訴状の受け取り拒否はできない!受け取らないリスクと適切な対処手順

訴状の受け取り拒否はできない!受け取らないリスクと適切な対処手順

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


訴状の受け取りを拒否できないか悩んでいませんか

訴状を受け取らなければ、訴訟を避けることができるのではないかと思った方もいますよね。

結論から言うと、訴状の受け取り拒否はできません

受け取りを拒否しても、差置送達や付郵便送達、公示送達などの方法で訴状が送達されてしまうためです。

あなたが訴状の受け取り拒否を理由に出頭しないでいると、そのまま敗訴してしまい原告の請求が認容されてしまうリスクがあります。

もし、訴状が届いた場合には受け取りを拒否するのではなく、適切に対処していくようにしましょう。

実は、訴状が届いてからどのように対応していくかによって、結果は良くも悪くも大きく変わっていくことになります

この記事をとおして、訴訟を提起されてしまった方に訴状の受け取りを拒否したところで何も解決しないということを知っていただければ幸いです。

今回は、訴状の受け取り拒否はできないことを説明したうえで、受け取らないリスクと適切な対処手順を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、訴状を受け取った場合にどのように対処すればいいのかがよくわかるはずです

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1章 訴状の受け取り拒否はできない

受け取り拒否はできない

訴状の受け取りを拒否することはできません

訴状は裁判所から送達される重要な書類であり、あなたの意思で受け取らないと判断しても、法律上の送達が成立してしまうからです。

例えば、玄関先で「受け取りません」と言ったとしても、他の方法で送達が実施されることになります。

結果として、あなたが実際に訴状を開封しなかった場合でも、送達の効力は認められてしまいます

つまり、訴状を受け取らなかったからといって、訴訟を避けられるわけではありません

むしろ、内容を確認できずに不利な立場に立たされてしまう可能性が高くなります。

そのため、訴状が届いたときには受け取りを拒否するのではなく、内容をしっかり確認して冷静に対処していくことが大切です。

2章 訴状を受け取り拒否しても送達される

訴状は受け取りを拒否しても、法律で定められた別の方法により送達されてしまいます

どのように送達されてしまうのかを知ることで、訴状の受け取りを拒否しても送達されてしまうイメージをもちやすくなるでしょう。

例えば、訴状の受け取りを拒否しても以下の方法により送達されてしまうことになります。

・差置送達される|在宅で受け取らない場合
・付郵便送達される|不在で受け取らない場合
・公示送達される|居場所を教えない場合

受け取りを拒否した場合の送達方法

それでは、これら3つの送達方法について順番に見ていきましょう。

2-1 差置送達される|在宅で受け取らない場合

訴状を自宅で受け取らずに拒否しても、差置送達という方法で送達が成立します

これは、在宅しているのに「受け取りません」と拒んだ場合でも、書類をその場に置いて帰ることで効力が生じる仕組みです。

例えば、郵便局員が玄関先で受け取りを断られた場合でも、玄関に置いて立ち去れば、送達は完了したことになります。

つまり、受け取りを拒否したつもりでも、法律上は受け取ったのと同じ扱いになってしまうのです

民事訴訟法第106条(補充送達及び差置送達)
3 送達を受けるべき者又は第一項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる

2-2 付郵便送達される|不在で受け取らない場合

訴状を受け取らず不在が続く場合、付郵便送達という方法で送達されます

付郵便送達とは、書留郵便で発送する方法で、発送した時点で送達が完了したものとみなす方法です。

ポストに投函されますので受け取りを拒否することはできません。

例えば、配達員が何度も訪問しても不在だったり、あなたが不在票を無視し続けたりすると、裁判所は付郵便送達を検討することになります。

つまり、受け取りを拒否する余地もなく、裁判が始まってしまうことになります

民事訴訟法第107条(書留郵便等に付する送達)
1「前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、…書類を書留郵便又は…信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。」
3「前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。」

2-3 公示送達される|居場所を教えない場合

訴状を受け取らないように転居して居場所を隠しても、公示送達という方法で送達されます

これは、相手の所在が不明な場合に、裁判所の掲示板などに一定期間公示することで送達の効力を発生させる制度です。

例えば、転居しても住民票を変更せず放置していて、原告から聞かれても住所を教えなかったりするような場合などには、居場所が分からず公示送達が用いられることがあります。

つまり、逃げても裁判からは逃れられず、知らない間に敗訴の判決が出てしまう危険があるのです

民事訴訟法第110条(公示送達の要件)
1「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。」
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
二 第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
三 …
四 …
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3章 訴状の受け取り拒否を理由に出頭しないリスク

訴状の受け取り拒否を理由に出頭しないでいると、敗訴してしまい原告の請求がそのまま認められてしまうリスクがあります

差置送達や付郵便送達を受けたのに答弁書を提出せず出頭しないと自白したものとみなされてしまい、原告の請求が認められてしまいます。

公示送達の場合は、答弁書を提出せず出頭しなくても直ちに自白したことにはなりませんが、反論できないまま原告の主張や証拠をもとに判断されてしまいます

民事訴訟法第159条(自白の擬制)
1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。

例えば、相手から多額の金銭の支払いを請求されていて、実際には支払わなくていい場合であっても、訴状を確認せず欠席すると、そのまま請求が認められてしまうケースがあります。

原告の請求を認める判決が出ると、その判決に基づいて一方的にあなたの財産が差し押さえられてしまう可能性があります。

つまり、訴状を受け取らないことや裁判に欠席することは、あなたにとって非常に不利な結果を招きます

訴状が届いたときには拒否や放置を選ばず、必ず中身を確認したうえで適切に対応していくことが大切です。

4章 訴状の受け取りを拒否せず適切に対処する手順

訴状が届いたときは、受け取りを拒否せず適切に対処していくことが重要です

正しく手続きを踏めば、相手の請求に反論したり、和解の可能性を探ったりすることもできます。

具体的には、訴状が届いた場合には、受け取りを拒否するのではなく以下の手順で対処していきましょう。

手順1:訴状を受け取る
手順2:訴状の内容と呼出状を確認する
手順3:弁護士に相談する
手順4:答弁書を提出する

訴状の受け取りを拒否せず適切に対処する手順

それでは、訴状を受け取った際の具体的な4つの対処手順について順番に見ていきましょう。

4-1 手順1:訴状を受け取る

まず訴状は受け取りましょう

これまで説明したとおり、受け取りを拒否しても差置送達や付郵便送達などにより送達されたものと扱われ、裁判が進んでしまうからです。

つまり、受け取りを拒否する意味はなく、むしろ内容を確認できなくなるだけリスクが高まります

4-2 手順2:訴状の内容と呼出状を確認する

訴状を受け取ったら、訴状の内容と一緒に送られてくる呼出状をしっかり確認することが必要です

なぜなら、訴状には相手が何を請求しているか、呼出状には第1回期日の日時や場所が記載されているからです

例えば、どのような理由でいくら請求されているのかと言ったことや何月何日の何時からどこで期日が開かれるのかが記載されています。

訴状と呼出状を確認しないままにすると、何について、いつまでに対応すればよいか判断できず対応が難しくなってしまいます。

4-3 手順3:弁護士に相談する

訴状を確認したら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう

裁判の手続は専門的で複雑であり、自分だけで対応しようとすると見落としや誤解が生じやすいからです。

例えば、請求金額が妥当かどうか、自分の言い分を法的に記載するにはどうすればいいのかは法律知識がなければ正しく判断できません。

弁護士に相談すれば、あなたに有利な証拠の集め方や答弁書の書き方など具体的な助言を受けられます

弁護士に依頼すれば、代わりに答弁書の提出や期日の対応についてもしてもらうことができます。

4-4 手順4:答弁書を提出する

最後に、提出期限までに答弁書を提出することが必要です

請求を争う場合には、「原告の請求を棄却する」との答弁を行うのが通常です。

その他、請求の原因に対する認否や被告の主張等を行うことになりますが、間に合わない場合にはこれらについては「おって主張する」などの記載をしておきます。

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5章 訴状の受け取り拒否についてよくある疑問

訴状の受け取り拒否についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

Q1:同居人が訴状の受け取りを拒否したら?
Q2:受取人不在で訴状を受け取れなかったら?
Q3:訴状の受け取りを拒否すると職場に届く?

これらの疑問を順番に解消していきましょう。

5-1 Q1:同居人が訴状の受け取りを拒否したら?

A.同居人が訴状の受け取りを拒否しても、送達の効力は失われません

同居人が受け取ることも法律上認められており、拒否しても差置送達などで効力が生じるからです。

5-2 Q2:受取人不在で訴状を受け取れなかったら?

A.不在票が入っているはずなので、連絡して受け取りましょう

不在票を無視し続けると、付郵便送達が実施され発送時点で送達したものとみなされてしまうことがあります。

5-3 Q3:訴状の受け取りを拒否すると職場に届く?

A.住居等が知れないとき又はその場所において送達するのに支障があるときは、就業場所に送達されることがあります

民事訴訟法第103条(送達場所)
1「送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。」
2「前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。」

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7章 まとめ

以上のとおり、今回は、今回は、訴状の受け取り拒否はできないことを説明したうえで、受け取らないリスクと適切な対処手順を解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・訴状の受け取りを拒否することはできません。

・訴状の受け取りを拒否しても以下の方法により送達されてしまうことになります。
差置送達される|在宅で受け取らない場合
付郵便送達される|不在で受け取らない場合
公示送達される|居場所を教えない場合

・訴状の受け取り拒否を理由に出頭しないでいると、敗訴してしまい原告の請求がそのまま認められてしまうリスクがあります。

・訴状が届いた場合には、受け取りを拒否するのではなく以下の手順で対処していきましょう。
手順1:訴状を受け取る
手順2:訴状の内容と呼出状を確認する
手順3:弁護士に相談する
手順4:答弁書を提出する

この記事が訴状の受け取りを拒否できないか悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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