をすることができます。

家事事件手続法第9条(移送等)
1「裁判所は、家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。ただし、家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理することができる。」

この職権発動を促すために、自庁処理の上申書を提出します。何も提出しないと、特に必要な理由はないとして、管轄の裁判所に移送されてしまうためです。

4章 裁判所への上申書についてよくある疑問

裁判所の上申書について、よくある疑問としては以下の3つがあります。

Q1:上申書はFAXで出していい?
Q2:上申書は相手方に送らず裁判所のみでいい?
Q3:上申書は裁判所の心証に影響する?

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

4-1 Q1:上申書はFAXで出していい?

A.上申書はFAXで出すこともできます

とくに提出の方法は決められていないためです。

4-2 Q2:上申書は相手方に送らず裁判所のみでいい?

A.上申書は、相手方に送らず裁判所のみに提出することもできます

相手方当事者へ副本を送付しなければいけないとはされていないためです。

ただし、円滑に訴訟手続きを進めるために相手方にも参考として送った方が良いと感じれば、相手方にも送付することもあります。

4-3 Q3:上申書は裁判所の心証に影響する?

A.上申書の内容が判決をする際の心証に影響することは基本的にはありません

主張は訴状や答弁書、準備書面により行い、立証は証拠により行うためです。一方で、上申書は期日でも陳述されません。

ただし、あなたが提出した上申書自体を相手方が証拠として提出したり、準備書面等で引用したりした場合は、判決をする際の心証に影響することもあるでしょう。

また、前記のとおり、住所や代表者は判決にも記載されますので、そのような意味で、判決書に影響が生じます。

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6章 まとめ

以上のとおり、今回は、裁判所への上申書とは何かを説明したうえで、簡単な書き方と文例8つを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

ホウペン

まとめ

・裁判所への上申書とは、当事者が裁判所に意見や事情を伝える書面のことです。

・裁判所の上申書の書き方は、「頭書事件について、以下のとおり上申いたします。」などの記載をしたうえで、その下に裁判所に伝えたい内容を記載するのが通例です。

・裁判所への上申書は状況によって記載する内容が異なり、典型的な上申書としては例えば以下の8つがあります。
文例1:期日変更の上申書
文例2:住所変更の上申書
文例3:代表者変更の上申書
文例4:付郵便送達の上申書
文例5:和解案に関する上申書
文例6:訴額計算の上申書
文例7:管轄に関する上申書
文例8:自庁処理上申書

・裁判所への上申書は、FAXで提出でき、裁判所のみ送ることもできますが、必要性を感じたら相手方に送ることもあります。

・上申書が判決の心証に影響することは基本的にありません。

この記事が裁判所へ出す上申書とはどのようなものか知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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