2025年5月2日
法律一般
法律の条・項・号の読み方や書き方、見分け方|条文に1項は書かない?
弁護士への宛名の書き方は、「〇〇法律事務所 弁護士〇〇〇〇先生」と記載するのが一般的です。今回は、弁護士への宛名の書き方について、敬称は様ではなく先生であることを説明したうえで、手紙や封筒の記載例を紹介します。
2025/12/07
法律相談


弁護士への宛名の書き方に悩んでいませんか?
普段、弁護士に手紙を送ることはあまり多くないでしょうから、どのような宛名にすればいいのか分かりませんよね。
弁護士への宛名の書き方は、「〇〇法律事務所 弁護士〇〇〇〇先生」となります。
ほとんどのケースでこの書き方で問題ありませんが、相手弁護士への手紙では「〇〇〇〇氏代理人 弁護士〇〇〇〇先生」との書き方をすることもあります。
「様」との敬称が間違っているわけではありませんが、「様」は用いず「先生」との記載をするのが通例です。
弁護士同士で呼び合う際にも、「〇〇先生」と呼んだり、単に「先生」とだけ呼んだりすることが多いです。
実は、この「先生」という呼び方は非常に便利です。とっさに名前が出てこなかったりする場合も「先生」で通じます。敬称もとりあえず「先生」とつけておけばトラブルになりません。
この記事をとおして、弁護士への宛名について実務上の慣例などを誰でもわかりやすいよう説明していければ幸いです。
今回は、弁護士への宛名の書き方について、敬称は様ではなく先生であることを説明したうえで、手紙や封筒の記載例を紹介していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、弁護士への宛名をどのように書けばいいのかがよくわかるはずです。
目次
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弁護士への宛名の書き方は、「〇〇法律事務所 弁護士〇〇〇〇先生」と記載するのが一般的です。
基本的にこのように書いておけば、相手に失礼になりません。
例えば、〇〇太郎弁護士へ手紙を送る場合には「〇〇法律事務所 弁護士〇〇太郎先生」と書くケースが多いです。
また、事務所名が長かったり、部門名がある法律事務所であったりしても、表記の基本は同じです。事務所名を上段に、弁護士名と敬称を下段に書けば十分です。
このように、特別な事情がない限りは「〇〇法律事務所 弁護士〇〇〇〇先生」と書けば問題ありません。
初めて弁護士に手紙を送る場合でも、この形を押さえておくことで迷わずに準備を進められます。
弁護士への宛名は、封筒の向きや手紙の形式によって少し書き方が変わるため、状況ごとに正しい形を確認しておくことが大切です。
相手に失礼なく届けるためにも、形式を理解しておくことで安心して準備できます。
例えば、縦書き封筒や横書き封筒、手紙などのケースごとの書き方としては以下の5つがあります。
それでは、ケース別の弁護士 宛名の書き方について順番に見ていきましょう。

縦書き封筒の弁護士の宛名

縦書き封筒では、宛名を縦方向に記載します。「〇〇法律事務所」を右側に、その左側へ「弁護士〇〇〇〇先生」と記載する形が基本です。
この順番で書くことで、封筒を受け取った弁護士も違和感なく読むことができます。
縦書きの封筒はフォーマルな印象が強く、弁護士へ正式な通知を送るときなどにもよく使われます。
例えば、法律相談のお礼状を送ったり、書類の郵送をお願いしたりする場面で使用されることがあります。
このように、縦書き封筒では事務所名を上に、弁護士名を下に置く構成にすれば、失礼のない宛名として問題なく利用できます。

横書き封筒の弁護士の宛名

横書き封筒では、宛名を左から右へ記載します。
「〇〇法律事務所 弁護士〇〇〇〇先生」と一行で書くこともできますし、事務所名と弁護士名を改行して二行に分けても問題ありません。
読みやすさを優先して書けば十分です。
例えば、書類をまとめて送ったり、気軽な連絡文を郵送したりする場合には、横書き封筒が使われることがあります。横書きでも敬称の「先生」は変わらず使用します。
横書きの場合でも基本の構成は同じですので、落ち着いて「事務所名+弁護士名+先生」を書けば失礼になることはありません。

手紙の弁護士の宛名

手紙の冒頭に記載する宛名は、「弁護士〇〇〇〇先生」と書くのが通例です。
封筒とは違い、事務所名を必ず入れる必要はありませんが、入れても差し支えありません。
例えば、相談後のお礼を伝えたり、書類への署名をお願いしたりするときには、手紙の宛名が必要になることがあります。
この場面でも「先生」と書いておけば安心して使えます。
手紙では本文の流れも大切ですので、冒頭の宛名は簡潔にまとめつつ、丁寧な印象を持ってもらえるよう意識すると良いでしょう。

相手弁護士への手紙の宛名

相手方に弁護士がついている場合には、「〇〇〇〇氏代理人 弁護士〇〇〇〇先生」との書き方をすることが一般的です。
あくまでも、弁護士個人ではなく、代理人としての立場にある弁護士に書面を送っていることを明確にすることができます。
例えば、相手方から内容証明が届いたり、やり取りの必要があったりする場面では、この宛名が使われることがあります。
実務でもよく使われる形式です。
弁護士への手紙の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。

メールの弁護士の宛名

メールの場合でも、宛名は「弁護士〇〇〇〇先生」で問題ありません。
最初の一文に「弁護士〇〇〇〇先生」と書き、その後に用件を伝える形が自然です。
メールは簡潔に伝えることが大切ですが、最初の敬称は略さず丁寧に記載します。
例えば、相談日程を調整したり、必要な書類の送付を依頼したりするメールでも、この書き方が使われます。
短い文章でも敬意を示すことで、やり取りが円滑になりやすいです。
このように、メールでも基本は封筒や手紙と同じで、「弁護士名+先生」を書きます。
弁護士へのメールの書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士への宛名では、「様」ではなく「先生」と書くのが一般的です。
これは業界において、「先生」という呼び方が慣例になっているためです。
例えば、封筒に「弁護士〇〇〇〇様」と書いたとしても間違いではありません、実務ではほとんどのケースで「弁護士〇〇〇〇先生」と書かれています。
あえて慣例とは異なる書き方をする理由もありませんので、とくに悩まず「先生」としておけば問題ありません。
また、「先生」という表記は、相手との関係にかかわらず使える便利な敬称です。
初めて連絡を取る弁護士や相談を続けている弁護士、相手の弁護士であっても、同じように「先生」と書けば失礼にならず、トラブルも避けやすくなります。
このように、弁護士への宛名では迷ったときほど「先生」を使うことが安心です。
弁護士同士でも、互いを「先生」と呼ぶのが普通です。
これは、相手への敬意を示しつつ、立場に関係なくスムーズにやり取りできるためです。
実務の現場では、名前がとっさに出てこなかったり、複数の案件を同時に進めたりすることも多いため、この呼び方が非常に便利です。
例えば、複数の弁護士が出席する打合せで、誰かに意見を求めたい場面があります。
その際、同僚弁護士を指して「〇〇先生、どう思われますか」と呼びかけたり、裁判所で相手方代理人を「先生」と呼んだりすることがよくあります。
このように呼んでおけば呼称の誤りも避けやすく、場の空気が落ち着きやすくなります。
また、経験年数の差があったり、事務所の規模が違ったりしても、互いを「先生」と呼ぶことで、余計な上下関係を意識せずに話せます。
実務では、相手と円滑にやり取りできることがとても重要であり、その意味でも「先生」という呼び方がちょうど良い距離感を作ります。
このように、弁護士同士であっても「先生」と呼び合う文化は、日常のコミュニケーションを円滑にし、手続や協議を進めやすくする効果があります。
弁護士 宛名の書き方で「先生」を使う慣習と同じように、実務でも自然と使われ続けている呼び方です。
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以上のとおり、今回は、弁護士への宛名の書き方について、敬称は様ではなく先生であることを説明したうえで、手紙や封筒の記載例を紹介しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

まとめ
・弁護士への宛名の書き方は、「〇〇法律事務所 弁護士〇〇〇〇先生」と記載するのが一般的です。
・ほとんどのケースで上記の書き方で問題ありませんが、相手弁護士への手紙では「〇〇〇〇氏代理人 弁護士〇〇〇〇先生」との書き方をすることもあります。
・弁護士への宛名では、「様」ではなく「先生」と書くのが一般的です。
・弁護士同士でも、互いを「先生」と呼ぶのが普通です。
この記事が弁護士への宛名の書き方に悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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