白土文也弁護士
しらと総合法律事務所
| 弁護士 | 白土文也 |
|---|---|
| 弁護士登録番号 | 40050 |
| 所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
| 事務所 | しらと総合法律事務所 |
| 住所 | 東京都調布市布田5-24-1 アビタシオンヨシノ201 |
| 最寄り駅 | 京王線調布駅:徒歩6分 |
| 対応エリア | 東京都 / 神奈川県 / 千葉県 / 埼玉県 / 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 |
| 初回相談料 | 初回相談無料 |
無料
可能
相談可能
可能
可能
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| 営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM 10:00~12:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PM 12:00~18:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 相続・遺産トラブル
本日の電話受付時間:10:00〜18:00
自己紹介
しらと総合法律事務所の代表弁護士、白土文也(しらと ぶんや)です。
私は、ご家族の財産を次の世代へ引き継ぐ相続の問題に、特に力を入れています。
弁護士を目指したきっかけは、中学生の頃にテレビで弁護士という仕事を知ったことでした。
仕事内容や司法試験について調べるうちに関心が深まり、難しい試験に挑戦したいという気持ちもあって、中央大学法学部へ進学しました。
その後、2005年に旧司法試験に合格しましたが、すぐに弁護士の道へ進むのではなく、まずは創業期のITベンチャー企業に就職しました。
経営に関心があり、法律以外の仕事も経験しておきたいと考えたためです。
入社当時、役員以外の社員は私一人で、営業の現場に立ちながら、事業の企画や資金調達にも携わりました。
弁護士登録してからは、都内の法律事務所で相続などの案件を経験し、その後は中国・上海の法律事務所でも約1年間働きました。
職場にも住まいにも日本人がいない環境で過ごすうちに、自分の事務所を持ち、自分の力でさまざまな問題を解決していきたいという思いが強くなり、2014年に独立しました。
開業以来、相続に注力しているのは、生前の準備によって将来のトラブルを防げる分野だからです。
遺産の分け方をめぐる争いの解決に取り組むとともに、遺言書の作成や家族信託を通じて、ご家族が困る前に備えるお手伝いもしています。
ご相談では、問題が生じた背景を確認し、ご自身の状況と今後の選択肢を理解していただくことを大切にしています。
「自分の場合は何から始めればよいのか」が分かり、次の行動を選べるような相談にしたいと考えています。
すでに相続でお困りの方も、これからの備えを考えている方も、ご相談ください。
取り扱い案件
・相続・遺産トラブル
遺産の分け方をめぐる交渉から、調停・審判による解決まで取り扱っております。
相続が始まった後の手続きに加え、遺言書の作成や家族信託を通じた生前対策もご相談いただけます。
会社を経営されている方については、自社株式の相続と後継者様への引継ぎを併せて検討いたします。
☑遺産分割(協議・調停・審判)
☑遺留分侵害額請求(請求する側・請求された側)
☑相続放棄
☑遺言書の作成
☑家族信託による財産管理・相続対策
☑事業承継(経営者様・個人事業主様の相続対策)
☑不動産の相続に関する問題
☑遺産の使い込み・使途不明金をめぐる争い
☑遺言の有効性・内容の解釈をめぐる争い
☑相続人・相続財産・遺言書の調査
☑遺産分割協議書の作成
☑遺言執行・預貯金の相続手続き
☑遺言書の検認
☑任意後見・成年後見
☑死後事務委任契約
☑相続財産清算人・不在者財産管理人の選任申立て
☑行方不明の相続人に関する失踪宣告の申立て
☑お墓などの祭祀の承継に関する問題
強みのPR
1.弁護士向け相続講座の講師経験を相続問題に生かします
私は、弁護士を対象とする「相続弁護士基礎講座」の講師を務めました。
当事務所では司法書士事務所の顧問も務めており、遺言の執行で法律上の判断が必要になった場面や、家族信託の契約内容の確認について、専門家からもご相談をいただいています。
相続手続きを担う専門家の実務も支えてきた経験を、ご相談者様の問題解決に生かします。
すでに手続きを進めていらっしゃるものの、法律上の問題が生じて先に進めない場合も、解決に向けた方法をご提案いたします。
2.不動産が絡む複雑な相続も、専門家と協力して解決を目指します
私は、不動産を含む相続では、税理士や司法書士と協力し、税金や登記への影響も踏まえて遺産の分け方をご提案しています。
不動産を売却して分けるのか、相続人のどなたかが引き継ぐのかによって、必要な手続きや負担が変わるためです。
これまでには、土地の共有関係が複雑で、ご親族同士の関係もこじれていた案件で、土地家屋調査士や不動産業者にも協力を求め、遺産分割を成立させた経験があります。
こうした経験を生かし、相手方との交渉を進めながら、不動産の問題についても必要な専門家と解決方法を検討することを意識しています。
ご依頼者様が、財産を受け取るまでの手続きや負担を踏まえて判断できるよう、具体的な分割案をご提案いたします。
3.相続と企業法務の経験を結び付け、会社の株式をめぐる相続を支えます
私は、創業期のITベンチャー企業で約2年間、営業の現場に立ちながら資金調達にも携わりました。
弁護士になってからは、相続と中小企業の法務の両方に取り組み、相続人間の財産配分と、会社の経営権をめぐる問題を扱ってきました。
会社の株式を後継者に集めることは、他の相続人との財産配分に影響します。
一方で、株式が分散すると、会社の意思決定が難しくなる場合もあります。
私は、両分野の実務経験を結び付け、ご家族間でどのように財産を分けるのか、誰が会社の経営を担うのかといった事項を一緒に検討することができます。
企業の現場にも身を置いてきた弁護士として、ご家族の相続が会社の経営に与える影響まで考え、事業の継続を見据えた方法をご提案いたします。
4.相続争いの原因を踏まえ、ご家族の住まいと生活を守る備えをご提案します
私は、遺言書があれば防げたはずの深刻な相続争いを見てきた経験を、生前の相続対策に生かしています。
お子様のいないご夫婦の相続で、残された配偶者とご親族との話し合いが進まず、自宅を売らざるを得なくなったケースも見てきました。
こうした経験から、遺言書を作成する際には、財産を誰に残すかと、その方の相続後の生活を結び付けて考えることを大切にしています。
住み慣れたご自宅を配偶者に残したいといったご希望についても、将来どこで争いが生じ得るかを踏まえて検討いたします。
紛争になった原因を知る立場から、ご相談者様のご希望と、残されるご家族の生活を守るための相続対策をご提案いたします。
人となり
・趣味:読書、焼き鳥作り(串打ちから焼きまで)、動画鑑賞
・好きな食べ物:蕎麦、焼き鳥、餃子
・好きな本:『ファスト&スロー』『サピエンス全史』『戦略プロフェッショナル』『経営戦略原論』『この国のかたち』
・好きな漫画:『キングダム』『センゴク』『バチバチ』『最強伝説黒沢』
・好きな映画:『影武者』
・好きな音楽:JUJU
・好きなテレビ番組:NHK『プロフェッショナル』
・好きな観光地:イスタンブール、上海、香港、函館、大阪
・好きな動物:犬
・好きな休日の過ごし方:温泉、動画鑑賞、読書、料理
・好きな言葉:道はない、歩くところが道となる
・スポーツ経験:テコンドー(大学時代に打ち込み、大会にも出場)
経歴
・1992年:茨城県立水戸第一高等学校卒業
・1997年:中央大学法学部法律学科卒業
・2005年:旧司法試験合格
・2006年~2008年:ITベンチャー企業に勤務
・2008年~2009年:司法修習(実務修習地:大阪)
・2009年:弁護士登録、第二東京弁護士会入会
・2009年~2013年:都内の法律事務所に勤務
・2013年~2014年:中国・上海市の法律事務所に勤務
・2014年11月:白土文也法律事務所を設立
・2017年10月:企業の社外監査役に就任
・2024年:弁護士法人しらと総合法律事務所を設立
所属
・所属学会:日本相続学会・正会員
実績/セミナー等
・2015年11月:外資系生命保険会社の社内勉強会で「生命保険を活用した相続対策における法律上の諸問題」を講演
・2017年7月:「相続手続きのイロハと相続紛争の実態」を講演
・2019年9月:税理士とともに「社長の相続 事業承継セミナー」の講師を担当
・2020年8月:税理士・司法書士向けに民事信託・家族信託の勉強会を主催
・2021年1月13日:外資系生命保険会社の社内研修会で「相続法セミナー」の講師を担当
・2022年3月1日:弁護士ドットコム主催の、相続分野の集客・受任をテーマとした弁護士向けセミナーにパネリストとして登壇
・2024年2月27日:株式会社アシロ主催「相続・生前対策オンラインセミナー」に登壇
・2024年4月:弁護士向け「相続弁護士基礎講座」の講師を担当した動画が、レガシィクラウドで配信開始
記事監修
・2022年2月:「あなたの街のプロ探しファインドプロFindPro」で、外壁塗装・リフォームと相続に関するQ&Aを監修
・公式相続専門サイトで「遺言無効確認(遺言書の解釈を巡る争い)」などの解説記事を監修
取材実績
・2026年4月:FMたちかわ「おうちde医療in立川」に出演し、相続対策・認知症対策の必要性などを解説
・2026年5月:在宅医療comに、遺言書による相続対策と任意後見・家族信託による認知症対策についてのインタビュー掲載
しらと総合法律事務所とは
当事務所は、2014年11月の開業以来、相続問題の解決と、将来の相続に向けた備えを支援してきた法律事務所です。
相続人同士で遺産の分け方が決まらない場合の交渉をお引き受けするとともに、遺言書の作成や家族信託を通じて、ご家族が争いを抱えずに財産を引き継ぐための対策にも取り組んでいます。
中小企業の法務にも取り組んできた経験を生かし、ご家族への財産承継と後継者への事業の引継ぎを併せて支援いたします。
調布駅から徒歩6分の調布オフィスに加え、三鷹駅近くに三鷹武蔵野オフィス、京王八王子駅近くに八王子オフィスを構えています。
ご依頼いただいた相続の問題については、財産を引き継ぐために必要な手続きまで見据えて対応いたします。
相続税の申告が必要なときは税理士と、不動産の名義変更が必要なときは司法書士と連携し、不動産の活用や売却も関わる場合には、その分野の専門家も交えて解決まで進めます。
相続のお悩みを落ち着いてお話しいただけるよう、調布オフィスには完全個室の相談室をご用意しており、お子様とご一緒でもご相談いただけます。
建物のエレベーターを利用して車いすでお越しいただけるほか、筆談によるご相談にも対応しています。
ご来所が難しい方には、ご自宅などからご利用いただけるオンライン相談をご用意し、全国から相続のご相談を承っています。
遺産分割など、対象となる相続のご相談は初回60分無料で承っています。
平日の日中にお時間を取りにくい方には、土曜日に新規のご相談者様向けの初回相談枠をご用意しているほか、事前のご予約により、平日18時以降も19時開始の枠まで有料でご相談いただけます。
当事務所では、週3回のミーティングで新たなご相談や判断の難しい案件について意見を交わしています。
それぞれの弁護士が経験した案件から得た知識を共有し、ご依頼者様にご提案する解決方法の検討に生かしています。
当事務所が目指しているのは、ご家族の財産や暮らしについて、問題が起きる前から相談していただける法律事務所です。
すでに生じている相続争いの解決に取り組むとともに、ご自身で財産の引継ぎ方を決められるうちから、将来に備えるお手伝いをいたします。
ご相談の流れ
1.お問い合わせ・ご予約
お電話またはお問い合わせフォームで、ご相談の予約を承ります。
遺産の分け方についてお困りの事情や、相手方との話し合いの状況など、相談されたい内容の概要を確認したうえで、相談日時を調整いたします。
ご連絡の際は「弁護士コンパスを見た」とお伝えいただけますと幸いです。
2.ご相談前の準備
ご予約後、遺産分割や遺留分など、ご相談内容に応じた相談票入力フォームをご案内いたしますので、ご相談日の前日までにご入力ください。
必要な資料についても事務局からご案内し、当日のご相談に向けて準備を進めていただきます。
3.弁護士とのご相談
調布オフィスへのご来所、またはオンライン面談でご相談いただけます。
ご相談では、ご親族との関係や把握されている遺産の内容を伺い、これまでの話し合いで何が問題になっているのかを確認いたします。
そのうえで、ご相談者様のご希望を踏まえ、遺産の分け方についてどのような主張ができるか、解決に向けて何から取り組むべきかをご説明いたします。
4.ご依頼内容・費用のご案内
ご依頼をご検討される場合には、相続人や遺産の調査が必要か、相手方との交渉をどこまでお任せいただくかなどを踏まえ、当事務所がお引き受けする業務内容と弁護士費用をご提示いたします。
その場でご依頼を決めていただく必要はございませんので、内容を十分にご検討のうえご判断ください。
5.ご契約・業務の開始
ご依頼いただくことが決まりましたら、委任契約を締結いたします。
ご相談当日に契約されない場合には、電子契約または郵送で手続きを進めることも可能です。
必要書類の取り交わしと着手金のお支払いを確認した後、ご契約内容に沿って業務を開始いたします。
遺産分割の交渉をご依頼いただいた場合には、相続人と遺産の状況を調査し、ご依頼者様のご希望を踏まえた分割案を検討したうえで、相手方との協議を進めます。
料金表
| 項目 | 費用・内容説明 |
|---|---|
| 相談料 | 相続の初回相談60分無料(対象となるご相談に限ります) 初回相談で60分を超えた場合30分ごとに5,500円 2回目以降の相続相談30分ごとに1万1,000円 無料相談の対象外となる個人の初回相談30分ごとに5,500円 ※初回相談が75分の場合、相談料は5,500円です。 ※初回無料相談は、遺産分割と遺留分侵害額請求のほか、使途不明金問題や遺言無効確認、相続放棄についてのご相談が対象です。相続人や相続財産を調べるご相談、遺言や相続債務を調べるご相談も対象となります。遺言書の検認手続きや遺言執行についても、初回無料でご相談いただけます。 ※上記以外のご相談は有料となります。例えば、相続発生前のご相談や、遺産分割協議書に署名・捺印した後のご相談は、初回から有料です。 ※無料相談の対象外となる個人のご相談では、事前に資料を読み込んだり、調査・検討したりする時間も相談時間に含めます。 ※調布オフィスの土曜日の相談枠は、新規のご相談者様の初回相談専用です。平日18時以降は、事前予約制・有料で、19時開始の枠までご相談いただけます。 |
| 遺産分割【着手金/報酬金】 | 協議・調停・審判:33万円/取得した財産の評価額の13.2% |
| 遺留分侵害額請求(請求する場合)【着手金/報酬金】 | 請求する場合:33万円/回収した金額の13.2% |
| 遺留分侵害額請求(請求された場合)【着手金/報酬金】 | 経済的利益が300万円以下:33万円~55万円/経済的利益の17.6% 経済的利益が300万円超~3,000万円以下:33万円~55万円/経済的利益の11%+19万8,000円 経済的利益が3,000万円超~3億円以下:33万円~55万円/経済的利益の6.6%+151万8,000円 経済的利益が3億円以上:33万円~55万円/経済的利益の4.4%+811万8,000円 ※請求された場合の着手金は目安です。報酬金は、相手方の請求を減額した金額を経済的利益として計算いたします。 |
| 遺産分割・遺留分侵害額請求の共通事項 | ※分割払いのご相談も可能です。 ※上記料金には、相続人調査と相続財産調査が含まれます。相続財産調査では、預貯金口座の残高証明・取引履歴の取得3件に対応し、不動産については名寄帳による調査を行います。株式と生命保険の調査も料金に含まれます。 ※遺言書については、公証役場・法務局への照会による調査を行います。 ※遺産分割では遺産分割協議書を作成し、遺留分侵害額請求では必要な書面を作成いたします。法律相談と代理人活動も、それぞれ上記料金に含まれます。 ※案件により、着手金・報酬金を増額または減額する場合があります。日当・実費は別途ご負担いただきます。 |
| 遺言書・遺産分割協議書の作成 | 遺言書の作成26万4,000円~ 遺産分割協議書の作成16万5,000円~ |
| 相続手続き・調査 | 相続放棄6万6,000円 相続人調査7万7,000円~ 相続財産調査11万円~ 遺言書検認手続き16万5,000円 ※相続放棄は、事案に応じて料金が加算される場合があります。 |
| 相続顧問サービス | 顧問料は事案に応じてお見積りいたします。 ※相続について継続的に相談されたい方に向けたサービスです。相続顧問サービスをご依頼いただいた場合には、通常の法律相談とは異なり、電話・メールによるご相談もご利用いただけます。詳しい内容は初回面談後にご案内いたします。 |
| 出張法律相談 | 相談料に加えて、交通費実費と出張日当を頂戴いたします。 ※弁護士の日程調整が可能な場合に、ご自宅やご自宅近くの場所へお伺いいたします。 |
| 出張日当 | 当事務所から往復5時間以内1回3万3,000円 当事務所から往復5時間超~8時間以内1回5万5,000円 当事務所から往復8時間超1回8万8,000円 財産調査・遺言書調査・預貯金の払戻手続きのための出張1回1万1,000円 |
| 出廷日当 | 当事務所から往復5時間以内1回3万3,000円 当事務所から往復5時間超~8時間以内1回5万5,000円 当事務所から往復8時間超1回8万8,000円 電話会議・Web会議による出廷1回1万1,000円 電話会議・Web会議による調停期日への出廷1回2万2,000円 尋問期日への出廷は通常の日当に1回11万円を加算 |
| 実費 | 実費は全額ご負担いただきます。 |
| 備考欄 | ※記載のない業務の費用や、ご不明な点については、ご予約時または法律相談の際にお問い合わせください。 ※金額はすべて税込です。基本的な料金を掲載しており、正式な費用は法律相談後にお見積りいたします。 |
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旧司法試験合格後、ITベンチャー企業勤務、都内法律事務所、中国・上海での経験を経て2014年に独立した白土文也弁護士。相続では紛争が起きる前の予防を重視し、「ストレスのない相続」を目指しています。本インタビューでは、弁護士を志した原点、相続・認知症対策への思い、事務所づくりについて、お話をお伺いしました。
——弁護士を目指すきっかけは、小学生の頃に司法試験を知ったことだったそうですね。
そうです。最初から「弁護士になりたい」と強く思っていたというより、小学生の頃に司法試験という非常に難しい試験があることを知って、「受けてみたい」と思ったのが始まりでした。
茨城県の公立の小中学校に通っていましたが、勉強をするとクラスや学年で上位に入ることができて、その達成感が好きだったのだと思います。振り返ると、簡単な試験だったら挑戦していなかったかもしれません。難しかったからこそやってみたかった。最終的に32歳で旧司法試験に合格しました。
——旧司法試験に合格した後、すぐに弁護士の道へ進まず、ITベンチャー企業へ入ったのはなぜでしょうか。
司法試験の勉強をしていた頃は、ライブドアが企業買収で話題になり、同世代の若い経営者がITベンチャーの世界で活躍していました。私自身も20代の頃から経営に興味があって、雑誌やビジネス書をよく読んでいました。
司法試験には合格したかったのですが、当時は本気で「合格したら、弁護士をやっている場合ではない。企業家になりたい」と思っていたんです。周囲に「立ち上がったばかりのITベンチャーで働けるところはないか」と聞いて回り、紹介してもらった会社に入りました。
——その会社では、どのような仕事をしていたのですか。
入ったときはまだ売上がなく、私は従業員1人目でした。法務担当として入ったわけではありません。飛び込み営業をしたり、パーテーションをただでもらってきてオフィスをつくったり、事業を一から立ち上げるところから関わりました。
——そのベンチャー企業での経験は、現在の法律事務所経営にも生きていますか。
かなり生きていると思います。私は「忙しくなったから人を増やす」という考え方ではなく、いつまでに何人の組織にしたいのか、売上をどうしたいのか、どんなサービスを提供したいのか、いつ次のオフィスを出したいのかという目標から逆算して、人を採用したり投資をしたりしています。
もちろん赤字より黒字の方がよいですし、開業以来、経営としては黒字を維持しています。ただ、目先の利益だけを見るのではなく、中長期的に必要な投資をする。その考え方のベースには、最初にベンチャー企業で働いた経験があると思います。
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——都内の法律事務所で経験を積んだ後、中国・上海へ行くことになった経緯を教えてください。
もともと中国に行きたいと思っていたわけではありません。ただ、人生の中で一度は海外で働いてみたいとは思っていました。40歳を過ぎていたので、もうそういう機会はないかなと思っていた時期でした。
前の事務所で「そろそろ独立したい」と話したところ、ボスから「上海の法律事務所が日本人弁護士を求めている。行ってみないか」と言われたんです。お昼頃に聞いた話だったと思いますが、夕方には「行きます」と返事をしていました。
——当時、中国語は話せたのでしょうか。
まったく話せませんでした。実際に行くまで半年ほどあったので独学で勉強し、事務所の中国語ができる方にランチの時間を使って教えてもらいました。それでも現地へ行った当初は、挨拶ができる程度で、会話はほとんどできませんでした。
上海では日本人がほとんどいない環境で暮らし、事務所でも街でも中国語に囲まれていました。1年少しの滞在でしたが、最後の頃には一人で飲みに行って会話をして帰ってこられるくらいにはなりました。環境に入ってしまえば、人間は何とかするものだなと思います。
——現在も、中国と関係する案件を扱うことはありますか。
時々あります。最近では、日本で亡くなった方が中国の銀行に預金を持っていて、日本で作成した遺言書について、中国側で手続きを進めるために、日本法上の意味や効力を説明する意見書を書いたことがあります。
以前に担当した中国企業の日本企業に対する訴訟をきっかけに、今も債権回収を続けている案件もあります。上海で勤務していた事務所を通じて、日本が関わる案件が年に1、2件ほど来ることがあります。
——2014年に事務所を開設したとき、どのような法律事務所にしたいと考えていましたか。
最初から、相続と中小企業法務をやりたいと思っていました。そして、今も変わらず大切にしているのが、予防に力を入れることです。弁護士なので紛争解決もしますが、私は紛争そのものが好きなわけではありません。争いになる前に防げるのであれば、その方がよいと思っています。
——その中でも、相続に特に力を入れようと思ったのはなぜでしょうか。
個人の法律問題の中で、「事前に予防できる分野は何だろう」と考えたとき、相続にはいろいろな手法があります。典型的には遺言書がありますし、家族信託や任意後見などもあります。ほかの分野と比べても、相続は事前に設計できることが多いと感じています。
実際には遺産分割や遺留分など、紛争になった後のご相談も多く受けています。ただ、本当はもっと生前対策を広げたいという思いがあります。税理士法人から声をかけていただき、生前対策をテーマにセミナーでお話しすることもあります。
——相続専門サイトで掲げている「ストレスのない相続をすべての人へ」という言葉には、どのような思いがありますか。
日々ご相談を受けていると、「相続はストレスだらけだな」と感じます。多くの方にとって相続は何度も経験するものではありません。初めて相続が発生したのに知識はなく、3か月や10か月といった期限があり、親の財産の内容も分からないので一から調べなければならない。ご自身の仕事や家庭もある中で進めなければなりません。
さらに、相談しようと思っても、弁護士、司法書士、税理士など、誰に何を相談したらよいのか分からない。そこに家族間の紛争まで重なると、負担は非常に大きくなります。
私たちの事務所に来ていただければ、必要に応じて税理士や司法書士、不動産の専門家をご紹介し、一緒にチームを組むこともできます。難しい手続や紛争を任せていただくことで、少しでも悩みから解放したい。そして、できることなら、生前に対策をして、そもそも大きなストレスを抱えない相続にしたいと思っています。
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——生前の相続対策は、どのくらいのタイミングで相談するのがよいのでしょうか。
あまりに早いと、その後に財産構成が大きく変わるので、現実的ではない場合もあります。一方で、80代後半になってからご相談に来られる方も多く、認知症ではなくても、難しい話を長時間理解すること自体が負担になっていることがあります。
人によって違いますが、70代から80代前半くらいまでの、まだ意欲や体力があり、財産の分け方や生前の管理について一緒に考えられる時期に来ていただけると、選択肢を検討しやすいと思います。60代から対策を始め、遠方からオンラインで打ち合わせを続けている方もいます。
——特に、早めに対策を考えた方がよいご家庭はありますか。
分かりやすいのは、お子さんがいないご夫婦です。配偶者に財産をすべて残したいと思っていても、遺言書がなければ、配偶者だけで手続を完結できず、きょうだいなどと遺産分割をしなければならない場合があります。実際に、相続が発生してから「きょうだいが協力的ではない」と悩んで来られる方もいます。
内縁関係の方も、相続上の立場を考えると生前の準備が重要です。何も対策をしていないために、亡くなった後で「何もできない」と悩まれる方もいます。
また、不動産賃貸業をしている方や会社を経営して株式を持っている方は、事業を誰にどう引き継ぐかが相続後の経営に直結します。税務も絡みますので、後継者がいるのであれば、早い段階から設計を始めた方がよいと思います。
——遺言書以外には、どのような生前対策がありますか。
一つが家族信託です。家族の中で信託契約を結び、例えば親が子に財産を託して、契約で定めた目的やルールに従って管理してもらいます。適切に設計すれば、親の判断能力が低下した後も、受託者が信託財産を管理できる仕組みをつくれます。
ただし、家族信託は万能ではありません。仕組みが複雑ですし、受託者による濫用のリスクや税務上の検討も必要です。そもそも家族信託を使わず、遺言書や任意後見の組み合わせの方がよいケースも多くあります。
——そこから、弁護士を目指したきっかけを教えてください。
最初から「家族信託を使う」と決めて進めるのではなく、家族関係や財産構成を伺い、本当に必要かどうかを考えるところから始めます。必要であればスキームを組み、契約書を作成し、公証役場や銀行とも調整します。信託口口座を作る場合には、銀行とのすり合わせも必要です。
さらに、税務上の落とし穴がないか税理士に確認し、信託登記については司法書士にも確認します。家族信託は一つの専門家だけで完結するものではなく、税務や登記まで含めて組み立てていく必要があります。
——認知症への備えに関する相談も増えていますか。
事務所では増えています。ただ、相談に来られるタイミングが遅いと感じることが少なくありません。「認知症になってしまったので、今から対策したい」とお子さんから連絡をいただくこともありますし、判断能力が日々低下していることが見て取れるような、ぎりぎりの段階でご相談に来られることもあります。
認知症対策というと少し分かりにくいかもしれませんが、要するに、将来自分で財産を管理できなくなったときに家族が困らないよう、財産管理の仕組みを事前につくっておくことです。任意後見、家族信託、見守り契約など、状況に応じて選択肢を考えていきます。
——相続では、長年の家族関係や感情のもつれが表面化することがあります。案件を進めるうえで意識していることはありますか。
まずはご依頼者様のご希望がベースです。「できるだけ円満に進めたい」というご希望であれば、その方向で進めますし、話し合いが難しければ調停や訴訟も検討します。
そのうえで、相手方にも相手方の思いがあるということは意識しています。同じ家族の出来事でも、立場によって見え方は違います。相手方も大切な親やきょうだいを亡くしているわけですから、いたずらに紛争を大きくすることはしません。
——白土先生にとって、相続紛争の「解決」とは何でしょうか。
相続の紛争を抱えている方は、仕事やご自身の家庭があるのに、ずっと争いのことが頭から離れなくなることがあります。私は、その時間がとてももったいないと思っています。
もちろん、ご依頼者様の権利を守ることは大前提です。そのうえで、必要以上に相手を刺激して紛争を拡大させるのではなく、できるだけ早く紛争から解放し、もっと大切なことのために時間を使っていただきたい。そのために何ができるかを考えています。
——不動産が相続財産の大部分を占める場合、どのような難しさがありますか。
不動産の割合が大きい相続は、解決が難しくなりやすいです。売却すればお金にして分けられますが、そこに長く住んでいて「このまま住み続けたい」という方もいます。その場合、ほかの相続人に支払う代償金を自分の資金から用意しなければならず、それが難しいこともあります。
反対に、地方の不動産では、価値が低くて誰も取得したくないために、相続人同士で押し付け合いになることもあります。売却が難しい土地でも、近隣の方が低い価格なら取得してくれることがあります。相続が発生してから争いながら処理するより、可能であれば親世代のうちに整理を始めておく方が、時間をかけて選択肢を探せます。
——被相続人の預金の使途不明金が問題になる場合、どのように事実関係を調べますか。
まず預金履歴を取り、お金の動きを見ます。いつ、いくら引き出されているのか、その時期に被相続人の判断能力がどうだったのかを確認します。必要に応じて、相手方に何に使ったのかを尋ねます。
履歴からATMの場所が分かることもあります。そのATMが誰の生活圏に近いかなど、一つ一つ事実を積み上げながら、交渉や調停の中で整理していきます。
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——相続案件では、税理士や司法書士などとの連携をどのように行っていますか。
相続のご紹介は、税理士や司法書士からいただくことがとても多いです。逆に、事務所で直接お受けした案件でも、税務や登記を常に意識しますので、必要に応じて税理士や司法書士と一緒に進めています。
事務所では週1回を目安に勉強会を行っていて、毎回外部の弁護士、司法書士、税理士が参加しています。ちょうど最近も、信託登記をテーマに勉強会をしました。相続は税務、登記、不動産などが絡むので、他士業との交流や連携はかなり多いと思います。
——専門家がチームで動くことが特に生きた案件はありますか。
不動産の権利関係が複雑な相続では、税理士、司法書士、不動産の専門家などと一緒に検討し、財産の分け方を組み立てて相手方へ提案することがあります。文章だけで見るとシンプルですが、実際にはかなり手間と時間をかけて検討し、最終的に双方が納得できる形にまとめていきます。
弁護士だけで「法律上はこうです」と言うだけでは解決しない場面があります。税金、登記、売却の実務まで見据えて提案できることが、チームで対応する大きな意味だと思います。
——事業承継でも、相続の一環としてM&Aを扱うことがあるそうですね。
あります。以前、従業員が20名ほどいる利益の出ている会社の経営者から、「後継者がいないので会社を解散したい」という相談を受けました。お子さんや配偶者がおらず、身近な親族も高齢で、誰も事業を継げないという状況でした。
会社の状態を見ると、解散するよりM&Aで引き継いでもらう方がよいのではないかと考え、顧問契約を結んで4、5年ほど毎月打ち合わせを重ねました。最終的には仲介会社にも入ってもらい、より大きな会社へ売却することができました。
経営者の方には売却代金が入り、従業員の雇用も守られました。後から聞くと、従業員の皆さんは以前より高い給与で働いているそうです。社長にもとても喜んでいただき、今も個人の顧問契約を続けてくださっています。こういう仕事は、「相続」や「遺産分割」という枠だけでは捉えられない事業承継の支援だと思っています。
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——好きな言葉を教えてください。
最近はあまり口にしていませんが、学生の頃から心に残っているのは「道はない。歩くところが道になる」という言葉です。
振り返ると、司法試験もそうですし、ベンチャー企業へ行ったことも、40代で中国へ行ったことも、最初から道が用意されていたわけではありません。そういう意味では、自分の生き方に合っている言葉なのかもしれません。
——休日や仕事の前は、どのようにリフレッシュしていますか。
本を読んだり、ポッドキャストを聴いたりすることが多いです。テーマはほとんど歴史か経営ですね。経営者の話を聴くのも好きですし、経営戦略の本を読むのも好きです。歴史では戦国武将の話などが好きです。
朝にウォーキングをしながらポッドキャストを聴く時間も好きです。あとは、事務所のメンバーや他士業の方と話すことも好きで、弁護士や事務局のメンバーと一対一で食事に行くこともあります。若いメンバーと話すのは楽しいですね。
——今後、相続分野で特に広げていきたいことはありますか。
相続は、これからももっと広げていきたいです。特に、生前対策は、開業したときに思い描いていたところまでまだ届いていません。弁護士にはどうしても「紛争が起きてから相談する」というイメージがあるので、争いになる前にできることを、もっと知っていただきたいと思っています。
——最後に、相続について「まだ揉めていないから弁護士に相談するほどではない」と迷っている方へ、メッセージをお願いします。
相続対策や、将来判断能力が低下したときの財産管理について、事前に考えておいた方がよい方はたくさんいます。お子さんがいないご夫婦、内縁関係の方、会社を経営している方、不動産賃貸業をしている方などは、特に一度検討していただきたいです。
相談したからといって、必ず何かを依頼しなければならないわけではありません。相談だけで終わっても構いません。まだ元気で、家族や財産のことを落ち着いて考えられる段階で、一度弁護士に相談してみてください。早い段階で考えておくことで、将来選べる方法を増やせると思います。




