相手が弁護士を立てた場合の連絡は?リスク3つと連絡前にすること

相手が弁護士を立てた場合の連絡は?リスク3つと連絡前にすること

著者情報

籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日


相手方が弁護士を立てて、直接本人に連絡しないようにとの通知書が届いて悩んでいませんか

直接連絡するなと言われても、色々と聞きたい事情もあり納得できない方もいますよね。

結論から言うと、相手方が弁護士を立てた場合には、本人に対して直接の連絡はしない方がいいでしょう

直接本人に連絡をすることは、あなた自身にとってもリスクとなるためです。

相手方が弁護士を立てた場合の連絡方法は、書面や電話、訪問、メールなどがありますが、基本的には書面がおすすめです。

相手方の弁護士を立てたら代理人への連絡をする前に十分な準備をしておきましょう。

また事案別に相手方が弁護士をつけた場合の連絡についてのポイントが変わってきます。

実は、紛争ごとにおいて弁護士が就いた後は、直接当事者間で話し合いを行わないことは守るべき大切なルールとなっています

弁護士を立てた紛争事が初めてで戸惑ってしまっている方も多いと思いますので、この記事をとおして、相手方が弁護士を立てた場合の連絡について誰でもわかりやすいように説明していくことができれば幸いです。

今回は、相手が弁護士を立てた場合の連絡について、リスク4つと連絡前にすることを解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、相手方が弁護士を立てた場合の連絡をどうすればいいのかがよくわかるはずです。

1章 相手が弁護士を立てた場合は直接の連絡は禁止

相手が弁護士を立てた場合は、本人への直接連絡は控えましょう

確かに、本人同士で話し合いたいのに突然見ず知らずの弁護士から、自分を通すように言われたら不快に感じる方も多いでしょう。

しかし、弁護士が代理人となった時点で、本人に直接連絡を取ることはルール違反となり、第2章で見るようなリスクが生じることになります

また、あなたが直接本人に連絡をしても、本人からは無視されるか、「代理人をとおしてください」と回答されるだけです、

相手方弁護士に連絡しても、そのこと自体が不利に評価されるわけでもありませんので、紛争の解決に向けて合理的かつ冷静な対応していくことが望ましいです。

例えば、相手方が弁護士を立てた場合には、あなたのもとに「今後の連絡はすべて代理人宛に」と書かれた通知が届くのが通常です。

通知書

このような通知書が届いたら通知書に記載されているとおり、直接本人に連絡することは控え、連絡窓口は相手方代理人弁護士に一本化しましょう。

2章 相手が弁護士を立てた場合に直接連絡をするリスク3つ

相手が弁護士を立てた後に本人へ直接連絡すると、あなた自身にとってリスクとなります

本人に無理に連絡してしまうと、紛争が悪化したり、かえって不利な立場に追い込まれたりするおそれがありますので注意しましょう。

例えば、相手が弁護士を立てた場合に直接連絡をするリスクを3つ挙げると以下のとおりです。

リスク1:相手方の感情を逆撫でする
リスク2:裁判所の心証が悪くなる
リスク3:迷惑行為などして損害賠償請求される

相手方が弁護士を立てた場合に直接連絡をするリスク3つ

それでは、これらのリスクについて順番に説明していきます。

2-1 リスク1:相手方の感情を逆撫でする

直接連絡をすると、相手方の感情をさらに悪化させるおそれがあります

弁護士を立てた時点で、本人は「直接のやりとりを避けたい」と考えているためです。

例えば、本人へ直接電話をかけた場合、相手が激しく怒って交渉自体が困難になることがあります。

相手との関係をさらに悪化させないためにも、直接連絡は控えましょう。

2-2 リスク2:裁判所の心証が悪くなる

裁判になった場合、本人への直接連絡が裁判所に悪い印象を与えることがあります

代理人を無視して本人に連絡を取る行為は、誠実な対応とは評価されにくいためです。

例えば、弁護士を通じた交渉中に本人へ接触を試みた場合、問題のある当事者だとの印象を与えてしまい、心証を悪くする原因になります。

裁判を見据えるなら、誠実な対応を心がけ、代理人を通じたやりとりに徹することが重要です。

2-3 リスク3:迷惑行為などして損害賠償請求される

しつこく連絡を続けると、迷惑行為とされて損害賠償請求を受けるリスクがあります。

本人が「もう直接連絡しないでほしい」と求めているにもかかわらず連絡を重ねると、不法行為に該当する可能性があるためです。

例えば、何度も電話やメールを送りつづけた結果、「精神的苦痛を受けた」として慰謝料を請求されるケースもあります。

意図はどうあれ、本人が嫌がる接触はリスクを招くため控えましょう。

3章 相手が弁護士を立てた場合の代理人への連絡方法4つ

相手が弁護士を立てた場合、連絡は代理人である弁護士に対して行うのが基本です

基本的には書面によりやり取りするのがおすすめですが、事案に応じて適切な方法を選択しましょう。

例えば、相手方が弁護士を立てた場合の代理人への連絡方法としては、以下の4つです。

方法1:書面【おすすめ】
方法2:電話
方法3:訪問(事前のアポイントが必要)
方法4:メール

相手方が弁護士を立てた場合の代理人への連絡方法4つ

それでは、これらの方法について順番に説明していきます。

3-1 方法1:書面【おすすめ】

最もおすすめの方法は書面による連絡です。

やり取りの内容を証拠として残しやすく、後日トラブルになりにくいためです

また、他の方法に比べて、冷静にあなたの主張を整理しやすいため、安易な発言や記載を防ぎやすいです。

なお、書面を郵送する際には忘れずに控えを残しておくようにしましょう。また、配達を追跡できる方法により送るようにしましょう。

3-2 方法2:電話

相手方の弁護士に電話をかける方法もあります。

急いでいる場合や文字では伝えにくい細かいニュアンスを伝える場合などに有効なことがあります。

ただし、相手方の代理人弁護士は、通話を録音していることも多いです。色々質問をされて、何が不利な発言かわからないまま、証拠とされてしまうこともあります。

また、電話ではその場で発言内容の精査もできませんので、安易な発言をしてしまいがちです。

そのため、電話により直接相手方代理人と連絡する場合には、慎重に行う必要があります。

3-3 方法3:訪問(事前のアポイントが必要)

相手方の弁護士にアポイントをとったうえで、訪問する方法もあります。

表情なども見ながら話せるので細かいニュアンスも伝わりやすくはありますが、代理人間ではこのような方法による場合もあります。

ただし、本人で相手方代理人に連絡する場合には、電話で十分でしょう

訪問した場合でも、録音されて不利な証拠となってしまう可能性や安易な発言をしてしまうリスクは電話の場合と同様です。

加えて、直接その場で示談書を示され、押印やサインをしてしまうと不利になってしまう可能性もあります。

なお、アポイントを取らず、いきなり相手方代理人の事務所を訪問することはやめましょう。アポイントなし会うことは難しく、防犯上の関係でトラブルになることもあるためです。

3-4 方法4:メール

最後に、通知書にメールアドレスを記載している弁護士も増えてきたので、メールでやり取りするという方もあります。

ただし、書面よりも簡単に送ることができてしまいますので、十分に内容を精査したうえで慎重に送る必要があります

例えば、感情的なメールになっていたり、自身に不利益な記載がされていたりする事案をよく目にします。

一度、送ったメールを後から取り消すことは難しく、不利な証拠となることもあり得ることを理化したうえで、慎重に送るようにしましょう。

4章 相手が弁護士を立てたら代理人への連絡前にすること

相手方の弁護士を立てたら代理人への連絡をする前に十分な準備をしておきましょう。

一度発言してしまった内容を後から撤回することは容易ではなく、交渉経過については裁判所に証拠として出されることが多いためです

具体的には、相手が弁護士を立てたら代理人への連絡前にしていただきたいこととしては、以下の4つがあります。

すること1:弁護士への相談
すること2:対応方針の策定
すること3:証拠との整合性の確認
すること4:不利になる記載や発言の確認

相手方が弁護士を立てたら代理人への連絡前にしていただきたいこと4つ

それでは、これらについて順番に説明していきます。

4-1 すること1:弁護士への相談

まずは、自分も弁護士に相談することを検討しましょう。

専門家のアドバイスを受けることで、冷静で適切な対応ができるようになるからです。

例えば、連絡内容についてあらかじめ弁護士と相談しておけば、相手方に対して不利な発言を避けることができます

重要な連絡をする前には、必ず弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

また、あわせて弁護士に依頼した方がいい事案なのかどうかも相談するといいでしょう。

4-2 すること2:対応方針の策定

連絡する前に、自分の対応方針をしっかり決めておきましょう。

法的な交渉や手続については、策定した方針に基づいて一貫した対応していくことが大切だからです

法的な見通しやリスクを踏まえて、どのような解決を目指すべきか、それに向けてどのように話し合いを進めていくかを事前に決めておきましょう。

例えば、以下のようなことを検討することになります。

・訴訟の判決になった場合にはどのような結論になる可能性が高いのか
・交渉が決裂した場合に次のステップとして何が想定されるのか
・手続きを進めることによりどのくらいの時間やコストがかかるのか

4-3 すること3:証拠との整合性の確認

相手方の代理人弁護士に伝える内容が手元の証拠と矛盾しないかを十分に確認しましょう。

あなたの主張と証拠に矛盾があると、あなたの主張の信用性が揺らぐことになります

例えば、証拠から把握できる事実関係を具体的に整理した時系列表などを作りましょう。

また、人の記憶は曖昧なものであるため、客観的な証拠に基づいて確実な事実関係を基礎として事実関係を整理していくことが大切です。

そのうえで、あなた自身の主張が社会一般の経験則に照らし不合理、不自然なものではないか、何度も読み直してみましょう。

4-4 すること4:不利になる記載や発言の確認

相手方の代理人弁護士に伝える内容に不利になる記載や発言がないかを十分に確認しましょう。

あなた自身がした発言や記載があなたに不利な証拠としてつかわれてしまうことが非常に多いためです

あなた自身が不利な内容を認めている以上、客観的な証拠がなくても、争いがない事実として扱われてしまうことになるのです。

何が自分にとって有利で、何が自分にとって不利になるのかということは、専門家でないと判断が難しい部分です。

本人が有利だと思った発言した内容が法的には不利な内容であるという場面は、私自身今まで何度目にしてきました。

弁護士へ相談した際にどのようなことを言うとあなたに有利になって、どのようなことを言うとあなたに不利になるのかはよく確認しておきましょう。

5章 事案別!相手が弁護士を立てた場合の連絡のポイント

事案別に相手方が弁護士をつけた場合の連絡についてのポイントが変わってきます。

以下の3つの事案について、それぞれ相手方が弁護士を立てた場合のポイントを説明していきます。

・離婚で相手方が弁護士を立てた場合
・相続で相手方が弁護士を立てた場合
・交通事故で相手方が弁護士を立てた場合

ケース別の相手方が弁護士を立てた場合のポイント

それでは、順番に説明していきます。

5-1 離婚で相手が弁護士を立てた場合

紛争以外でも事務的なやり取りや子どもについてコミュニケーションが必要となることが多く、直接連絡できないことに不満がたまりやすい類型です

ただし、相手方が弁護士を立てたのを無視して、直接連絡をしてしまうと、モラハラであるなどとの主張がされる可能性が高いです。

急いで伝えなければいけないことなどは、相手方代理人にその旨を伝えるようにしましょう。期日で調停員をとおしてやり取りをすることも有効です。

5-2 相続で相手が弁護士を立てた場合

兄弟や親子での紛争となることが多く、相手方が弁護士を立てたことで連絡が取れなくなることに戸惑いを覚えてしまう方が多い類型です

家族であり直接連絡しても良いのではないかと感じる方もいるかもしれませんが、紛争中はトラブルが拡大するのを防ぐため直接の連絡は避けましょう。

5-3 交通事故で相手が弁護士を立てた場合

交通事故ですと、加害者側が弁護士を立てたことに不誠実だと感じる方もいるかもしれません

もっとも、交通事故に関する紛争は、感情的な言い争いだけではなく、損害論や過失割合などの専門的な知識が必要になってきます。

保険会社は、被害者側に弁護士が就いているかどうかによって、慰謝料の基準を使い分けた交渉をしてきます。

弁護士費用特約などで被害者側も弁護士をつけることができる場合もありますので、一度確認してみるといいでしょう。

6章 あなたに合った弁護士を探すなら弁護士コンパス

弁護士コンパスでは、分野別に注力している弁護士を探すことは勿論、地域や個別の相談内容から、あなたにマッチする弁護士を探すことができます

初回無料相談や電話・オンライン相談可能な弁護士であれば、少ない負担で気軽に相談をすることができます。

実際にあなたが相談したい分野の弁護士コンパスにアクセスし弁護士を探してみましょう。

どのようにして弁護士を探せばいいか分からないという場合には、まずは試しにこの弁護士コンパスを使ってみてください。

7章 まとめ

以上のとおり、今回は、相手が弁護士を立てた場合の連絡について、リスク4つと連絡前にすることを解説しました。

この記事の内容を簡単にまとめると以下のとおりです。

“まとめ”

・相手が弁護士を立てた場合は、本人への直接連絡は控えましょう。

・相手が弁護士を立てた場合に直接連絡をするリスクを3つ挙げると以下のとおりです。
リスク1:相手方の感情を逆撫でする
リスク2:裁判所の心証が悪くなる
リスク3:迷惑行為などして損害賠償請求される

・相手が弁護士を立てた場合の代理人への連絡方法としては、以下の4つです。
方法1:書面【おすすめ】
方法2:電話
方法3:訪問(事前のアポイントが必要)
方法4:メール

・相手が弁護士を立てたら代理人への連絡前にしていただきたいこととしては、以下の4つがあります。
すること1:弁護士への相談
すること2:対応方針の策定
すること3:証拠との整合性の確認
すること4:不利になる記載や発言の確認

・事案ごとに相手が弁護士をつけた場合の連絡についてのポイントをおさえて対応していきましょう。

この記事が、相手が弁護士を立てて、直接本人に連絡しないようにとの通知書が届いて悩んでいる方の助けになれば幸いです。

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籾山 善臣

籾山 善臣

リバティ・ベル法律事務所

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題を数多く担当している。【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

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