
2025年1月31日
不当解雇
「明日から来なくていいよ」は違法?給料や行かないリスク3つと裁判例
「明日から来なくていいよ」との発言には、複数の法的意味があります。労働者の対応次第で結果が大きく変わってきますので、冷静かつ適切に対応するよう心がけましょう。今回は、「明日から来なくていいよ」は違法かを説明したうえで、給料や行かないリスク3つと裁判例を解説します。
2025/03/14
不当解雇
解雇されたら給料はどうなってしまうのか不安に感じていませんか?
突然のことで今後の生活に不安を感じている方もいますよね。
解雇された場合には、通常、会社は、解雇日以降の給与を支払ってこなくなります。
不当解雇が争いとなっている際の解決金としては、給料の3ヶ月分から6ヶ月分程度が支払われる傾向にあります。
急に解雇された際には、会社は、解雇予告手当を支払わなければいけない場合がございます。
ただし、試用期間14日以内の解雇や懲戒解雇の場合には、解雇予告手当の支払いがされないこともあります。
不当解雇の場合であっても、会社に対して、給料を請求するためには、労働者自身が積極的に行動を起こしていく必要があります。
実は、解雇の条件は非常に厳格であり、解雇された場合であっても、法律上の解雇の条件を満たしていないことが多くなっています。
もしも、解雇が不当と認定された場合には、給料を解雇日まで遡って取り戻せる可能性があります。
この記事をとおして、解雇されてしまった労働者の方に自分の給料を守るために必要な知識をわかりやすく伝えていくことができれば幸いです。
今回は、解雇後の給料について、不当解雇の場合や急な解雇の場合を説明したうえで、その請求の方法なども解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、解雇された際の給料で損しないためにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
解雇された場合には、通常、会社は、解雇日以降の給与を支払ってこなくなります。
なぜなら、会社は、解雇日をもって、その労働者は退職したものとして扱うためです。
例えば、2025年6月末日付で解雇された場合には、2025年7月1日以降の給料については支払ってもらうことができなくなります。
ただし、解雇が不当であり濫用として無効となる場合には、会社は解雇日以降の給料を支払わなければならない可能性があります。
解雇が無効であれば、解雇日以降も、労働者はその会社の従業員であり、出勤できなかった原因は会社側にあることになるためです。
例えば、2025年6月末日付で解雇された場合において、2026年6月末日に解雇が無効とであると認められた場合には、1年分の賃金を遡って支払うよう命じられることがあります。
不当解雇が争いとなっている際の解決金としては、給料の3ヶ月分から6ヶ月分程度が支払われる傾向にあります。
解雇が不当と認められた場合には、会社は、解雇日以降の給料を遡って支払う義務を負うことになります。
一方で、労働者は、解雇が有効とされた場合には、解雇日以降の給料を請求することができなくなります。
解雇を争っていく際には、労働者と会社いずれも上記のようなリスクがあることになりますので、金銭的な和解により解決することも多くなっています。
このような場合において裁判外において早期に示談をする際の解決金の相場は、給料の3ヶ月分から~6ヶ月分と言われているのです。
ただし、解決金はあくまでも当事者双方が合意した場合に支払われるものであって、必ず獲得できるというものではありません。
また、労働者が示談に応じないこともできますので、6ヶ月分を超える金額でないと納得できない考えた場合には、3ヶ月分~6ヶ月分で示談しないこともできます。
不当解雇の解決金の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
急に解雇された際には、会社は、解雇予告手当を支払わなければいけない場合がございます。
法律上、原則として、解雇する前には、30日前に解雇の予告をする必要があるとされているためです。
予告をせずに解雇する場合には、予告期間に不足する日数に相当する手当を支払う必要があるとされています。
例えば、2025年6月末日で解雇する場合には、2025年5月末日には解雇予告をしておく必要があることになります。
そのため、予告なく突然解雇されてしまったことによってもらえなくなってしまった給料については、解雇予告手当として補償されることになるのです。
突然解雇された場合の給料の補償(解雇予告手当)について、一定の場合には、例外的な取り扱いがされていることがあります。
以下では、トラブルの多い3つのケースについて説明していきます。
それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
試用期間14日以内の解雇の場合には、突然の解雇でも解雇予告手当は支払われません。
この場合には解雇予告が不要とされているためです。
例えば、入社したから1週間程度で急に解雇された場合には、予告は不要とされておりますので、解雇予告手当を請求することはできません。
ただし、解雇が有効かどうかはまた別の問題であり、理由次第ではありますが、わずか1週間程度で解雇するような場合には、性急にすぎるとして不当とされることも多いでしょう。
懲戒解雇の場合には、突然の解雇でも、解雇予告手当が支払われないことがあります。
「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」には解雇の予告は不要とされているためです。
懲戒解雇の場合であれば必ずしも「労働者の責に帰すべき事由」に該当するというわけではありません。
もっとも、会社は、懲戒解雇の場合には、「労働者の責に帰すべき事由」に該当するとして処理してくることが多いのです。
バイトの場合でも、突然解雇されれば、解雇予告手が支払われることになります。
解雇予告の法律は、正社員だけではなく、バイトにも同様に適用されることになるためです。
そのため、バイトであっても、30日前の予告なく急に解雇されれば、解雇予告手当を請求することができます。
アルバイトの解雇については、以下の記事で詳しく解説しています。
解雇された場合に、会社に対して、給料を請求するためには、労働者自身が積極的に行動を起こしていく必要があります。
これまで見たように、解雇が不当な場合や予告がない場合には、給料や手当を請求できる可能性がありますが。
しかし、会社が支払いをしない場合に、労働者が何もしなければ、そのまま給料が支払われないままとなってしまうためです。
具体的には、解雇された際に給料や解雇予告手当を請求する手順は以下のとおりです。
それでは、これらの手順について順番に説明していきます。
解雇された際に給料等を請求する手順の1つ目は、弁護士に相談することです。
解雇が不当かどうかは、予告手当が必要かについては、法的な事項であり、見通しを分析したうえで、一貫した対応を行っていくべきだからです。
労働者の対応次第では、これらを請求することが難しくなってしまうこともあります。
ただし、労働問題については、専門性が高いため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働問題に注力して、解雇に関する事例について実績のある弁護士に相談するといいでしょう。
解雇された際に給料等を請求する手順の2つ目は、通知書を送付することです。
解雇された際に給料等を請求するには、早い段階でこれを請求する旨の通知を送っておくといいでしょう。
解雇された後に何もせずに放置していると、解雇が有効であると認めていたと言われたり、働く意思を失っていたと言われたりすることもあるためです。
また、併せて、会社側に対して、解雇理由証明書を交付するように求めましょう。
解雇理由証明書とは、解雇理由が記載された書面のことであり、会社は労働者から交付を求められた場合にはこれに応じる義務があります。
解雇理由証明書の交付を受けることで、見通しを立てやすくなりますし、どのような主張や証拠を準備すればいいのかを把握することができます。
解雇された際に給料等を請求する手順の3つ目は、交渉をすることです。
解雇理由が明らかになり、会社側から給料等を支払わない理由について回答があると、争点が明らかになります。
話し合いで示談することができれば早期に少ない負担で解決できますので、まずは話し合いにより折り合いをつけることが可能かどうか協議してみましょう。
解雇された際に給料等を請求する手順の4つ目は、労働審判・訴訟を提起することです。
話し合いにより解決することが難しい場合には、裁判所を用いた手続きを検討してみましょう。
まずは、労働審判を申し立ててみるのがおすすめです。全3回の期日で調停による解決を目指す手続きで、早期に実態に即した解決をすることが期待できます。
調停が成立しない場合には、労働審判委員会が審判を下すことになり、労働者又は会社のいずれかが審判に異議を出せば訴訟に移行することになります。
訴訟については、期日の回数の制限などはとくにありません。1ヶ月に1回程度の頻度で、裁判所の指揮応じて、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年以上を要することもあります。
解雇に強い弁護士を探したい場合には、是非、労働弁護士コンパスを活用ください。
労働問題は非常に専門的な分野であり、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
労働弁護士コンパスでは、労働問題に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする最高の弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
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以上のとおり、今回は、解雇後の給料について、不当解雇の場合や急な解雇の場合を説明したうえで、その請求の方法なども解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が解雇後の給料がどうなってしまうのか不安に感じている労働者の方の助けになれば幸いです。
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籾山善臣
リバティ・ベル法律事務所
神奈川県横浜市中区尾上町1丁目4番地1関内STビル11F
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