理崎智英弁護士
高島総合法律事務所
| 弁護士 | 理崎智英 |
|---|---|
| 弁護士登録番号 | 43200 |
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | 高島総合法律事務所 |
| 住所 | 東京都港区新橋2-15-17 タマキビル5階 |
| 最寄り駅 | JR・都営浅草線「新橋駅」日比谷口(SL広場)から、徒歩約3分 都営三田線「内幸町駅」A2番出口より、徒歩約4分 |
| 対応エリア | 全国 / 海外 |
| 初回相談料 | 1時間 1万1000円(税込) |
可能
相談可能
可能
可能

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 09:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PM 12:00~22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 労働問題
- 不倫慰謝料
- 離婚問題
- 相続・遺産トラブル
- 交通事故
- 刑事事件
- 企業法務
- 借金・債務整理
- 債権回収
- 不動産・建築
現在営業中
(本日の電話受付時間:09:00〜22:00)
※お電話の際は、「弁護士コンパスを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
自己紹介
はじめまして。高島総合法律事務所の弁護士理崎智英(りざきともひで)です。
私は、弁護士の仕事は「法律だけを見る仕事」ではなく、「人と密に向き合う仕事」だと考えています。
離婚や男女問題は、法律上の論点だけでなく、これまでの夫婦関係、今後の生活、お子様のこと、お金のこと、相手方への感情など、さまざまな事情が複雑に関わる問題です。
そのため、私はまず、依頼者様のお話を丁寧にうかがい、どのような解決を望んでいるのかを一緒に整理することを大切にしています。
弁護士が一方的に方針を決めるのではなく、依頼者様と「最善の解決イメージ」を共有しながら進めることが、より良い解決につながると考えているためです。
また、法律問題は難しい言葉や手続きが多く、不安を感じる方も少なくありません。
私は、難しいことを難しいまま説明するのではなく、できるだけわかりやすく、納得していただけるように説明することを心がけています。
ご依頼後も、こまめに連絡を取りながら、今どのような状況なのか、これから何をすべきなのかを丁寧にお伝えします。
これまで、弁護士登録以来15年以上にわたり、離婚・男女問題を中心に多数の案件を取り扱ってきました。
不倫慰謝料、財産分与、親権、養育費など、人生に大きく関わる問題について、依頼者様が泣き寝入りすることのないよう、金銭面も含めて納得できる解決を目指しています。
同じように見える事件でも、同じ事件は一つとしてありません。
一人ひとりの人生に関わる問題だからこそ、丁寧に向き合い、その方にとって少しでも良い方向へ進めるよう尽力いたします。
離婚や不倫慰謝料、男女問題でお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
取り扱い案件
私は、離婚・男女問題を中心に、不倫慰謝料を請求された方の対応、相続、企業法務など、個人・法人を問わず幅広い法律問題に対応しています。
特に、離婚や不倫慰謝料の問題では、感情的な対立だけでなく、今後の生活や金銭面にも大きく関わります。
そのため、まずはご相談者様のお話を丁寧にうかがい、状況を整理したうえで、納得できる解決を目指してサポートいたします。
・離婚問題
離婚問題では、離婚をするかどうか迷っている段階から、離婚条件の交渉、調停、裁判まで幅広く対応しています。
離婚は、財産分与、慰謝料、親権、養育費など、今後の生活に関わる大切な問題が多く含まれます。
一つひとつの事情を丁寧に確認しながら、ご依頼者様にとってより良い解決を目指します。
主な案件は、以下のとおりです。
☑ 離婚協議
☑ 離婚調停
☑ 離婚訴訟
☑ 財産分与
☑ 慰謝料請求
☑ 親権
☑ 養育費
☑ 婚姻費用
☑ 面会交流
☑ 不動産を含む財産分与
☑ 自社株、会社経営が関係する離婚問題
☑ 相手と直接話したくない場合の代理交渉
・不倫慰謝料を請求された方の対応
私は、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された方の対応にも力を入れています。
突然、内容証明郵便や弁護士名義の書面が届くと、「本当にこの金額を払わなければならないのか」「相手にどう対応すればよいのか」と不安になる方が多いと思います。
しかし、不倫慰謝料は、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。
交際の経緯、相手夫婦の婚姻関係、証拠の内容、請求額の妥当性などを丁寧に確認することで、減額や分割払い、早期解決を目指せる場合があります。
主な案件は、以下のとおりです。
☑ 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された
☑ 高額な慰謝料を減額したい
☑ 内容証明郵便が届いた
☑ 相手方の弁護士から連絡が来た
☑ 相手と直接やり取りしたくない
☑ 示談書の内容を確認したい
☑ 一括で支払うことが難しい
☑ 職場や家族に知られずに対応したい
☑ 早期に示談で解決したい
☑ 訴訟を起こされてしまった
これまで離婚・男女問題を多数取り扱ってきた経験を活かし、ご相談者様の不安を整理しながら、適正な金額での解決を目指します。
・男女問題
男女間のトラブルは、法律問題なのかどうか判断しにくく、一人で悩んでしまう方も少なくありません。
「こんなことを弁護士に相談してよいのだろうか」と迷うような内容でも、早めにご相談いただくことで、トラブルの悪化を防げる場合があります。
主な案件は、以下のとおりです。
☑ 婚約破棄による慰謝料請求
☑ 交際相手との金銭トラブル
☑ 男女関係の解消に伴うトラブル
☑ 示談書、合意書の作成
☑ 相手方との交渉
☑ 相手方代理人から連絡が来た場合の対応
・相続・遺産分割
相続問題では、家族間の感情的な対立が深くなりやすく、早めに状況を整理することが大切です。
預金の使い込み、生前贈与、不動産の分け方など、複雑になりやすい問題についても対応しています。
主な案件は、以下のとおりです。
☑ 遺産分割協議
☑ 遺産分割調停
☑ 遺言に関する相談
☑ 遺産整理
☑ 預金の使い込み
☑ 生前贈与をめぐる争い
☑ 不動産を含む相続問題
☑ 高齢者の財産管理
・企業法務・法人相談
個人の方のご相談だけでなく、法人向けの法律相談にも対応しています。
契約、取引トラブル、債権回収、労働問題、不動産問題など、企業活動に関わる幅広い法的課題についてご相談いただけます。
主な案件は、以下のとおりです。
☑ 契約書の作成、確認
☑ 取引先とのトラブル
☑ 債権回収
☑ 売掛金、貸金の回収
☑ 労働問題
☑ 不動産取引、賃貸借トラブル
☑ 会社経営に関する法的相談
☑ 顧問契約
☑ 訴訟、交渉、調停対応
強みのPR
1 離婚・男女問題の豊富な対応実績
私は、弁護士登録以来15年以上にわたり、離婚・男女問題を中心に多くの案件を取り扱ってきました。
離婚や男女問題は、財産分与、慰謝料、親権、養育費など、今後の生活に大きく関わる問題が多く含まれます。
そのため、単に法律上の主張をするだけではなく、ご依頼者様が最終的にどのような解決を望んでいるのかを丁寧に確認しながら進めることを大切にしています。
離婚・男女問題については、年間100件以上のご相談・ご依頼をいただいており、交渉、調停、訴訟まで幅広く対応しています。
2 不倫慰謝料を請求された方の減額交渉に注力
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合でも、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。
私は、これまで不倫慰謝料を請求された方のご相談を多く受けてきました。
交際の経緯、相手夫婦の婚姻関係、証拠の内容、請求額の妥当性などを丁寧に確認し、適正な金額での解決を目指します。
突然、内容証明郵便や弁護士からの通知が届いて不安な方も、まずはご相談ください。
3 金銭面で納得できる解決を重視
離婚や不倫慰謝料の問題では、感情的な対立だけでなく、金銭面の条件がとても重要です。
財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用などは、今後の生活に大きな影響を与えます。
そのため、私は、ご依頼者様が金銭的に不利な条件で泣き寝入りすることのないよう、見通しを立てながら対応することを心がけています。
不動産や自社株が関係する財産分与など、複雑な案件についても、状況を丁寧に整理しながら対応いたします。
4 難しい法律問題をわかりやすく説明
私は、弁護士の仕事では、難しいことを難しいまま説明するのではなく、ご依頼者様にきちんと伝わるように説明することが大切だと考えています。
法律問題は、専門用語や手続きが多く、初めて相談される方にとっては不安が大きいものです。
そのため、現在の状況、今後の流れ、見込まれるリスクなどを、できるだけわかりやすくお伝えするよう心がけています。
ご依頼者様が納得したうえで進められるよう、メリットだけでなくリスクについても丁寧にご説明します。
5 こまめな連絡と丁寧なコミュニケーション
私は、弁護士の仕事は「人と密に向き合う仕事」だと考えています。
離婚や男女問題では、不安や怒り、迷いなど、さまざまな感情が関わります。
だからこそ、ご依頼者様とこまめに連絡を取りながら、今どのような状況なのか、次に何をするのかを共有することを大切にしています。
弁護士が一方的に進めるのではなく、ご依頼者様と「最善の解決イメージ」を共有しながら、より良い解決を目指します。
6 柔軟な料金相談が可能
法律相談や弁護士費用について、不安を感じる方も多いと思います。
私は、ご依頼者様にとってメリットのないご提案は行わないようにしています。
ご相談内容やご事情を踏まえたうえで、費用の見通しや支払方法についても丁寧にご説明します。
事案によっては、分割払いなど柔軟な料金相談も可能です。
また、不倫慰謝料の減額案件では、内容によって着手金無料で対応できる場合もあります。
感謝の声
これまで、離婚・男女問題や相続問題などについて、多くのご相談・ご依頼をいただいてきました。
その中で、ご依頼者様から「親身に話を聞いてもらえた」「不安な状況でも安心して任せられた」「こまめに報告してもらえて心強かった」といったお声をいただくことがあります。
例えば、内縁関係をめぐる慰謝料請求についてご相談いただいた方からは、何から話せばよいかわからないような状況でも、辛抱強く話を聞いてもらえたことに安心したというお声をいただきました。
裁判の流れや法律上の考え方についても説明を受けられ、「親身に話を聞いてもらえて本当に救われた」と感じていただけたようです。
また、婚約破棄に関する慰謝料請求の案件では、県外からのご相談で、周囲に頼れる方がいない中でご依頼いただいたことがありました。
相手方との交渉を進めた結果、裁判にはならず示談で解決することができ、早期解決につながりました。
ご依頼者様からは、「自分の話を信じてもらえたことが心強かった」「納得できる慰謝料を受け取ることができた」といったお声をいただきました。
そのほか、相続問題では、進展があるたびに報告し、今後の見通しをお伝えしながら進めたことで、「不安なく任せることができた」とのお声をいただいたこともあります。
私は、弁護士の仕事は、単に法律上の主張を整理するだけではなく、ご依頼者様の不安や迷いに向き合いながら、解決まで一緒に進んでいく仕事だと考えています。
今後も、一つひとつのご相談に真摯に向き合い、ご依頼者様にとって少しでも良い方向へ進めるよう尽力してまいります。
人となり
趣味:ビリヤード、テニス、将棋、サウナ
特技:靴磨き
好きな映画:『ア・フュー・グッドメン』、『評決』、『英雄の条件』、『レインメーカー』
好きな観光地:ハワイ
好きなブランド:エドワードグリーン
好きなスポーツ:テニス、ビリヤード
経歴
昭和57年生まれ 福島県出身
平成13年3月 福島県立安積高校卒業
平成19年3月 一橋大学法学部卒業
平成22年12月 弁護士登録(福島県弁護士会)
平成23年4月~平成24年3月 福島県弁護士会民事介入暴力被害者救済支援センター運営委員会(幹事)
平成23年8月~平成24年3月 福島県弁護士会原子力発電所事故被害者救済支援センター運営委員会
平成24年3月~ 東京弁護士会
実績/セミナー等
・2022年 5月
朝日新聞 株主優待券の転売問題について
・2022年 1月
NHK総合『世紀の財宝大発見』
・2020年 8月
価格.comマガジン マスク、チケットの転売に関する法律上の規制について
・2020年 8月
弁護士ドットコム「妻とはうまくいっていない」既婚男性との食事やドライブ、法的リスクは?」
・2020年 6月
TBSテレビ『あさチャン!』 アベノマスクの転売について
・2020年 5月
日本テレビ『スッキリ』 養育費と民事執行法改正について
・2020年 2月
プレジデントオンライン『スマホのロック解除で見た「不倫LINE」は裁判証拠になるか』
・2020年 1月
プレジデントオンライン『メルカリでの断捨離が「古物営業法違反」になるケース』
・2019年 12月
プレジデントオンライン『入れ墨は「温泉NG」なのに「銭湯OK」の意外なワケ』
プレジデントオンライン『タクシーは客がヤクザでも乗車拒否はできない』
・2019年 10月
弁護士ドットコム『単身赴任は別居なの? 不倫し放題の夫「オレたちの関係は破たんした」非情な離婚宣告』
プレジデントオンライン『パパ活での「やり逃げ被害」は詐欺罪に問えるか』
・2019年 9月
講談社『フライデー』 五輪チケット転売の法律上の問題点について
・2018年 12月
『グッドモーニング』 「改名」について
・2018年9月
フジテレビ「プライムニュース イブニング」新型iphoneの転売問題で電話出演
・2018年8月
フジテレビ「ノンストップ!」埋蔵金についてコメント
・2018年8月
フジテレビ「くらべるマネー」仕事とプライベートの様子について取材
・2018年5月
Yahoo!ニュースに、プレジデントオンライン内記事「『お通し代』の支払いを拒んだらどうなるか」 が取り上げられる
・2018年5月
Yahoo!ニュースに、弁護士ドットコム内記事「二世帯のはずが、玄関・水回り共有の『完全同居』に…『話が違う』と離婚を決意」が取り上げられる
・2017年9月
雑誌「プレジデント」2017.10.16号 身近な法律問題についてコメント
・2017年8月
東京新聞 バンジージャンプの事故に対してコメント
・2017年4月
週刊現代 死後離婚に関する記事で当職に関するコメント
・2017年1月
フジテレビ「ワイドナショー」
弁護士ドットコム内記事「彼氏のペットのアリが怖くて殺虫剤を散布、大量死」が取り上げられる
・2016年11月
読売オンライン「同棲中の彼氏が「ヒモ化」、出て行ってもらうためには?」
・2016年7月
テレビ朝日「くりぃむしちゅーのハナタカ!優越感」法律上のアドバイス
・2016年5月
テレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」法律上のアドバイス
・2015年11月
テレビ朝日「ビートたけしのTVタックル」法律上のコメント
高島総合法律事務所とは
高島総合法律事務所は、東京都港区新橋にある法律事務所です。
JR山手線「新橋駅」から徒歩3分、都営三田線「内幸町駅」から徒歩4分、都営大江戸線「汐留駅」から徒歩9分と、複数の駅からアクセスしやすい場所にあります。
当事務所では、離婚・男女問題を中心に、相続、交通事故、借金・債務整理、労働問題、不動産、企業法務など、幅広い法律問題に対応しています。
特に、離婚・男女問題については、不倫慰謝料、財産分与、親権、養育費、婚姻費用など、人生に大きく関わるご相談を多く取り扱っています。
ご相談の際は、完全個室で落ち着いてお話しいただける環境を整えています。
また、事案によっては、夜間面談、休日面談、WEB面談、分割払いのご相談にも対応しております。
法律問題は、一人で抱え込んでいると不安が大きくなってしまうことがあります。
当事務所では、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、状況に応じた解決方法を一緒に考えてまいります。
ご相談の流れ
1 お電話・メール・LINEでご予約
まずは、お電話またはメール、LINEで法律相談のご予約をお願いいたします。
弁護士への相談に紹介者は必要ありませんので、「弁護士コンパスを見た」「ホームページを見た」という方もお気軽にお問い合わせください。
なお、電話・メール・LINEによるお問い合わせは、ご相談日時の予約のみとなっております。
電話・メールでの無料相談は承っておりませんので、あらかじめご了承ください。
2 ご相談日時の調整
弁護士は、裁判や打ち合わせなどで外出していることがあります。
そのため、突然事務所へお越しいただいても、すぐにご相談をお受けできない場合があります。
ご希望の日時を伺ったうえで、法律相談の日程を調整いたします。
遠方にお住まいの方や来所が難しい方については、事案に応じて相談方法をご案内します。
3 資料をご準備のうえ法律相談
ご相談当日は、契約書、通知書、相手方とのやり取り、証拠資料など、関係しそうな資料をできる範囲でご準備ください。
資料があることで、事実関係を正確に把握しやすくなり、より具体的な見通しをお伝えしやすくなります。
面談では、これまでの経緯や現在のお悩み、希望する解決内容を丁寧に伺います。
資料が十分にそろっていない段階でも、ご相談いただくことは可能です。
4 解決方針・費用のご説明
ご相談内容を踏まえ、今後取り得る方法、解決までの流れ、見通し、弁護士費用についてご説明します。
正式に依頼するかどうかは、その場で決める必要はありません。
ご依頼いただく場合には、弁護士が代理人として、相手方との交渉、書面作成、調停・訴訟対応などを進めてまいります。
料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 法律相談料 | 1時間 1万1000円(税込) ※実際に事件をご依頼いただいた場合には、法律相談料を着手金に充当いたします。 そのため、ご依頼いただく場合には、実質的に相談料のご負担はありません。 |
| 不倫慰謝料 | 【慰謝料を請求する側】 着手金 22万円~(税込) 報酬金 22万円~(税込) 【慰謝料請求を受けた方】 着手金 22万円~(税込) ※事案によっては、着手金0円プランをご案内できる場合があります。 報酬金 22万円~(税込) |
| 離婚 | 【交渉・調停】 着手金 33万円以上44万円以下 報酬金 33万円以上44万円以下 【訴訟】 着手金 33万円以上55万円以下 報酬金 33万円以上55万円以下 ※交渉、調停、訴訟のいずれの場合にも、財産分与、養育費、慰謝料、解決金等の経済的利益を得た場合には、上記とは別に、下記の基準によりご請求いたします。 経済的利益の額が300万円以下 17.6% 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下 11%+19.8万円 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下 6.6%+151.8万円 |
| 備考欄 | ※上記は目安となる料金です。 ※詳細な費用については直接お問い合わせください。 |
解決事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、20代の女性でした。
お見合いサイトで知り合った男性と交際していましたが、その後、その男性が実は既婚者であったことが分かりました。
ご相談者様としては、相手が既婚者であると知っていれば、交際したり、性的な関係を持ったりすることはありませんでした。
そのため、未婚であると偽って関係を持った男性に対し、慰謝料などを請求できないかということで、当職にご相談されました。
ご相談の結果、貞操権侵害を理由として、相手男性に慰謝料を請求することになりました。
相談後
ご依頼後、当職から相手男性に対し、内容証明郵便を送りました。
内容証明では、相手男性が既婚者であるにもかかわらず、未婚であるかのように装ってご相談者様と関係を持ったことにより、ご相談者様の貞操権が侵害されたとして、慰謝料100万円の支払いを求めました。
その後、相手男性との間で交渉を行い、最終的には、相手男性から慰謝料50万円の支払いを受けることで解決しました。
事件終了後、ご相談者様からは、慰謝料を受け取ることができたことで、相手男性との関係にきちんと区切りをつけることができ、新しいスタートを切ることができたとのお話をいただきました。
ご相談者様にとっても、納得感のある解決につながった事案だったと思います。
弁護士のコメント
既婚者であるにもかかわらず、未婚であると偽って女性と関係を持った場合、貞操権侵害を理由に慰謝料請求が認められることがあります。
特に、女性側が「相手が既婚者であると知っていれば関係を持たなかった」といえる場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
本件でも、ご相談者様はお見合いサイトで相手男性と知り合っており、将来を考えた真剣な出会いであったこと、既婚者であることを知らされていなかったことなどを踏まえ、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求しました。
相手男性との交渉では、裁判例の考え方に沿って、ご相談者様の権利が侵害されたことを丁寧に主張しました。
その結果、最終的には慰謝料50万円の支払いを受けることができ、ご相談者様にも納得していただける形で解決できました。
相手が既婚者だと知らずに交際していた場合、「自分にも責任があるのではないか」と悩まれる方も少なくありません。
しかし、相手が既婚であることを隠していたようなケースでは、逆に相手男性に対して慰謝料を請求できる可能性がありますので、一度弁護士に相談していただきたいと思います。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、40代の男性でした。
高校時代の同級生である既婚女性と不貞関係になってしまい、そのことが相手女性の夫に発覚しました。
その後、相手女性の夫から、弁護士を通じて、不貞慰謝料として200万円を請求されました。
ご相談者様としては、不貞行為があったこと自体は認めており、慰謝料を支払う意思もありました。
もっとも、不貞行為はご相談者様だけで行ったものではなく、相手女性にも責任があるため、慰謝料を全額自分だけで負担することには納得できないというお気持ちでした。
そこで、不貞相手である女性との負担割合も踏まえた解決を目指したいということで、当職にご依頼されました。
相談後
ご依頼後、まず相手女性の夫に対して、不貞行為の事実自体は認めたうえで、慰謝料については不貞相手である女性にも責任があるため、半分ずつ負担する形で解決したいと回答しました。
これに対し、相手女性の夫は、当初、ご相談者様に200万円全額を支払ってほしいという意向でした。
そこで、こちらからは、ご相談者様が慰謝料を全額支払うこと自体は可能であるものの、その場合には、後日、不貞相手である女性に対して、負担割合に応じた求償金請求を行うことになると説明しました。
つまり、ご相談者様がいったん全額を支払ったとしても、その後、不貞相手の女性に対して半額程度の負担を求める可能性があることを伝えました。
相手女性の夫としては、後日、自分の妻が訴訟を起こされることは避けたいという考えがありました。
そのため、最終的には、不貞相手との負担割合を踏まえ、請求額200万円の半額である100万円を支払う内容で解決することができました。
弁護士のコメント
不貞行為は、法律上、共同不法行為と考えられます。
そのため、不貞相手と、不貞をした配偶者の双方が、不貞をされた配偶者に対して、慰謝料を支払う責任を負います。
不貞をされた配偶者は、不貞相手だけに慰謝料の全額を請求することもできます。
もっとも、不貞相手が慰謝料を全額支払った場合、不貞相手は、不貞をした配偶者に対して、公平な負担を求めて求償請求をすることができます。
簡単に言えば、いったん不貞相手が全額を支払ったとしても、その後、不貞をした配偶者に対して「あなたも責任があるので、一定額を負担してください」と請求できる場合があるということです。
本件でも、ご相談者様だけが200万円全額を負担するのではなく、不貞相手である女性にも相応の責任があることを前提に交渉しました。
その結果、相手女性の夫にも、後日、妻に対して求償請求がされる可能性があることを理解してもらい、最初から半額で解決する形にすることができました。
不貞慰謝料を請求された場合、不貞の事実があるからといって、必ずしも請求額をそのまま全額支払う必要があるとは限りません。
不貞相手との負担割合や、求償請求の可能性まで踏まえて交渉することで、実質的に負担額を減らせる場合があります。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、既婚男性と愛人関係にあった20代の女性でした。
交際中、男性からは金銭やアクセサリーなどを受け取っていましたが、その後、ご相談者様に婚約者ができたため、男性に対して「関係を終わらせたい」と伝えました。
すると男性から、「別れるなら、これまで渡したお金やアクセサリーを返してほしい」と要求されました。
さらに、その要求に応じなければ、婚約者に愛人関係を話すなどと言われてしまい、ご相談者様は大変困っている状況でした。
ご自身で対応を続けることに不安を感じ、愛人関係をきちんと清算することと、男性からの不当な要求を止めることを目的として、当職にご依頼されました。
相談後
ご依頼後、当職から男性に対して書面を送りました。
書面では、まず、ご相談者様が愛人関係を解消したいと考えていることを明確に伝えました。
また、交際中に受け取った金銭やアクセサリーなどについては、基本的に男性からご相談者様への贈与であり、ご相談者様に返還義務はないことを主張しました。
さらに、今後も金品の返還を求めたり、婚約者に話すなどと告げて不当な要求を続けたりする場合には、強要罪等での刑事告訴も検討せざるを得ないことを伝えました。
その結果、書面を送付した後、男性からご相談者様に連絡が来ることはなくなりました。
ご相談者様としても、相手男性との関係を断ち切ることができ、不当な要求も止まったため、安心して生活を送れる状態になりました。
弁護士のコメント
愛人関係や交際関係を解消する場面では、相手から「これまで渡したお金を返せ」「プレゼントを返せ」などと言われることがあります。
しかし、交際中に渡された金銭やアクセサリーなどは、通常は贈与と考えられることが多く、後から返還しなければならないとは限りません。
特に、本件のように、別れ話をきっかけとして金品の返還を求めたり、応じなければ婚約者に話すなどと告げたりする行為は、不当な要求といえる場合があります。
このような状況で、ご本人が相手と直接やり取りを続けると、相手の要求が強くなったり、精神的な負担が大きくなったりすることがあります。
そのため、早い段階で弁護士が窓口となり、法的な立場を明確に伝えることが重要です。
本件では、弁護士から正式に書面を送ったことで、相手男性からの連絡は止まり、金品の返還もせずに解決することができました。
同じように、過去の交際相手や愛人関係にあった相手から、金品の返還を求められていたり、周囲に話すなどと脅されていたりする方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士へ相談していただきたいと思います。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、40代の女性でした。
夫の浮気が原因で離婚を考えており、離婚するのであれば、慰謝料や財産分与、養育費などについてもきちんと取り決めたいということで、当職にご相談されました。
ご相談者様としては、夫が浮気をしていることは分かっているものの、夫が素直に認めるかどうか不安がありました。
また、ご自身だけで夫と話し合いを進めることは精神的にも難しく、適切な離婚条件で解決できるのかという不安もありました。
そこで、夫に対して離婚調停を申し立て、離婚や慰謝料、財産分与などの条件について話し合いを進めることになりました。
相談後
調停が始まった当初、夫は浮気の事実を否定していました。
また、離婚することや慰謝料を支払うことについても、すぐには応じない姿勢でした。
そこで、こちらから、夫と浮気相手とのメールのやり取りを証拠として提出しました。
そのメールの内容から、不貞行為があったことを十分に推認できると考えられたため、夫に離婚原因があること、慰謝料を支払うべきことを調停の中で繰り返し主張しました。
その結果、最終的には夫も浮気の事実を認め、離婚に応じることになりました。
また、慰謝料として150万円を支払う内容で合意することができました。
あわせて、離婚に伴う条件についても整理し、ご相談者様が新しい生活に進みやすい形で解決することができました。
弁護士のコメント
浮気を理由に離婚や慰謝料を請求する場合、重要になるのは証拠です。
相手が浮気を認めていればよいのですが、実際には、調停や交渉の場で不貞行為を否定されることも少なくありません。
本件でも、夫は当初、浮気を否定していました。
しかし、夫と浮気相手とのメールの内容を確認したところ、不貞行為を裏付ける重要な証拠として使える可能性があると判断しました。
ご相談者様ご自身は、「メールだけでは証拠にならないのではないか」と思われていましたが、メールの内容によっては、不貞行為を推認させる有力な資料になることがあります。
その証拠を調停で適切に提出し、法的な主張を重ねたことで、最終的には夫に浮気を認めさせ、離婚と慰謝料150万円の支払いにつなげることができました。
不貞の証拠というと、ホテルや自宅に出入りする写真をイメージされる方が多いと思います。
もちろん、そのような写真は強い証拠になりますが、メール、LINE、写真、領収書、行動履歴なども、内容によっては重要な証拠になります。
どの資料が証拠として使えるのかは、ご自身では判断が難しいこともありますので、夫や妻の浮気を理由に離婚や慰謝料請求を考えている方は、早めに弁護士へ相談していただきたいと思います。
理崎智英 弁護士の不倫慰謝料の解決事例一覧









