
2025年4月28日
法律相談
弁護士の成功報酬とは?成功報酬相場や計算例と和解の場合どうなるか
弁護士の成功報酬を払えない場合には、いくつかの対処を検討してみましょう。依頼後に払いたくないと感じても、根拠のない減額をしてもらうことはできません。今回は、弁護士の成功報酬とは何かを説明したうえで、成功報酬相場や計算例と和解の場合どうなるかを解説します。
2025/04/29
法律相談
弁護士の成功報酬について知りたいと悩んでいませんか?
弁護士に依頼した場合にどのくらいの費用がかかるのか分からない心配でお願いしにくいですよね。
弁護士の成功報酬とは、委任終了時に成功の程度に応じて支払うことになる委任事務の対価のことを言います。
弁護士の成功報酬の相場は、旧弁護士報酬基準を参考にすると以下のとおりです。
例えば、300万円の債権を回収した場合には、300万円×16%=48万円となります。
もし、和解で終わった場合には、その和解の内容に応じて弁護士の成功報酬を計算することになります。
弁護士の成功報酬を払えない可能性がある場合には、依頼する前に伝えたうえでいくつかの対処ができるかを検討してみましょう。
依頼した後に弁護士報酬を払いたくないと感じても、根拠のない減額は認められませんし、減額を求めることは成果をあげてくださった先生にも失礼になります。
弁護士の成功報酬は、委任終了時に支払うことになるのが通常です。請求する側の場合には、獲得した金銭から弁護士費用を控除したうえで、返金されることが多いです。
成功報酬のみ(完全成功報酬型)の弁護士事務所もありますので、着手金を支払いが難しい場合やリスクが不安な場合には、探してみるといいでしょう。
成功報酬については、成功の程度に応じて支払われるものとなりますので、完全に失敗してしまい何も成果が得られなかった場合には発生しません。
実は、弁護士の報酬体系が自由化したため、料金の設定についても法律事務所ごとに様々になっています。
この記事をとおして、弁護士の成功報酬を理解するために知っておいていただきたいことを誰でもわかりやすいように説明していくことができれば幸いです。
今回は、弁護士の成功報酬とは何かを説明したうえで、成功報酬相場や計算例と和解の場合どうなるかを解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、弁護士の成功報酬についてよくわかるはずです。
目次
弁護士の成功報酬とは、委任終了時に成功の程度に応じて支払うことになる委任事務の対価のことを言います。
弁護士の報酬体系は自由化していますので料金体系も様々ですが、通常ですと、以下のような費用がかかることが一般的です。
つまり、報酬金については、法律相談料や着手金、日当を支払っている場合でも、これとは別に支払う必要があるものとなります。
例えば、債権回収を弁護士に依頼した場合、弁護士は交渉や訴訟を通じて債権を回収できるよう動いてくれます。
その結果、回収に成功した場合には、得られた経済的利益に応じて一定の割合で成功報酬を支払うことになります。
このように、弁護士の成功報酬は成果に連動して発生するため、依頼者にとっても納得感が得やすい仕組みとなっています。
弁護士の成功報酬の相場は、旧弁護士報酬基準を参考にすると以下のとおりです。
旧弁護士報酬基準とは、2004年4月1日まで日本弁護士連合会が定めていた弁護士報酬基準です。
報酬が自由化されたことに伴い廃止されましたが、現在でもこの基準をベースに料金を決めている事務所も多いです。
経済的利益というのは、請求する側の場合には獲得した金額、減額する側の場合には減額した金額を基準にすることが多いです。
獲得や減額だけでは算定しがたい場合、金銭的な価値の評価が難しい場合などには、依頼する弁護士に確認しましょう。
ただし、上記の旧弁護士報酬基準については、第1章で説明したように別に法律相談料や着手金が支払われることを前提とした金額です。
完全成功報酬制で着手金がない事務所などは、その分成功報酬の金額が大きくなります。
そのため、弁護士報酬を見る際には、成功報酬だけではなく、着手金なども含めて全体を確認することが大切です。
弁護士の成功報酬については、事案ごとに得られた利益の程度に応じて金額も変わってくることになります。
第2章で見た旧弁護士報酬基準に従い計算してみることで、弁護士の成功報酬のイメージをもつことができるでしょう。
例えば、弁護士の成功報酬について、以下の2つの例を紹介します。
それでは、これらの例について順番に説明していきます。
【事案】
取引先に対して売掛金500万円の支払いを求めて裁判を起こしたとしましょう。
弁護士に依頼して裁判を進めた結果、400万円の支払いを命じる判決を獲得し、支払われたとします。
【計算例】
この事案では、経済的利益の金額は、獲得した金額である400万円となります。
経済的利益が400万円の場合の旧弁護士報酬基準の計算式は、10%+18万円です。
そのため、報酬金は、経済的利益400万円×10%+18万円=58万円となります。
【事案】
他人に怪我を負わせてしまい、被害者から300万円の損害賠償を請求する裁判を起こされました。
弁護士に依頼して裁判を進めた結果、150万円の支払いを命じる判決が出され、残りの被害者の請求部分は棄却されたとします。
【計算例】
この事案では、経済的利益の金額は、減額した金額である150万円となります。
経済的利益が150万円の場合の旧弁護士報酬基準の計算式は、16%です。
そのため、報酬金は、経済的利益150万円×16%=24万円となります。
和解で終わった場合にも、成功の程度に応じて弁護士の成功報酬は発生します。その和解の内容に応じて弁護士の成功報酬を計算することになります。
和解により終わった場合であっても、依頼者に経済的利益が発生することに変わりはないためです。
例えば、あなたがトラブルに巻き込まれ500万円の損害を被ったとして損害賠償を請求したとしましょう。
相手方から反論があり判決の見通しなどを踏まえて、最終的に250万円で和解が成立し、これを支払ってもらったとします。
この場合には、経済的利益は和解により獲得できた金額である250万円です。
経済的利益が250万円の場合の旧弁護士報酬基準の計算式は、16%です。
そのため、報酬金は、経済的利益250万円×16%=40万円となります。
弁護士の成功報酬を払えない可能性がある場合には、依頼する前に伝えたうえでいくつかの対処ができるかを検討してみましょう。
弁護士費用は高額になることもありますが、支払方法の工夫や支援制度を活用することで、負担を軽減できる可能性があるためです。
例えば、弁護士の成功報酬が払えない場合の対処法は以下のとおりです。
それでは、これらの対処法について順番に説明していきます。
弁護士によっては、成功報酬の後払いや分割払いに応じてくれることがあります。
依頼者の経済状況に配慮し、柔軟な支払い方法を認めている事務所も少なくないためです。
例えば、すぐにまとめて払うのが難しい場合でも、数回に分けて支払うプランを提案してもらえることがあります。
支払いに不安があるときは、依頼前に「分割払いや後払いは可能ですか」と相談しましょう。
資力が一定基準以下の方は、法テラスの民事法律扶助を利用できる場合があります。
法テラスは、経済的に余裕がない人でも法的支援を受けられるように、弁護士費用を立て替えてくれる制度だからです。
例えば、収入が一定以下であれば、法テラスを通じて弁護士を紹介してもらい、費用も分割で無理なく返済する形を取ることができます。
費用の支払いが心配な場合には、法テラスに相談して利用資格を確認しましょう。
加入している弁護士保険があれば、成功報酬を含めた弁護士費用の一部または全部をカバーできる可能性があります。
弁護士保険は、トラブルに備えて弁護士費用を補償する仕組みだからです。
例えば、交通事故や労働トラブルに備えた保険に加入していれば、弁護士費用特約が付帯していることがあり、自己負担なしで弁護士を利用できるケースもあります。
自分や家族が加入している保険に「弁護士費用特約」がついていないかを、ぜひ確認してみましょう。
弁護士の成功報酬を払いたくないと感じても、根拠のない報酬の減額をしてもらうことはできません。
弁護士の成功報酬は、依頼者に成果をもたらした対価であり、弁護士も専門知識と時間を使って業務を行っているからです。
一方的に減額を求めることは、成果をあげてくださった先生に失礼となりますし、弁護士との信頼関係を損なうおそれがあります。
例えば、300万円の債権回収に成功した場合、事前に合意した割合で成功報酬が発生します。
このとき、依頼者が「思ったより高いから払いたくない」と感じたとしても、合意に基づく報酬の支払い義務は残ります。
つまり、弁護士の成功報酬について不安がある場合には、依頼する前に必ず説明を受け、納得したうえで契約することが大切です。
依頼後に「払いたくない」と思っても、根拠のない減額は認められませんので注意しましょう。
弁護士の成功報酬は、原則として委任終了時に支払います。
成功報酬は、事件や交渉の結果に応じて支払うものなので、最終的な成果が確定した時点で金額が決まるためです。
途中経過ではなく、結果が出たタイミングで支払うのが基本となっています。
例えば、訴訟を起こして判決が出た場合には、判決確定後に成功報酬を支払います。
和解が成立した場合も、和解内容が確定した後に成功報酬を支払うことになります。
なお、請求側の場合には、得た金銭から弁護士費用を差し引いて精算した残額が依頼者に振り込まれることが多いです。
契約時に支払時期についてもきちんと確認し、後から慌てないように準備しておきましょう。
成功報酬のみ(完全成功報酬型)で対応してくれる弁護士事務所も存在します。
依頼者にとって、着手金を支払うリスクを避けたいケースがあるため、事務所によっては完全成功報酬型を採用していることがあるからです。
とくに、請求者側の事案については、完全成功報酬型を取り入れている事務所も増えています。
例えば、労働問題において残業代を請求する際には、残業代を回収できたときだけ報酬が発生するとしている事務所があります。
ただし、完全成功報酬型の場合には、着手金がない分、得られた賠償金や回収額に応じた高めの成功報酬率が設定されることもあるため、条件をよく確認することが重要です。
メリット・デメリットをよく理解し、契約内容を慎重に確認してから依頼するようにしましょう。
弁護士の成功報酬は、依頼した結果が失敗に終わった場合には、基本的に発生しません。
成功報酬とは、依頼によって得られた成果に対する報酬だからです。
成果がなかった場合には、報酬の支払い義務も生じない仕組みになっています。
例えば、債権回収を依頼したものの、相手方から1円も回収できなかった場合、得られた経済的利益はゼロとなります。
この場合、成功報酬もゼロとなり、別途支払う必要はありません。
ただし、最初に支払った着手金については、成果にかかわらず返金されないのが通常です。
つまり、弁護士の成功報酬は「成果があったときだけ支払う」ものです。
失敗に終わった場合には成功報酬は不要ですが、着手金が戻るわけではない点にも注意しておきましょう。
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以上のとおり、今回は、弁護士の成功報酬とは何かを説明したうえで、成功報酬相場や計算例と和解の場合どうなるかを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
この記事が弁護士の成功報酬について知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
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