橋本俊之弁護士
秋葉原よすが法律事務所
| 弁護士 | 橋本俊之 |
|---|---|
| 弁護士登録番号 | 39240 |
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | 秋葉原よすが法律事務所 |
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5-2-3 鈴和ビル4階A |
| 最寄り駅 | JR総武・中央線「浅草橋駅」西口より徒歩5分 JR山手線・総武中央線「秋葉原駅」より徒歩10分 東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」より徒歩10分 |
| 対応エリア | 東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 |
| 初回相談料 | 初回相談30分無料(不倫慰謝料を請求された方・債務整理のみ) |
無料
可能
相談可能
可能
可能
可能
可能

| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 09:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PM 12:00~20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 不倫慰謝料
- 借金・債務整理
自己紹介
はじめまして。
秋葉原よすが法律事務所の橋本俊之(はしもととしゆき)です。
私は、京都大学法学部を卒業後、国内大手電機メーカーに勤務し、経理や人事の仕事を経験しました。
その後、顔の見えるお客様を直接支える仕事がしたい、自分の力で責任を持って仕事をしたいという思いから、弁護士を志しました。
大学卒業後すぐに弁護士になったわけではありませんが、会社員として働いた経験は、現在の弁護士業務にも活きていると感じています。
社会人としての悩みや不安、組織の中で働く人の感覚を踏まえながら、現実的でわかりやすいアドバイスを心がけています。
大切にしているのは、相談者の方のお話を丁寧に伺い、複雑な状況を一つひとつ整理していくことです。
法律問題に直面すると、何から考えればよいのかわからず、不安ばかりが大きくなってしまうことも少なくありません。
そのようなときに、少しでも冷静に状況を見つめ直し、今後の道筋を考えるお手伝いができればと考えています。
前職の上司から言われた「目の前の仕事をこなすだけでなく、その周辺知識も勉強しなさい」という言葉を、今でも大切にしています。
弁護士としても日々の研鑽を怠らず、相談者の方にとって頼れる存在であり続けられるよう努めています。
取り扱い案件
弊所では、主に不倫慰謝料を請求された方からのご相談と借金・債務整理のご相談を取り扱っています。
・不倫慰謝料を請求された方のご相談
不倫慰謝料を請求された方の減額交渉に注力しています。
相手方や相手方の弁護士から高額な慰謝料を請求されると、「この金額をそのまま払わなければならないのか」「家族や職場に知られないか」「裁判になったらどうしよう」と、大きな不安を感じる方も少なくありません。
例えば、以下のようなご相談に対応しています。
☑不倫慰謝料を減額したい
☑数百万円の慰謝料を請求されている
☑内容証明や訴状に書かれている内容が事実と違う
☑相手方の弁護士から連絡が来た
☑交際相手の配偶者から呼び出されている
☑家族や職場に知られずに解決したい
☑裁判所から訴状が届いた
・借金・債務整理のご相談
借金の時効援用や任意整理など、個人の借金問題にも対応しています。
長期間支払っていなかった借金について、消費者金融、カード会社、債権回収会社、弁護士事務所などから突然請求が届くことがあります。
このような場合でも、最後の返済から長期間が経過していれば、時効援用によって支払い義務を争える可能性があります。
また、返済が難しい場合には、任意整理により分割払いの交渉をしたり、毎月の返済負担を軽くしたりできる場合もあります。
例えば、以下のようなご相談に対応しています。
☑5年以上前の借金について突然請求が来た
☑消費者金融やカード会社から一括請求を受けた
☑債権回収会社から請求書が届いた
☑弁護士から督促状が届いた
☑支払督促や訴状が届いた
☑一括では払えないため分割払いを交渉したい
☑毎月の返済額を減らしたい
☑任意整理、自己破産、個人再生について相談したい
☑ローン返済中の車を残せるか相談したい
強みのPR
1 弁護士歴15年以上の経験を活かして対応します
私は、2008年に弁護士登録をして以来、15年以上にわたり、さまざまなご相談に対応してきました。
法律問題は、同じように見えても、背景事情や相談者の方の希望によって取るべき対応が変わります。
これまでの経験を活かしながら、一つひとつのご相談に丁寧に向き合い、できる限り納得のいく解決を目指してサポートいたします。
2 できるだけわかりやすく説明することを心がけています
法律相談では、難しい言葉や制度が出てくることも少なくありません。
そのため、私はご相談者様の状況を整理したうえで、できるだけ簡単な言葉で、今後の見通しや対応方法を説明するよう心がけています。
「何が問題なのか」「これから何をすればよいのか」が少しでも明確になるよう、丁寧にお話しします。
3 会社員経験を踏まえた現実的なアドバイスができます
私は、弁護士になる前に、国内大手電機メーカーで経理や人事の仕事をしていました。
その経験から、法律だけでなく、社会人としての感覚や、会社組織の中での物事の進み方も踏まえて考えることを大切にしています。
単に法律上どうなるかだけでなく、現実的にどう対応するのがよいかという視点からもアドバイスいたします。
4 冷静な視点で、よりよい解決方法を考えます
ご相談者様にとって、法律問題は不安や怒り、焦りが大きくなりやすいものです。
そのようなときこそ、弁護士として一歩引いた立場から冷静に状況を見極め、どのような対応がご相談者様の利益につながるのかを考えることが大切だと思っています。
お気持ちを丁寧に伺いながらも、必要な場面では冷静な見通しをお伝えし、解決に向けてサポートいたします。
5 相談しやすい雰囲気づくりを大切にしています
法律事務所に相談すること自体、緊張される方も多いと思います。
私は、ご相談者様ができるだけ話しやすい雰囲気の中で、安心して事情をお話しいただけるよう心がけています。
一人で抱え込んでいる問題でも、弁護士に話すことで状況が整理され、解決への道筋が見えてくることがあります。
まずはお気軽にご相談ください。
人となり
趣味:読書、旅行
好きな言葉:自己への信頼こそ成功の秘訣である
好きな本:西洋の古典文学(「罪と罰」「失われた時を求めて」「アンナ・カレーニナ」など)
好きな食べ物:甘いもの,フルーツ
経歴
1974年 大阪生まれ
1998年3月 京都大学法学部卒業
1998年4月 国内大手電機メーカーに就職、経理・人事を担当(~2003)
2004年4月 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院3年コース)に入学
2007年9月 新司法試験合格(新61期)
2007年11月 司法修習開始
2008年12月 弁護士登録(登録番号39240)
その後、都内法律事務所での勤務を経る
2014年2月 秋葉原よすが法律事務所を設立
資格
・税務調査士
・AFP
秋葉原よすが法律事務所とは
秋葉原よすが法律事務所は、東京都台東区浅草橋にある法律事務所です。
JR「浅草橋駅」西口から徒歩約4分、「秋葉原駅」からも徒歩圏内にあり、複数の路線からアクセスしやすい場所にあります。
事務所名の「よすが」は、漢字で「縁」と書きます。
「頼りになるもの」「よりどころ」という意味があり、法律問題でお困りの方にとって、安心して相談できる存在でありたいという思いを込めて名付けました。
当事務所では、ご相談者様のお話を丁寧に伺い、複雑な事情をできるだけわかりやすく整理することを大切にしています。
法律問題に直面すると、不安や迷いから、何をすればよいのかわからなくなってしまうことも少なくありません。
そのようなときに、今後の見通しや選択肢を一つひとつご説明し、ご相談者様が落ち着いて判断できるようサポートいたします。
また、完全個室でご相談いただけるため、周囲を気にせずお話しいただきやすい環境です。
事案によっては、電話相談やZoom相談、夜間・休日のご相談にも対応しております。
法律事務所に相談することは、少し勇気がいることかもしれません。
しかし、一人で抱え込まずにご相談いただくことで、状況が整理され、解決への道筋が見えてくることがあります。
秋葉原よすが法律事務所は、皆様にとって身近で頼りになる「よすが」となれるよう、誠実にサポートしてまいります。
ご相談の流れ
1 お問い合わせ
まずは、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
簡単にご事情を伺ったうえで、相談日時を調整させていただきます。
ご相談内容によっては、電話やZoomでのご相談にも対応しておりますので、来所が難しい方もお問い合わせください。
なお、匿名でのご相談や、第三者の方からのご相談には対応しておりません。
2 相談日時のご予約
ご都合を伺いながら、相談日時を決めていきます。
平日の日中だけでなく、事案や予約状況によっては、平日夜間や土日祝日のご相談にもできる限り対応しております。
お電話に出られない場合には、折り返し先をお伝えいただければ、改めてご連絡いたします。
3 法律相談
相談当日は、現在の状況やお困りの内容を詳しくお聞きします。
内容証明、訴状、請求書、督促状などの書類が届いている場合には、できるだけお持ちください。
また、「質問したいこと」や「これまでの経緯」をメモにまとめていただくと、よりスムーズにご相談いただけます。
事情が整理できていなくても問題ありません。
お話を伺いながら、こちらで一緒に状況を整理していきます。
4 見通し・対応方針のご説明
ご相談内容をもとに、今後の見通しや考えられる対応方法をご説明します。
不安な点や疑問点についても、できるだけわかりやすくお伝えするよう心がけています。
ご依頼いただく場合の費用や進め方についても、事前にご説明いたしますので、納得されたうえでご検討いただけます。
5 ご依頼・対応開始
方針や費用にご納得いただけた場合には、正式にご依頼いただきます。
ご依頼後は、必要に応じて相手方や関係先とのやり取りを弁護士が行います。
ご相談者様のご負担をできるだけ軽くしながら、適正な解決を目指して対応いたします。
料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 相談料 | 初回相談30分無料 ※不倫慰謝料を請求された方・債務整理のみ ※超過30分ごとに5500円 |
| 不倫慰謝料(請求されている側 | 着手金:22万円(税込) 報酬金:経済的利益の17.6%(税込) |
| 借金・債務整理 | 着手金 ①過払金調査のみ(返済中/完済問わず):無料 ②過払金請求(完済の業者):無料 ③時効援用:1社あたり32,780円 ※その他業者多数の場合など、弁護士判断で減額させて頂くことがあります 報酬金 ①解決報酬金:22,000円 ②減額報酬金:減額分×11% ③過払金報酬金:交渉22%,訴訟27.5% ※自己破産,個人再生については別途お問い合わせください。 |
| 備考欄 | ※標準的なケースを想定したものです。個別事案の内容に応じて変わる可能性があります。 ※場合により分割支払いも対応しております。 |
解決事例
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様のもとに、相手方の弁護士から突然電話がありました。
電話では、不倫の件を指摘され、慰謝料として300万円を支払ってほしいと言われました。
ご相談者様としては、相手方に対して申し訳ないという気持ちはありました。
一方で、交際相手である上司から迫られて関係を拒みきれなかったことや、関係を清算したいと伝えても聞き入れてもらえなかったことなどから、自分一人だけが300万円もの慰謝料を請求されることには納得できない思いもありました。
相談後
当事務所では、交際相手が積極的に関係を継続していたことを主張しました。
また、相手方は「離婚を決心した」と述べていたものの、現時点では離婚が成立していないこと、不倫関係はすでに終了していることなども踏まえて、慰謝料額の減額を求めて交渉しました。
その結果、訴訟に発展することなく、慰謝料額を65万円まで減額する内容で示談が成立しました。
当初の請求額300万円から、235万円の減額となりました。
弁護士のコメント
不倫慰謝料の請求では、相手方から「近いうちに離婚する」「離婚を決めた」と主張されることがあります。
一般的に、不倫によって夫婦が離婚したかどうかは、慰謝料額に影響する重要な事情です。
もっとも、実際に離婚が成立しているのか、具体的な離婚予定があるのか、不倫関係がどのような経緯で始まり継続したのかなどは、慎重に確認する必要があります。
本件では、交際相手側が積極的に関係を継続していた事情や、不倫関係がすでに終了していることなどを主張した結果、300万円の請求を65万円まで減額し、裁判になる前に解決することができました。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、以前、不倫の件について、交際相手の妻である相手方と示談をしていました。
しかし、その後、ご相談者様は交際相手との不倫関係を再開してしまいました。
そのため、相手方は弁護士を付け、ご相談者様に対して、慰謝料250万円の支払いと、交際相手との接触禁止などを求めてきました。
ご相談者様としては、今後交際を続けるつもりはありませんでしたが、高額な慰謝料を一括で支払うことは難しい状況でした。
相談後
当事務所では、交際相手が相手方に対して別途慰謝料を支払う約束をしていることなどを指摘し、慰謝料額について反論しました。
一方で、ご相談者様は、これ以上交際を続ける意思はなく、接触禁止については応じてもよいと考えていました。
そこで、慰謝料額の減額だけでなく、分割払いに応じてもらえるよう、相手方と交渉を進めました。
その結果、ご相談者様が相手方に100万円を分割で支払う内容で合意に至りました。
最終的には、簡易裁判所の即決和解の手続を利用し、示談が成立しました。
弁護士のコメント
一度示談をした後に不倫関係を再開してしまうと、相手方の感情が強まり、再度の慰謝料請求や接触禁止を強く求められることがあります。
本件でも、相手方は250万円の慰謝料を請求していました。
もっとも、交際相手側が別途慰謝料を支払う約束をしていることなど、慰謝料額を検討するうえで考慮すべき事情がありました。
また、ご相談者様が一括で支払えない状況であったため、分割払いを前提に交渉を行いました。
即決和解は、簡易裁判所で和解内容を調書にする手続です。
約束どおりに支払わない場合には強制執行を受けるリスクがありますが、その分、相手方に対して「きちんと支払う意思がある」と示しやすい面もあります。
本件では、その手続を利用することで、100万円の分割払いによる解決を実現できました。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、相手方の弁護士から、不倫慰謝料として300万円を支払うよう求める内容証明を受け取りました。
内容証明には、ご相談者様の不倫が原因で離婚せざるを得なくなった、という趣旨の記載がありました。
しかし、ご相談者様としては、肉体関係を持ったのは相手方夫婦の離婚後であることなど、請求内容に対して反論したい事情がありました。
もっとも、相手方には弁護士がついていたため、ご自身だけで対応するのは難しいと考え、ご相談に来られました。
相談後
当事務所では、肉体関係を持ったのは離婚成立後であり、不倫慰謝料の支払い義務はないと主張しました。
一方で、早期解決の可能性も考え、一定の解決金を支払う提案も行いました。
しかし、相手方弁護士は「不貞の証拠はある」「和解したければもっと金額を出すべきだ」と述べるのみで、具体的な反論や資料の提示はありませんでした。
そこで当事務所では、婚姻期間中の資料や事実関係を精査し、仮に相手方が訴訟を提起するのであれば、こちらからも婚姻期間中の相手方の行為を問題として訴訟提起を検討する可能性があることを伝えました。
その後、相手方弁護士から長期間返答はなく、訴訟を提起されることもないまま1年が経過しました。
最終的に、相手方から再度請求される可能性は非常に小さいと判断できる状況となりました。
弁護士のコメント
不倫慰謝料の請求を受けた場合でも、請求内容が常に正しいとは限りません。
特に、肉体関係を持った時期、相手方夫婦の離婚時期、婚姻関係の状況、当事者間のやり取りなどを丁寧に確認することで、反論できる事情が見つかることがあります。
本件では、婚姻期間中の事実関係を精査し、相手方の主張に対して具体的に反論したことが重要でした。
また、必要に応じてこちらからも法的手続を検討する姿勢を示したことで、相手方が請求を続けにくくなったと考えられます。
一言で不倫慰謝料の請求といっても、事案ごとに事情は大きく異なります。
請求を受けた場合には、すぐに諦めて支払うのではなく、まずは事実関係を整理し、反論できる材料がないか確認することが大切です。
- 請求する側
- 請求された側
相談前
ご相談者様は、交際相手の子を妊娠しました。
しかし、交際相手からは、妻である相手方とは離婚できないと言われてしまいました。
その後、相手方の弁護士から、不倫慰謝料として300万円を支払うよう求める書面が届きました。
ご相談者様としては、相手方に対して申し訳ないことをしたという気持ちはありました。
一方で、300万円という請求額が妥当なのか疑問があり、交際解消に至るまでの交際相手の言動にも納得できない思いを抱えていました。
相談後
当事務所では、交際相手から夫婦関係が破綻していると聞かされていたこと、妊娠に至ったことについて交際相手側の責任も大きいこと、交際相手の言動に問題があったことなどを、具体的な事情に基づいて主張しました。
そのうえで、慰謝料額が高額すぎるとして、相手方弁護士と減額交渉を進めました。
ご相談者様が早期解決を希望されていたこともあり、訴訟にはならず、慰謝料100万円を支払う内容で示談が成立しました。
当初の請求額300万円から、200万円の減額となりました。
弁護士のコメント
不倫関係の中で妊娠や出産に至った場合、相手方の精神的ショックが大きい事情として、慰謝料の増額要素になり得ます。
そのため、妊娠という事情がある事案では、何も反論しないままでは高額な請求につながることがあります。
もっとも、慰謝料額は妊娠の事実だけで決まるわけではありません。
交際相手からどのような説明を受けていたのか、妊娠に至った経緯、交際相手の言動、夫婦関係の状況なども、減額交渉において重要な事情になります。
本件では、交際相手側の責任や具体的な経緯を丁寧に主張したことで、300万円の請求を100万円まで減額し、訴訟になる前に解決することができました。
橋本俊之 弁護士の不倫慰謝料の解決事例一覧






