
2025年5月2日
法律一般
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2025/10/13
法律相談
法テラスの利用できる条件を知りたいと悩んでいませんか?
法テラスの利用条件は複雑であり一見して分かりにくいので、自分が利用できるのか不安に感じている方もいますよね。
法テラスを利用するには、収入や資産が一定基準以下であることを含む3つの条件を満たす必要があるとされています。
審査を受けるためには必要な書類を集める必要があります。
当然ですが、収入要件等の法テラスの利用条件の審査を受ける際に嘘をつくことは許されません。
また、法テラスの利用条件を満たす場合であっても、法テラスを利用できないケースが存在しますので注意が必要です。
もし、法テラスの利用条件を満たさない場合には、他の対処法を試してみることがおすすめです。
実は、弁護士の報酬基準は自由化されていますので、法テラスを利用しなくても少ない負担で相談できる弁護士も増えてきました。
この記事をとおして、法テラスの利用条件について誰でもわかりやすいように工夫しながらお伝えしていくことができれば幸いです。
今回は、法テラスの利用条件3つについて、資力基準と収入要件や資産要件を説明したうえで、嘘はNGであることを解説します。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、法テラスを利用することができるのかどうかよくわかるはずです。
目次
法テラスを利用するには、誰でも自動的に使えるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
法テラスは、公的な仕組みであり、経済的に困っている方を対象とした制度だからです。
具体的には、法テラスの利用条件は、以下の3つがあります。
例えば、資力が十分にある人や、勝訴の可能性がゼロに近い人は利用できない仕組みになっています。
これらを理解することで、自分が対象になるかどうかを判断でき、スムーズに利用手続きに進むことができます。
法テラスを利用するための最も大きな条件の一つが「資力基準」です。
収入や資産が一定の基準以下でなければ、制度を使うことができない仕組みになっています。
具体的には、資力基準には、「収入要件」と「資産要件」があります。
これらについて順番に見ていきましょう。
法テラスでは、手取りの平均月収(賞与を含む)が一定基準以下であることが求められます。
この基準は住んでいる地域や家族の人数によって変わります。
【手取りの平均月収(賞与を含む)の基準】
※収入の基準については、同居の家族人数が1名増えるごとに、東京や大阪などの地域は33,000円、それ以外の地域は30,000円が加算をします。
ただし、家賃や住宅ローンを支払っている場合には、以下の表の控除限度額まで控除することができますので、基準を満たす可能性があります。
【家賃や住宅ローンの控除限度額】
このように、自分の世帯構成や地域によって基準が変わるため、まずは基準に照らして確認することが大切です。
コラム:法テラスの収入要件は手取り?
収入要件は、額面収入ではなく「手取り」で判断されます。
つまり、税金や社会保険料を差し引いた後の金額を基準に計算することになります。
例えば、額面では基準を超えていても、手取りベースに直すと基準内に収まるケースもあります。
そのため、必ず手取り額で確認することが重要です。
資産についても、一定の基準額以下であることが必要です。
対象となる資産は、現金、預貯金、不動産、有価証券などが含まれます。
資産の基準は、家族の人数によって異なります。
【資産基準】
法テラスを利用するには、全く勝訴の見込みがない事件ではなく、一定の勝ち目があることが条件となります。
これは、法テラスが国の予算(税金)を使って、弁護士費用や裁判費用の立替えを行っているためです。
根拠のない事件にまで国費を使って立替えをするのは適切ではないため、勝訴の可能性が求められるのです。
例えば、自己破産事件であれば免責決定が得られる可能性があること、離婚請求事件であれば裁判で離婚が成立する見込みがあることなどが該当します。
逆に、証拠が全くなく法律上の要件も満たしていない場合には、「勝訴の見込みがない」と判断され、法テラスの利用はできません。
つまり、法テラスの支援を受けるには「少なくとも裁判で勝てる、あるいは有利に進められる可能性があるかどうか」が重視されます。
利用を検討する際には、弁護士に相談してあなたの事件が勝訴の見込みを満たしているかどうか確認することが大切です。
法テラスを利用するには、単に収入や資産が基準を満たし、勝訴の見込みがあるだけでは足りず、その事件が民事法律扶助の趣旨に沿っていることも条件となります。
これは、制度が「生活に困っている人が本当に必要な法的支援を受けられるようにする」ために設けられているからです。
例えば、借金整理や未払い賃金の請求、離婚など生活に直結する事件は趣旨に合致します。
一方で、単に報復的な感情を満たすための訴訟や、自分や団体の宣伝目的の訴訟、あるいは権利濫用にあたるような訴訟は、制度の目的から外れます。
つまり、法テラスは「困っている人を支える制度」であり、「不当な目的での利用」は認められません。
自分の事件が制度の趣旨に当てはまるかどうか不安な場合は、事前に弁護士へ相談して確認しておくと安心です。
法テラスを利用するためには、条件を満たしているかどうかを確認するための審査を受ける必要があります。
この審査で必要な書類を揃えなければ、利用が認められないこともあるため、事前の準備が大切です。
必要書類を理解していないと、提出漏れや不備で手続きが進まず、利用開始が遅れるリスクがあります。
具体的には、法テラスの立替制度を利用するためには、次の5種類の資料を用意する必要があります。
このように、事件の種類や生活状況によって必要な資料は異なります。
不備があると再提出を求められて時間がかかるため、早めに確認して弁護士や法テラスの窓口で案内を受けることが安心につながります。
法テラスを利用する際に、収入や資産について嘘をつくことは絶対に許されません。
なぜなら、法テラスは国の税金を使って弁護士費用などを立て替える制度であり、虚偽の申告は不正利用となってしまうからです。
例えば、収入を実際より少なく申告したり、預貯金を隠したりすることは不正にあたります。
そのような行為が発覚した場合には、直ちに援助が打ち切られたり、立て替えられた費用を一括で返還させられたりするリスクがあります。
さらに、悪質な場合には刑事責任を問われる可能性も否定できません。
つまり、法テラスを利用する際は「正直に申告すること」が大前提です。
不安がある場合には、正直に状況を伝えたうえで、弁護士や窓口に相談することで、控除や特例を適用できる可能性もあります。
制度を安全に利用するためには、正しい情報を提出し、誠実に対応することが最も重要です。
法テラスの利用条件を満たしていたとしても、制度の対象外となるケースがあります。
条件を満たしているから必ず利用できると考えてしまうと、手続きが進まずに戸惑うことになりかねません。
例えば、法テラスの利用条件を満たしても利用できないケースとしては、以下の4つがあります。
それでは、これらのケースについて順番に説明していきます。
法テラスは、あくまで個人を対象とした制度であり、法人や組合といった団体は利用できません。
なぜなら、制度の趣旨が「経済的に困っている個人の生活を守ること」にあるからです。
例えば、会社が取引先と契約トラブルになった場合に、法テラスを通じて弁護士費用を立て替えてもらうことはできません。
法人には自己資金や事業資金があり、個人とは異なる支援制度を利用することが想定されているからです。
法テラスは個人向けの支援制度であるため、法人や団体は対象外です。
法テラスを利用するには、日本に住所があり、在留資格を持っていることが必要です。
これは、制度が日本に住む人を対象に設計されているためです。
例えば、日本に住んでいない外国人が日本国内の裁判を起こそうとしても、法テラスの扶助は利用できません。
また、在留資格を持たずに滞在している場合も対象外となります。
つまり、法テラスの対象は「日本に住所を持ち、適法に滞在している個人」に限定されます。
刑事事件の加害者は、法テラスの民事法律扶助の対象外です。
なぜなら、法テラスが扱うのは主に民事事件や家事事件などであり、刑事事件の被疑者・被告人の弁護は別の制度(国選弁護人制度)があるからです。
例えば、窃盗の加害者が自分の弁護人を法テラスの民事法律扶助を通じて依頼することはできません。
その代わり、裁判所を通じて国選弁護人が選任される仕組みが整っています。
刑事事件における加害者は法テラスの利用対象外であり、別制度を利用する必要があります。
同じ問題について、3回までしか法テラスの無料相談を受けることはできません。
これは、限られた資源を公平に分配するために設けられたルールです。
例えば、未払い残業代の相談を1回、追加で証拠について相談を2回行った場合、合計3回で打ち切りとなります。
4回目以降は無料相談の対象外となってしまいます。
法テラスで同じ問題を繰り返し相談できる回数は「3回まで」と決まっている点に注意が必要です。
法テラスを利用できなかった場合でも、法律相談を受ける方法は他にもあります。
利用条件に当てはまらずに諦めてしまうと、解決のチャンスを逃してしまうおそれがあります。
例えば、法テラスの利用条件を満たさない場合の対処法としては、以下の3つがあります。
それでは、法テラスを利用できなかったときの3つの対処法について順番に見ていきましょう。
法テラスを使えないときは、初回相談無料や完全成功報酬制の弁護士を探す方法が有効です。
着手金の負担を抑えられたり、成果が出たときにだけ報酬を支払えたりするため、費用の見通しを立てやすいからです。
例えば、初回60分無料で相談できる事務所や、着手金0円+回収額の〇%を報酬とする料金設計のケースもあります。
初期費用を抑えつつ相談を始めたいときは有力な選択肢です。
委任契約書で対象業務の範囲、実費の扱い、成功報酬の算定方法を確認し、可能であれば複数の事務所を比べて検討すると安心です。
多くの自治体では、住民向けに無料または低額の法律相談を実施しています。
これは、地域住民の法的トラブルを予防・解決するための公的なサービスだからです。
例えば、市役所や区役所で「30分無料相談」を定期的に行っている場合や、電話で予約して弁護士に直接相談できる窓口が設けられている場合があります。
このような相談は居住地の住民であれば誰でも利用できるのが一般的です。
つまり、自治体の相談制度を活用することで、法テラスを利用できない人でも身近に弁護士へアクセスできます。
弁護士会が運営する相談センターを利用する方法もあります。
これは、地域ごとに所属弁護士が交代で対応し、一定の相談料で利用できる制度だからです。
例えば、初回30分5,000円程度で相談できるケースや、テーマ別の専門相談(労働問題・借金問題など)が用意されている場合もあります。
費用はかかりますが、法テラスより柔軟に対応してもらえる点がメリットです。
弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます。
初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。
実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。
どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。
以上のとおり、今回は、法テラスの利用条件3つについて、資力基準と収入要件や資産要件を説明したうえで、嘘はNGであることを解説しました。
この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。
まとめ
・法テラスの利用条件は、以下の3つがあります。
利用条件1:収入や資産が一定基準以下であること
利用条件2:勝訴の見込みがゼロではないこと
利用条件3:民事法律扶助の趣旨に適すること
・法テラスを利用するためには、必要書類を揃えて利用条件について審査を受ける必要があります。
・法テラスを利用する際に、収入や資産について嘘をつくことは絶対に許されません。
・法テラスの利用条件を満たしても利用できないケースとしては、以下の4つがあります。
ケース1:法人や組合その他の団体である場合
ケース2:日本に住所がない又は在留資格のない外国人の場合
ケース3:刑事事件(加害者)に関する相談の場合
ケース4:同一の問題について3回相談した場合
・法テラスの利用条件を満たさない場合の対処法としては、以下の3つがあります。
対処法1:初回相談無料・完全成功報酬制の弁護士を探す
対処法2:自治体の法律相談を利用する
対処法3:弁護士会の相談センターを利用する
この記事が法テラスの利用できる条件を知りたいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
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