橋本俊之弁護士

秋葉原よすが法律事務所

弁護士橋本俊之
弁護士登録番号39240
所属弁護士会東京弁護士会
事務所秋葉原よすが法律事務所
住所

東京都台東区浅草橋5-2-3 鈴和ビル4階A

最寄り駅 JR総武・中央線「浅草橋駅」西口より徒歩5分
JR山手線・総武中央線「秋葉原駅」より徒歩10分
東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」より徒歩10分
対応エリア東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県
初回相談料 初回相談30分無料(不倫慰謝料を請求された方・債務整理のみ)
  • 初回相談料
    無料
  • 対面相談
    可能
  • オンライン
    相談可能
  • 電話相談
    可能
  • 休日相談
    可能
  • 夜間対応
    可能
  • メール相談
    可能
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    営業時間月火水木金土日

    AM

    09:00~12:00

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    PM

    12:00~20:00

    〇 〇 〇 〇 〇
    • 不倫慰謝料
    • 借金・債務整理
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    ※電話受付時間外のためメールでお問い合わせください

    自己紹介

    はじめまして。
    秋葉原よすが法律事務所の橋本俊之(はしもととしゆき)です。

    私は、京都大学法学部を卒業後、国内大手電機メーカーに勤務し、経理や人事の仕事を経験しました。
    その後、顔の見えるお客様を直接支える仕事がしたい、自分の力で責任を持って仕事をしたいという思いから、弁護士を志しました。

    大学卒業後すぐに弁護士になったわけではありませんが、会社員として働いた経験は、現在の弁護士業務にも活きていると感じています。
    社会人としての悩みや不安、組織の中で働く人の感覚を踏まえながら、現実的でわかりやすいアドバイスを心がけています。

    大切にしているのは、相談者の方のお話を丁寧に伺い、複雑な状況を一つひとつ整理していくことです。
    法律問題に直面すると、何から考えればよいのかわからず、不安ばかりが大きくなってしまうことも少なくありません。

    そのようなときに、少しでも冷静に状況を見つめ直し、今後の道筋を考えるお手伝いができればと考えています。

    前職の上司から言われた「目の前の仕事をこなすだけでなく、その周辺知識も勉強しなさい」という言葉を、今でも大切にしています。
    弁護士としても日々の研鑽を怠らず、相談者の方にとって頼れる存在であり続けられるよう努めています。

    取り扱い案件

    弊所では、主に不倫慰謝料を請求された方からのご相談と借金・債務整理のご相談を取り扱っています。

    ・不倫慰謝料を請求された方のご相談

    不倫慰謝料を請求された方の減額交渉に注力しています。

    相手方や相手方の弁護士から高額な慰謝料を請求されると、「この金額をそのまま払わなければならないのか」「家族や職場に知られないか」「裁判になったらどうしよう」と、大きな不安を感じる方も少なくありません。

    例えば、以下のようなご相談に対応しています。

    ☑不倫慰謝料を減額したい
    ☑数百万円の慰謝料を請求されている
    ☑内容証明や訴状に書かれている内容が事実と違う
    ☑相手方の弁護士から連絡が来た
    ☑交際相手の配偶者から呼び出されている
    ☑家族や職場に知られずに解決したい
    ☑裁判所から訴状が届いた

    ・借金・債務整理のご相談

    借金の時効援用や任意整理など、個人の借金問題にも対応しています。

    長期間支払っていなかった借金について、消費者金融、カード会社、債権回収会社、弁護士事務所などから突然請求が届くことがあります。

    このような場合でも、最後の返済から長期間が経過していれば、時効援用によって支払い義務を争える可能性があります。

    また、返済が難しい場合には、任意整理により分割払いの交渉をしたり、毎月の返済負担を軽くしたりできる場合もあります。

    例えば、以下のようなご相談に対応しています。

    ☑5年以上前の借金について突然請求が来た
    ☑消費者金融やカード会社から一括請求を受けた
    ☑債権回収会社から請求書が届いた
    ☑弁護士から督促状が届いた
    ☑支払督促や訴状が届いた
    ☑一括では払えないため分割払いを交渉したい
    ☑毎月の返済額を減らしたい
    ☑任意整理、自己破産、個人再生について相談したい
    ☑ローン返済中の車を残せるか相談したい

    強みのPR

    1 弁護士歴15年以上の経験を活かして対応します

    私は、2008年に弁護士登録をして以来、15年以上にわたり、さまざまなご相談に対応してきました。
    法律問題は、同じように見えても、背景事情や相談者の方の希望によって取るべき対応が変わります。
    これまでの経験を活かしながら、一つひとつのご相談に丁寧に向き合い、できる限り納得のいく解決を目指してサポートいたします。

    2 できるだけわかりやすく説明することを心がけています

    法律相談では、難しい言葉や制度が出てくることも少なくありません。
    そのため、私はご相談者様の状況を整理したうえで、できるだけ簡単な言葉で、今後の見通しや対応方法を説明するよう心がけています。
    「何が問題なのか」「これから何をすればよいのか」が少しでも明確になるよう、丁寧にお話しします。

    3 会社員経験を踏まえた現実的なアドバイスができます

    私は、弁護士になる前に、国内大手電機メーカーで経理や人事の仕事をしていました。
    その経験から、法律だけでなく、社会人としての感覚や、会社組織の中での物事の進み方も踏まえて考えることを大切にしています。
    単に法律上どうなるかだけでなく、現実的にどう対応するのがよいかという視点からもアドバイスいたします。

    4 冷静な視点で、よりよい解決方法を考えます

    ご相談者様にとって、法律問題は不安や怒り、焦りが大きくなりやすいものです。
    そのようなときこそ、弁護士として一歩引いた立場から冷静に状況を見極め、どのような対応がご相談者様の利益につながるのかを考えることが大切だと思っています。
    お気持ちを丁寧に伺いながらも、必要な場面では冷静な見通しをお伝えし、解決に向けてサポートいたします。

    5 相談しやすい雰囲気づくりを大切にしています

    法律事務所に相談すること自体、緊張される方も多いと思います。
    私は、ご相談者様ができるだけ話しやすい雰囲気の中で、安心して事情をお話しいただけるよう心がけています。
    一人で抱え込んでいる問題でも、弁護士に話すことで状況が整理され、解決への道筋が見えてくることがあります。
    まずはお気軽にご相談ください。

    人となり

    趣味:読書、旅行
    好きな言葉:自己への信頼こそ成功の秘訣である
    好きな本:西洋の古典文学(「罪と罰」「失われた時を求めて」「アンナ・カレーニナ」など)
    好きな食べ物:甘いもの,フルーツ

    経歴

    1974年 大阪生まれ
    1998年3月 京都大学法学部卒業
    1998年4月 国内大手電機メーカーに就職、経理・人事を担当(~2003)
    2004年4月 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院3年コース)に入学
    2007年9月 新司法試験合格(新61期)
    2007年11月 司法修習開始
    2008年12月 弁護士登録(登録番号39240)
    その後、都内法律事務所での勤務を経る
    2014年2月 秋葉原よすが法律事務所を設立

    資格

    ・税務調査士
    ・AFP

    秋葉原よすが法律事務所とは

    秋葉原よすが法律事務所は、東京都台東区浅草橋にある法律事務所です。
    JR「浅草橋駅」西口から徒歩約4分、「秋葉原駅」からも徒歩圏内にあり、複数の路線からアクセスしやすい場所にあります。

    事務所名の「よすが」は、漢字で「縁」と書きます。
    「頼りになるもの」「よりどころ」という意味があり、法律問題でお困りの方にとって、安心して相談できる存在でありたいという思いを込めて名付けました。

    当事務所では、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、複雑な事情をできるだけわかりやすく整理することを大切にしています。
    法律問題に直面すると、不安や迷いから、何をすればよいのかわからなくなってしまうことも少なくありません。

    そのようなときに、今後の見通しや選択肢を一つひとつご説明し、ご相談者様が落ち着いて判断できるようサポートいたします。

    また、完全個室でご相談いただけるため、周囲を気にせずお話しいただきやすい環境です。
    事案によっては、電話相談やZoom相談、夜間・休日のご相談にも対応しております。

    法律事務所に相談することは、少し勇気がいることかもしれません。
    しかし、一人で抱え込まずにご相談いただくことで、状況が整理され、解決への道筋が見えてくることがあります。

    秋葉原よすが法律事務所は、皆様にとって身近で頼りになる「よすが」となれるよう、誠実にサポートしてまいります。

    ご相談の流れ

    1 お問い合わせ

    まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
    簡単にご事情を伺ったうえで、相談日時を調整させていただきます。
    ご相談内容によっては、電話やZoomでのご相談にも対応しておりますので、来所が難しい方もお問い合わせください。
    なお、匿名でのご相談や、第三者の方からのご相談には対応しておりません。

    2 相談日時のご予約

    ご都合を伺いながら、相談日時を決めていきます。
    平日の日中だけでなく、事案や予約状況によっては、平日夜間や土日祝日のご相談にもできる限り対応しております。
    お電話に出られない場合には、折り返し先をお伝えいただければ、改めてご連絡いたします。

    3 法律相談

    相談当日は、現在の状況やお困りの内容を詳しくお聞きします。
    内容証明、訴状、請求書、督促状などの書類が届いている場合には、できるだけお持ちください。
    また、「質問したいこと」や「これまでの経緯」をメモにまとめていただくと、よりスムーズにご相談いただけます。
    事情が整理できていなくても問題ありません。
    お話を伺いながら、こちらで一緒に状況を整理していきます。

    4 見通し・対応方針のご説明

    ご相談内容をもとに、今後の見通しや考えられる対応方法をご説明します。
    不安な点や疑問点についても、できるだけわかりやすくお伝えするよう心がけています。
    ご依頼いただく場合の費用や進め方についても、事前にご説明いたしますので、納得されたうえでご検討いただけます。

    5 ご依頼・対応開始

    方針や費用にご納得いただけた場合には、正式にご依頼いただきます。
    ご依頼後は、必要に応じて相手方や関係先とのやり取りを弁護士が行います。
    ご相談者様のご負担をできるだけ軽くしながら、適正な解決を目指して対応いたします。

    料金表

    項目費用・内容説明
    相談料
    初回相談30分無料
    ※不倫慰謝料を請求された方・債務整理のみ
    ※超過30分ごとに5500円
    不倫慰謝料(請求されている側
    着手金:22万円(税込)
    報酬金:経済的利益の17.6%(税込)
    借金・債務整理
    着手金
    ①過払金調査のみ(返済中/完済問わず):無料
    ②過払金請求(完済の業者):無料
    ③時効援用:1社あたり32,780円
    ※その他業者多数の場合など、弁護士判断で減額させて頂くことがあります
    報酬金
    ①解決報酬金:22,000円
    ②減額報酬金:減額分×11%
    ③過払金報酬金:交渉22%,訴訟27.5%
    ※自己破産,個人再生については別途お問い合わせください。
    備考欄
    ※標準的なケースを想定したものです。個別事案の内容に応じて変わる可能性があります。
    ※場合により分割支払いも対応しております。

    解決事例

    不倫慰謝料の解決事例
    婚姻関係破壊を理由に不倫慰謝料400万円を請求されたものの、示談交渉により80万円まで減額して解決した事例
    【性別】
    女性
    【年齢】
    40歳代
    【属性】
    ー
    • 請求する側
    • 請求された側
    減額した金額/利益
    320万 円
    解決までの期間
    ー
    詳細を見る

    相談前

    ご相談者様のもとに、相手方の弁護士から、不倫慰謝料として400万円を請求する通知書が届きました。

    通知書には、ご相談者様の不貞行為によって、相手方夫婦の婚姻関係が破壊されたという内容が記載されていました。

    しかし、ご相談者様は、交際相手から、相手方自身が過去に不倫していたことや、相手方から愛情はないと言われていたことなどを聞いていました。

    そのため、ご相談者様としては、自分の不貞だけで婚姻関係が破壊されたかのような通知書の内容に納得がいかず、ご相談に来られました。

    相談後

    当事務所では、相手方に対し、実際に離婚する予定があるのか、婚姻関係がどのような状況にあるのかについて、具体的な説明を求めました。

    また、相手方自身の過去の不倫が原因で、もともと夫婦関係が悪化していた可能性があることなどを指摘し、慰謝料額の減額を求めて交渉を進めました。

    その結果、裁判に発展することなく、慰謝料額を80万円まで減額する内容で示談が成立しました。

    当初の請求額400万円から、320万円の減額となりました。

    弁護士のコメント

    不倫慰謝料を請求された方からは、「通知書に書かれている内容が事実と違う」「自分だけが悪いように書かれていて納得できない」というご相談を受けることがよくあります。

    もっとも、訴訟前の示談交渉では、すべての事実関係を完全に明らかにすることよりも、金額や条件について現実的に折り合いをつけられるかが重要になることもあります。

    そのため、双方は「この手持ちの証拠や事情で裁判になった場合、今示談するよりも有利な結果になるか」という点を意識しながら交渉することになります。

    本件では、相手方夫婦の婚姻関係がもともと悪化していた可能性や、離婚予定が明確でないことなどを踏まえて交渉した結果、400万円の請求を80万円まで減額し、裁判を避けて解決することができました。

    不倫慰謝料500万円の書面にサインさせられたものの、交際相手と合わせて250万円で調停和解した事例
    【性別】
    男性
    【年齢】
    40歳代
    【属性】
    ー
    • 請求する側
    • 請求された側
    減額した金額/利益
    250万 円
    解決までの期間
    ー
    詳細を見る

    相談前

    ご相談者様のもとに、相手方が突然訪れ、妻である交際相手との関係について長時間責められました。

    その場でご相談者様は、不貞関係を認めたうえで、慰謝料500万円を支払うこと、支払いが遅れたり接触禁止に違反したりした場合には追加で違約金を支払うことなどを記載した書面にサインさせられてしまいました。

    しかし、金額や内容に納得できない部分があり、このまま500万円を支払わなければならないのか不安になり、ご相談に来られました。

    相談後

    当事務所では、まず、ご相談者様がサインさせられた書面は無効であると主張しました。

    一方で、一定の慰謝料を支払う意思があることも相手方に伝え、現実的な解決を目指しました。

    その後、相手方弁護士は、交際相手に対して離婚と慰謝料などを求める調停を申し立てるとともに、ご相談者様に対しても不倫慰謝料を求める調停を申し立てました。

    調停では、当事務所、相手方、交際相手がそれぞれ弁護士を伴い、三者で話し合いを行いました。

    その結果、相手方と交際相手は離婚すること、ご相談者様と交際相手が連帯して250万円を相手方に支払うことなどを内容とする和解が成立しました。

    これにより、ご相談者様は、当初サインさせられた500万円を一人で支払う必要がなくなりました。

    「ご相談者様一人で500万円」から、「交際相手と二人で合わせて250万円」という内容になり、実質的に大幅な減額となりました。

    弁護士のコメント

    不倫慰謝料の問題では、相手方から示談書や合意書などの書面を突然提示され、サインを求められることがあります。

    しかし、納得できない内容や高額な金額が書かれている場合には、その場でサインするべきではありません。

    自由な意思で取り交わした書面は、原則として有効と判断される可能性があります。
    その場合、後から「納得していなかった」と主張しても、書面どおりの金額を支払わなければならなくなるおそれがあります。

    本件では、サインさせられた書面の有効性を争いつつ、調停の場で三者の関係を整理し、最終的に500万円ではなく、交際相手と合わせて250万円を支払う内容で解決することができました。

    相手方から書面へのサインを求められた場合には、その場で判断せず、まずは弁護士に相談することが重要です。

    不倫慰謝料500万円を請求されたものの、示談交渉により50万円まで減額して解決した事例
    【性別】
    女性
    【年齢】
    40歳代
    【属性】
    ー
    • 請求する側
    • 請求された側
    減額した金額/利益
    450万 円
    解決までの期間
    ー
    詳細を見る

    相談前

    ご相談者様は、交際相手との不倫関係が交際相手の妻に知られてしまい、相手方の弁護士から内容証明を受け取りました。

    内容証明には、「不倫慰謝料として500万円を支払うこと」「今後一切、夫とプライベートで会わないこと」などが記載されていました。

    突然、高額な慰謝料を請求され、今後どのように対応すればよいのかわからず、ご相談に来られました。

    相談後

    当事務所では、まず相手方に対し、離婚の具体的な予定があるのかどうかを明らかにするよう求めました。

    しかし、相手方弁護士は、具体的な説明をしないまま高額な慰謝料請求に固執していました。

    そのため、当事務所では、交渉で無理にまとめるのではなく、必要であれば訴訟を通じて減額を目指すことも視野に入れながら交渉を進めました。

    その後、相手方弁護士は婚姻関係が破綻したとの主張を撤回し、慰謝料額よりも、接触禁止条項や違反時のペナルティを重視する姿勢に変わっていきました。

    最終的には、正当な理由がある場合を除いて二人で会わないこと、違反した場合にはペナルティを支払うこと、不倫相手への求償権を放棄することなどを条件に、50万円を支払う内容で示談が成立しました。

    当初の請求額500万円から、450万円の減額となりました。

    弁護士のコメント

    相手方が高額な慰謝料請求にこだわっている場合でも、相手方夫婦が実際に離婚するのか、婚姻関係がどの程度悪化しているのかなどを確認することが重要です。

    離婚の具体的な予定や婚姻関係の破綻について十分な説明がない場合には、請求額が過大であるとして、訴訟での解決も視野に入れざるを得ないことがあります。

    訴訟を避けたい気持ちが強すぎると、相手方に足元を見られ、高額な条件を受け入れざるを得ない状況になってしまうこともあります。

    本件では、ご相談者様が訴訟を過度に恐れず、冷静に交渉を続けたことで、500万円の請求を50万円まで大幅に減額して解決することができました。

    交際相手の元妻から不倫慰謝料280万円を請求されたものの、示談交渉により45万円まで減額して解決した事例
    【性別】
    女性
    【年齢】
    20歳代
    【属性】
    ー
    • 請求する側
    • 請求された側
    減額した金額/利益
    235万 円
    解決までの期間
    ー
    詳細を見る

    相談前

    ご相談者様のもとに、交際相手の元妻から、不倫慰謝料として280万円を請求する内容証明が届きました。

    ご相談者様は、今後その男性との交際を続けるつもりはありませんでした。

    また、相手方に対して申し訳ないという気持ちもありました。

    一方で、280万円という高額な慰謝料をそのまま支払うことは難しく、どのように対応すべきか悩まれてご相談に来られました。

    相談後

    当事務所では、相手方に対し、離婚時に慰謝料や財産分与についてどのような取り決めをしたのか、離婚協議書の内容を明らかにして説明するよう求めました。

    相手方がすでに離婚している場合でも、離婚時にどのような金銭的解決がされているかによって、請求額の妥当性を検討できることがあります。

    また、ご相談者様の生活状況や支払能力についても具体的に説明し、多額の支払いが難しいことについて相手方の理解を得られるよう交渉しました。

    その結果、当初280万円の請求を45万円まで減額し、示談により解決することができました。

    弁護士のコメント

    本件では、相手方がすでに離婚していたため、不倫慰謝料の金額が高くなる可能性もある事案でした。

    もっとも、離婚しているからといって、請求された金額をそのまま支払わなければならないわけではありません。

    離婚時に交際相手との間でどのような取り決めがされていたのか、ご相談者様にどの程度の支払能力があるのかなどを丁寧に確認することが重要です。

    本件では、離婚時の取り決めについて説明を求めつつ、ご相談者様の状況を具体的に伝えたことで、280万円の請求を45万円まで減額して解決することができました。

    橋本俊之 弁護士の不倫慰謝料の解決事例一覧

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